平成31年度課税から
配偶者控除及び配偶者特別控除の改正
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控除額の段階的引き下げ(対象:合計所得金額が900万円を超える人)
配偶者控除・配偶者特別控除は、扶養されている配偶者の合計所得金額に応じて適用されていましたが、平成31年度からは、それに加え、配偶者を扶養する納税義務者の合計所得金額に応じても控除額が変更されることとなりました。
納税義務者の合計所得金額が900万円(給与収入1,120万円※1)を超えると段階的に控除額が減額になり、合計所得金額が1,000万円(給与収入1,220万円)を超える人は、配偶者控除の適用ができなくなります。
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合計所得金額が1,000万円を超える人は、配偶者控除は適用できませんが、配偶者(合計所得金額38万円以下)の障害者控除は適用することができます。
※1 所得が給与のみの場合の給与収入額を( )内に記載しています。以降の文中、表中も同様です。
【控除額の段階的引き下げのイメージ】
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配偶者特別控除の対象の拡大
対象となる配偶者の合計所得金額が76万円(給与収入141万円)未満から、123万円(給与収入201万5,999円)以下に拡大されます。
【配偶者特別控除の対象者拡大のイメージ】
納税義務者の合計所得金額が900万円以下の場合
※納税義務者の合計所得金額が900万円を超える場合、表中の「納税義務者の控除額」が変わります。詳しくは下記の対応表をご覧ください。
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定義の変更
これまで控除対象配偶者とされていた合計所得金額が38万円(給与収入103万円)以下の方の定義などが変わりました。
同一生計配偶者 納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の合計所得金額が38万円(給与収入103万円)以下の人をいいます。 控除対象配偶者 同一生計配偶者のうち、納税義務者の合計所得金額が1,000万円(給与収入1,220万円)以下の人の配偶者をいいます。
注意点
(1)配偶者自身の市・県民税について
1年間の合計所得金額が31万5,000円(給与収入96万5,000円)を超えた時点で、納税義務者から扶養されている配偶者自身も、市・県民税の課税対象になります。
(2)扶養の判定について
配偶者自身の合計所得金額が38万円(給与収入103万円)を超えた時点で、税法上の被扶養者ではなくなります。従って、以下の算定対象から外れることとなりますので、ご注意ください。
・納税義務者の、非課税判定の際に用いられる扶養人数
・納税義務者に適用される、配偶者の障害者控除
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控除額対応表
改正後の配偶者控除・配偶者特別控除の対応表は以下のとおりです。
【配偶者控除額(前年の合計所得金額38万円以下)】
[改正前]控除対象配偶者 33万円 老人控除対象配偶者
(70歳以上)38万円
↓
[改正後]納税義務者の前年の合計所得金額 900万円以下
(変更なし)900万円超
~950万円950万円超
~1,000万円1,000万円超 控除対象配偶者 33万円 22万円 11万円 適用なし
※障害者控除は適用老人控除対象配偶者
(70歳以上)38万円 26万円 13万円
【配偶者特別控除額】
[改正前] ※( )内は給与収入のみの場合の収入額
納税義務者の合計所得金額 ~1,000万円 1,000万円超 配
偶
者
の
合
計
所
得
金
額38万円超~45万円未満
(103万円超~110万円未満)33万円 適用なし 45万円~50万円未満
(110万円~115万円未満)31万円 50万円~55万円未満
(115万円~120万円未満)26万円 55万円~60万円未満
(120万円~125万円未満)21万円
60万円~65万円未満
(125万円~130万円未満)16万円 65万円~70万円未満
(130万円~135万円未満)11万円 70万円~75万円未満
(135万円~140万円未満)6万円 75万円~76万円未満
(140万円~141万円未満)3万円
76万円以上
(141万円以上)適用なし
↓
[改正後] ※( )内は給与収入のみの場合の収入額
納税義務者の合計所得金額 900万円以下 900万円超
~950万円950万円超
~1,000万円1,000万円超 配
偶
者
の
合
計
所
得
金
額38万円超~90万円
(103万円超~155万円)33万円 22万円 11万円 適用なし
(変更なし)90万円超~95万円
(155万円超~160万円)31万円 21万円 11万円 95万円超~100万円
(160万円超~166万7,999円)26万円 18万円 9万円 100万円超~105万円
(166万8,000円~175万1,999円)21万円 14万円 7万円 105万円超~110万円
(175万2,000円~183万1,999円)16万円 11万円 6万円 110万円超~115万円
(183万2,000円~190万3,999円)11万円 8万円 4万円 115万円超~120万円
(190万4,000円~197万1,999円)6万円 4万円 2万円 120万円超~123万円
(197万2,000円~201万5,999円)3万円 2万円 1万円 123万円超
(201万6,000円以上)適用なし
控除証明書の電子的交付について
市・県民税の申告や年末調整で、生命保険料控除や地震保険料控除、寄付金控除の適用を受ける場合には、従来、保険会社や寄附金の受領者が書面で交付した控除証明書等を申告書等に添付する必要がありましたが、平成31年度から、保険会社等が電子データで発行した控除証明書等を、申告等に利用できるようになります。
ただし、電子データを印刷して申告書等に添付する場合は、国税庁ホームページのシステムを使って印刷する必要があります。
※控除証明書の電子交付の対応については、保険会社等へおたずねください。
※電子交付された控除証明書等の印刷については、国税庁ホームページをご覧ください。→国税庁ホームページ(外部リンク)