【申告の案内】
所得税の申告/医療費控除の申告方法について/平成31年度の税制改正/住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受ける人の申告/株式等の配当所得等および譲渡所得等の申告・課税方式の選択/市・県民税の申告/公的年金等を受給している人の申告/消費税の申告
【申告相談会場の案内】
所得税 還付申告・申告相談会場/市・県民税 申告受付会場
【申告に関する注意点】
次のような申告誤りにご注意を!/申告に必要なもの/市・県民税の計算と申告書作成/申告フローチャート
【申告書作成と様式ダウンロード】
税額試算と申告書作成/医療費控除の明細書/上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等の申告書(Word 652KB)/上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等の申告書(PDF 674KB)
【問合せ】
所得税の確定申告:奈良税務署(0742-26-1201)
市・県民税の申告:市役所市民税課(0742-34-4973)
*申告期間中とその前後は問合せが集中し、電話がつながりにくい場合があります。
所得税の申告
確定申告(税務署へ提出)をしなければならない人
所得金額の合計額から基礎控除、配偶者控除、扶養控除等の所得控除の合計額を差し引いて残額がある人のうち
- 事業収入や不動産収入のある人、土地や建物を売った人
- サラリーマンで、給与の年収が2,000万円を超える人、給与所得以外の所得金額が20万円を超える人、2ヶ所以上から給与を受けている人 等
所得税が還付される場合がある人
所得税が源泉徴収される人のうち
- マイホームをローン等で取得し、住宅借入金等特別控除を受ける人
- 病気やけが等で一定額以上の医療費を支払った人
- 災害や盗難等で資産に損害を受けた人
※確定申告書を作成の際は「住民税に関する事項」もご確認ください(くわしくは、こちらのページへ)。
※申告の期限について、くわしくはこちらのページをご覧ください。
<確定申告書は国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」で作成できます>
パソコン画面の案内に従って給与収入額等を入力すると、税額等が自動計算されます。作成した確定申告書を印刷し、添付資料を同封して奈良税務署(〒630-8567登大路町81)へ送付してください。
※すでに税務署等で、「確定申告書等作成コーナー」で利用できるID(利用者識別番号)とパスワード(暗証番号)が発行されている場合は、マイナンバーカードやICカードリーダライタをお持ちでない方も、e-Taxでの確定申告書の送信が可能です。
国税庁ホームページ:http://www.nta.go.jp/
<還付申告の受付が始まっています>
還付申告の提出については、2月15日(金)以前であっても、郵送等により税務署へ提出することができます。
<災害により被害を受けられた方へ>
災害により被害を受けた場合には、次のような申告・納税等に係る手続等がありますので、詳しくは国税庁ホームページをご覧いただくか、税務署へご相談ください。
- 災害等の理由により申告・納付などをその期限までにできないときは、所轄税務署に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2カ月以内の範囲でその期限を延長することができます。
- 災害により住宅や家財などに損害を受けた場合は、確定申告を行うことで所得税法の雑損控除又は災害減免法の適用を受けることができます。
<復興特別所得税の申告もお忘れなく>
平成25年分~49年分は所得税と併せて復興特別所得税を申告・納付する必要があります(所得税額の2.1%)。確定申告書の「復興特別所得税額」・「所得税及び復興特別所得税の額」の欄に記入してください。(「確定申告書等作成コーナー」で作成すると自動計算されます)。
医療費控除の申告方法について
医療費控除を申告する場合、医療費の領収書の添付又は提示に代えて、「医療費控除の明細書」の添付が必要です。明細書に必要な項目は、次の5項目です。
- 医療を受けた人の氏名
- 支払先の名称(病院名等)
- 区分(診療・医薬品代等)
- 支払った医療費等の額
- 保険金等の補填額
※平成29年~31年分(市・県民税の申告は平成30年度~32年度)の申告については、領収書の添付又は提示による申告も可能です。
また、その年中に健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組みを行う居住者が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除は、その者の選択により、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受けることができます。
