0120-1504-09
menu

市・県民税の住宅ローン控除について

Top/奈良市の生活情報/市・県民税の住宅ローン控除について

市・県民税における住宅ローン控除とは対象となる人市・県民税から控除される額手続きの方法と注意点申告期限

 

市・県民税における住宅ローン控除とは

市・県民税における住宅借入金等特別税額控除(以下、住宅ローン控除)とは、所得税で控除しきれなかった額を市・県民税から控除する制度です。

平成19年に行われた税源移譲の際、ひとりひとりの所得税が減って市・県民税が増えたことで、所得税から控除できたはずの金額が控除しきれなくなり、税源移譲前から住宅ローン控除を適用している人の税負担が増えるという問題がありました。この問題に対応するため、税源移譲前と同等の負担軽減となるように、市・県民税でも住宅ローン控除が受けられる制度が創設されました。

 

対象となる人

  • 平成21年から令和3年12月31日までに新築または増改築して入居した人 

 上記に該当する人で、所得税で住宅ローン控除の適用を受け、控除しきれなかった額がある場合は、翌年度の市・県民税(所得割)に住宅ローン控除を適用することができます。

なお、次の場合は市・県民税で住宅ローン控除を適用することはできません。 

  • 所得税から住宅ローン控除を全額控除できる場合(所得税額>住宅ローン控除可能額)
  • 平成19年及び平成20年に入居の場合(所得税で住宅ローン控除制度の特例を受けた場合であっても、市・県民税での適用はありません。)

 

市・県民税から控除される額

次のいずれか小さい額

  1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額

  2. 所得税の課税総所得金額等の額×5%(上限97,500円)
    ※平成2641日以後入居で、住宅の取得費用に含まれる消費税額が8%の場合は、所得税の課税総所得金額等の額×7%(上限136,500円)

 

手続の方法と注意点

  1. はじめて住宅ローン控除を申告する人

    税務署への確定申告が必要です。
    確定申告書第二表「特例適用条文等」欄に「○○年○月○日居住開始」と記載してください。控除額の計算にあたって必要な情報ですので、記載忘れのないようご注意ください。
    詳しくは、最寄りの税務署へお問い合わせください。(奈良税務署 0742-26-1201)

     

  2. 二年目以降の人

    ≪確定申告で住宅ローン控除を申告する場合≫
    確定申告書第二表「特例適用条文等」欄に「○○年○月○日居住開始」と記載してください。控除額の計算にあたって必要な情報ですので、記載忘れのないようご注意ください。

    年末調整で住宅ローン控除の適用を受ける場合
    毎年1月頃に勤務先から配布される源泉徴収票の摘要欄に、「住宅借入金等特別控除可能額」及び「○○年○月○日居住開始」の記載があるかご確認ください。記載がない場合は住宅ローン控除を適用できませんので、勤務先の給与担当部署にお問い合わせください。 

 

申告期限

申告期限は各年3月15日です。(土曜・日曜の場合は翌開庁日)
なお、確定申告での住宅ローン手続については、最寄りの税務署にお問い合わせください。(市役所では手続きできません)
奈良市管轄の税務署:奈良税務署(0742-26-1201)

 

引用元