平成30年度課税から
医療費控除の申告方法が変わります ※セルフメディケーション税制との選択適用
医療費控除を申告する場合、医療費の領収書を提出する代わりに、「医療費控除の明細書」の添付が必要になります。
明細書の記入内容確認のため領収書の提示又は提出を求める場合がありますので、法定納期限から5年間は領収書をご自宅等で保管してください。(平成30年度から平成32年度までの申告については、現行の領収書の添付又は提示による申告も可能です。)
医療保険者から交付を受けた医療費通知(原本)を添付すると、明細書の記入を省略できます。(自己又は生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費に関する医療費通知に限ります。)
◇医療費通知とは、医療保険者が発行する医療費の額等を通知する書類(「医療費のお知らせ」等の名称で送られてきます。)のうち、次の6項目が記載されたものをいいます。
(1)被保険者等の氏名
(2)療養を受けた年月
(3)療養を受けた者
(4)療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
(5)保険者等の名称
(6)被保険者等が窓口で支払った医療費の額
※記載されている額が、医療費の総額(10割)のみの場合は該当しません。明細書を別途作成してください。
※医療費通知に記載された医療費の額は、実際に支払った金額と異なる場合がありますので、領収書をご確認ください。
◇支払った医療費のうち、生命保険契約、損害保険契約又は健康保険法の規定等に基づき受け取った保険金や給付金(入院費給付金、出産育児一時給付金、高額療養費等)がある場合は、「保険金等で補填される金額」として明細書に記入してください。
セルフメディケーション税制の創設 ※従来の医療費控除との選択適用
特定健康診査、予防接種、定期健康診断、人間ドックやがん検診等の各種健診(医療保険者や市が実施するもの)のいずれかを受けている人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、本人や本人と生計を一にする親族に係るスイッチOTC医薬品(※)の購入費用を1年間に12,000円を超えて支払った場合には、その購入金額(年間10万円を限度)のうち12,000円を超える額を所得控除(上限88,000円)できる医療費控除の特例が創設されました。
※スイッチOTC医薬品とは…
医師の処方が必要だった医療用医薬品から転用された医薬品(類似の医療用医薬品が医療保険給付の対象のものを除く。)で、医師の処方箋がなくても購入できるものをいいます。
【申告に必要な書類】
〇セルフメディケーション税制の明細書
〇健康診断等、29年中に一定の取組を行ったことを明らかにする書類
「(1)氏名(2)取組を行った年(3)事業を行った保険者、事業者若しくは市区町村の名称又は取組に係る診察を行った医療機関の名称若しくは医師の氏名」の記載があるもの
[具体例]
・インフルエンザの予防接種又は定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収書又は予防接種済証
・市区町村のがん検診の領収書又は結果通知表
・職場で受けた定期健康診断の結果通知表
(「定期健康診断」という名称又は「勤務先(会社等)名称」が記載されている必要があります。)
・特定健康診査の領収書又は結果通知表
(「特定健康診査」という名称又は「保険社名(ご加入の健保組合等の名称)」が記載されている必要があります)
・人間ドックやがん検診をはじめとする各種健診(検診)の領収書又は結果通知表
(「勤務先(会社等)名称」「保険者名(ご加入の健保組合等の名称)」が記載されている必要があります。)
※取組を行ったことを明らかにする書類のうち、健診・検診の結果通知表は結果部分を黒塗り又は切取りなどをした写しで差し支えありません。(予防接種済証・領収書は原本の提出が必要です。)
※上記の書類に必要な事項が記載されていない場合は、勤務先や保険者などに一定の取組を行ったことの証明を依頼し、証明書の交付を受ける必要があります。
※検診等又は予防接種に要した費用は、セルフメディケーション税制の控除対象にはなりません。
「セルフメディケーション税制の創設」の関連リンク(外部リンク・新規ウィンドウが開きます。)
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
給与所得控除の改正(上限額の引下げ)
給与所得控除の上限額が適用される給与収入額が、1,000万円(控除上限額220万円)に引き下げられます。
区分 | 平成29年度 | 平成30年度以降 |
上限額が適用される給与収入 | 1,200万円以上 | 1,000万円以上 |
給与所得控除の上限額 | 230万円 | 220万円 |
平成31年度課税から
配偶者控除及び配偶者特別控除の改正
配偶者控除・配偶者特別控除は、配偶者の所得がそれぞれ38万円以下・38万円超76万円未満の場合に段階的に適用されていましたが、平成31年度からは、これに加えて配偶者を扶養する人の所得によっても控除額が段階的に減額されることになります。
これに伴い、合計所得金額が1,000万円を超える人は配偶者控除の適用を受けることができなくなります。(ただし同一生計配偶者が障害者に該当する場合は、障害者控除のみ適用可能です。)
また、配偶者特別控除の適用は、配偶者の合計所得が123万円以下まで拡大されます。
配偶者控除
《改正前》
配偶者の合計所得金額 | 控除対象配偶者の控除額 | 老人控除対象配偶者の控除額 |
38万円以下 | 33万円 | 38万円 |
《改正後》
配偶者を扶養する人の合計所得金額 | |||||
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
1,000万円超 | ||
配偶者の 合計所得金額 38万円以下 |
配偶者 控除額 |
33万円 | 22万円 | 11万円 | 適用なし |
老人配偶者 控除額 |
38万円 | 26万円 | 13万円 |
配偶者特別控除
《改正前》
配偶者の合計所得金額 | 控除対象配偶者の控除額 |
380,001円~449,999円 | 33万円 |
450,000円~499,999円 | 31万円 |
500,000円~549,999円 | 26万円 |
550,000円~599,999円 | 21万円 |
600,000円~649,999円 | 16万円 |
650,000円~699,999円 | 11万円 |
700,000円~749,999円 | 6万円 |
750,000円~759,999円 | 3万円 |
《改正後》
配偶者を扶養する人の合計所得金額 | |||||
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
1,000万円超 | ||
配 |
380,001円~900,000円 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 適用なし |
900,001円~950,000円 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | ||
950,001円~1,000,000円 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | ||
1,000,001円~1,050,000円 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | ||
1,050,001円~1,100,000円 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | ||
1,100,001円~1,150,000円 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | ||
1,150,001円~1,200,000円 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | ||
1,200,001円~1,230,000円 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | ||
1,230,001円~ | 適用なし |