医療費控除及びセルフメディケーション税制の詳細について、詳しくはこちらのページをご覧ください。
「医療費控除の明細書」の様式及び記載の方法や医療費通知を用いた申告方法等については、こちらのページをご覧ください。
※確定申告で医療費控除を申告する方は、国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp)を参照してください。
平成31年度の税制改正
平成31年度(平成30年分)の申告から、配偶者控除、配偶者特別控除が改正されます。
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受ける人の申告
所得税から控除しきれない住宅ローン控除可能額がある人は、一定の額を市・県民税から控除します。市役所への申告は不要ですが、3月15日(金)までに確定申告か年末調整(入居した最初の年は確定申告が必要)で所得税の住宅借入金等特別控除の手続をしてください。
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)について、くわしくはこちらのページへ。
対象
平成19~30年中に入居している人。ただし、平成19年・20年中の入居は所得税のみの控除
株式等の配当所得等および譲渡所得等の申告・課税方式の選択について
平成29年度から、特定上場株式等の配当所得等や上場株式等の譲渡等(源泉徴収がある特定口座)に係る所得については、所得税と異なる課税方式で個人住民税を課税できることが明確化されました。
申告期限である3月15日までに、確定申告書とは別に市民税・県民税申告書をご提出いただくことにより、所得税等と異なる課税方式(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)を選択することができます。(例:所得税は総合課税、個人市・県民税は申告不要制度。)なお、納税通知書の送達後には申告不要の選択も含め、課税方式の変更はできません。
申告の様式はこちら。
「上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等の申告書(Word 652KB)」
「上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等の申告書(PDF 674KB)」
市・県民税の申告
申告(市役所へ提出)をしなければならない人
- 平成31年1月1日現在、市内に住所のある人
- 市内に住所はないが、市内に事務所・事業所か家屋敷を持っている人
申告の期限
-
市・県民税の申告書は3月15日(金)までに提出してください。
次の人は申告の必要がありません
- 所得税の確定申告をした人
- 平成30年中の収入が給与のみで、勤務先から給与支払報告書が提出されている人(勤務先でご確認ください。)
公的年金等を受給している人の申告
収入が公的年金のみで、支払額(複数ある場合は合計額)が400万円以下の人は確定申告が不要です。ただし、次の場合は所得税の確定申告が必要です。
- 所得税の還付を受ける場合
- 公的年金以外の所得が20万円を超える場合
- 「公的年金にかかる源泉徴収票」に記載のある扶養親族が、他の親族の扶養となる場合
- 外国の年金等を受け取っている場合
- 株式の譲渡損失の繰越をする場合
【注意】
確定申告が不要でも、次の人は市・県民税に影響することがあるので、市・県民税の申告が必要です。
- 「公的年金にかかる源泉徴収票」に記載のない各種控除がある人(扶養・障害者・寡婦・医療費・生命保険料控除・納付書や口座振替で納めた社会保険料がある等)
- 公的年金以外に所得がある人(20万円以下) 等
※この他にも申告が必要になる場合があります。
消費税の申告
個人事業者の消費税と地方消費税の申告・納税は、4月1日までです。
申告相談会場の案内
所得税 還付申告・申告相談会場
※奈良市内の外部会場については、県立図書情報館のみです。詳しくは「奈良税務署からのお知らせ(PDF 804KB)」をご覧ください。
※市役所では所得税の申告相談を原則行いません。譲渡所得(株式等を含む)や贈与税・相続税の相談は奈良税務署のみとなります。
確定申告の相談が必要な人は次の相談会場をご利用ください。
(問合せ:奈良税務署 電話:0742-26-1201)
<平成30年分は終了しました>
ところ | 期間(土・日曜日、祝休日を除く) | 受付時間 |
---|---|---|
奈良税務署 確定申告期間中は、同署の駐車場は利用できません。 |
