市・県民税における住宅ローン控除とは/対象となる人/市・県民税から控除される額/手続きの方法と注意点/申告期限
市・県民税における住宅ローン控除とは
市・県民税における住宅借入金等特別税額控除(以下、住宅ローン控除)とは、所得税で控除しきれなかった額を市・県民税から控除する制度です。
対象となる人
- 平成21年から令和3年12月31日までに新築または増改築して入居した人
上記に該当する人で、所得税で住宅ローン控除の適用を受け、控除しきれなかった額がある場合は、翌年度の市・県民税(所得割)に住宅ローン控除を適用することができます。
なお、次の場合は市・県民税で住宅ローン控除を適用することはできません。
- 所得税から住宅ローン控除を全額控除できる場合(所得税額>住宅ローン控除可能額)
- 平成19年及び平成20年に入居の場合(所得税で住宅ローン控除制度の特例を受けた場合であっても、市・県民税での適用はありません。)
市・県民税から控除される額
次のいずれか小さい額
-
所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
-
所得税の課税総所得金額等の額×5%(上限97,500円)
※平成26年4月1日以後入居で、住宅の取得費用に含まれる消費税額が8%の場合は、所得税の課税総所得金額等の額×7%(上限136,500円)
手続の方法と注意点
- はじめて住宅ローン控除を申告する人
税務署への確定申告が必要です。
確定申告書第二表「特例適用条文等」欄に「○○年○月○日居住開始」と記載してください。控除額の計算にあたって必要な情報ですので、記載忘れのないようご注意ください。
詳しくは、最寄りの税務署へお問い合わせください。(奈良税務署 0742-26-1201) -
二年目以降の人
≪確定申告で住宅ローン控除を申告する場合≫
確定申告書第二表「特例適用条文等」欄に「○○年○月○日居住開始」と記載してください。控除額の計算にあたって必要な情報ですので、記載忘れのないようご注意ください。
≪年末調整で住宅ローン控除の適用を受ける場合≫
毎年1月頃に勤務先から配布される源泉徴収票の摘要欄に、「住宅借入金等特別控除可能額」及び「○○年○月○日居住開始」の記載があるかご確認ください。記載がない場合は住宅ローン控除を適用できませんので、勤務先の給与担当部署にお問い合わせください。
申告期限
申告期限は各年3月15日です。(土曜・日曜の場合は翌開庁日)
なお、確定申告での住宅ローン手続については、最寄りの税務署にお問い合わせください。(市役所では手続きできません)
奈良市管轄の税務署:奈良税務署(0742-26-1201)