2月18日(月)~3月15日(金) *還付申告は受付を開始しています *2月24日(日)・3月3日(日)は臨時開庁 |
午前8時半~午後4時 |
県立図書情報館 ※駐車場:300台まで(1時間超は有料) |
2月5日(火)~14日(木) |
午前9時半~午後3時(最終日は午後2時まで) |
※完成している確定申告書に限り、2月18日(月)から3月15日(金)までは、市役所に提出できます。(奈良税務署の受付印が必要な場合は、直接奈良税務署に提出してください。)
確定申告に必要な用紙は、市役所の申告会場でも配布しています(種類と部数に限りがあります)。また、国税庁ホームページからダウンロードすることもできます。
<奈良税務署を臨時開庁します>
確定申告期間中、奈良税務署では2月24日・3月3日に限り、日曜日も確定申告の相談・申告書の受付を行います。その他の土・日曜日は閉庁していますのでご注意ください。
市・県民税 申告受付会場
(問合せ:市民税課 電話:0742-34-4973)
<平成30年分は終了しました>
ところ | 期間(土・日曜日、祝休日を除く) | 受付時間 |
---|---|---|
市役所 北棟6階 第21会議室 | 2月6日(水)~3月15日(金) | 午前8時半~午後5時 |
西部公民館 5階 第2講座室 ※立体駐車場のため、車両の大きさにより利用制限があります。 |
2月20日(水)~22日(金) | 午前9時~正午 午後1時~4時半 |
北部出張所 |
2月28日(木)・3月1日(金) |
|
都祁行政センター | 2月27日(水) | |
月ヶ瀬行政センター | 2月26日(火) | 午前9時~正午 午後1時~3時 |
市・県民税の申告の用紙は市役所、各申告相談会場にあります。税額試算と申告書作成のページからダウンロードすることもできます。
注意事項
- 確定申告と市・県民税申告では、会場と日時が異なります。
- 各会場とも初日と午前中は大変混み合うことが予想されます。混雑状況により早めに受付を終了する場合があります。
- 譲渡所得(株式を含む。)や贈与税等の相談は奈良税務署のみで受け付けます。
- 印鑑(認印)、マイナンバーカード、もしくは個人番号通知カードと本人確認書類を必ずご持参ください。
申告書へのマイナンバーの記載等について
マイナンバー制度の導入に伴い、平成28年分以降の所得税等の確定申告書及び平成29年度以降の市・県民税の申告書には「マイナンバー(12桁)の記載」+「本人確認(番号確認と身元確認)書類の提示又は写しの添付」が必要になります。
次のような申告誤りにご注意を!
- 平成30年中に支払を受けた、一定の上場株式等の配当等への所得税源泉徴収税率は15.315%(復興特別所得税を含む。)が適用されています。確定申告書の源泉徴収税額はこの税率で行います。また、確定申告した場合、同時に徴収される5%相当分は住民税(市・県民税)で、住民税計算時に控除します。
- 源泉徴収票に記載のある社会保険料控除は本人の申告にのみ適用できます。
例:妻の年金から天引きされた介護保険料等を、夫の社会保険料控除に含めて申告することはできません。(納付書や口座振替で夫が妻の健康保険料等を納めた場合は可) - 確定申告書第二表の「住民税に関する事項」への同一生計配偶者・16歳未満の扶養親族・配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額・寄附金控除額等(ふるさと納税等)の記載漏れにご注意ください。市・県民税の税額に影響する場合があります。くわしくは、市ホームページにも掲載しております。
申告に必要なもの
印鑑(認印)、マイナンバーカード、もしくは個人番号通知カードと本人確認書類
【給与・年金等の所得がある人】
- 給与・公的年金等の「源泉徴収票」(支払者が発行)
【各種控除を受ける場合】※源泉徴収票に金額の記載がある場合は不要
- 平成30年分「国民年金保険料控除証明書」
- 平成30年分「生命保険控除証明書」(保険会社が発行)
- 平成30年分「地震保険控除証明書」(保険会社が発行)
- 「医療費控除の明細書」(様式はこちらからダウンロードできます。)
※昨年中収入がなかった人や、遺族年金・障害年金・雇用保険・児童扶養手当などの非課税所得のみであった人は、上記の添付書類は不要です。
※上記の控除は、証明書類の添付がない場合、控除の適用ができませんのでご注意ください。
市・県民税の計算と申告書作成
ホームページで市・県民税の計算と申告書作成ができます。
くわしくは、税額試算と申告書作成のページをご覧ください。
申告フローチャート
どの申告をしたらよいかわからない人は、フローチャートを参考にしてください。
- フローチャート1 収入のなかった人(PDF 38KB)
- フローチャート2 給与収入のあった人(PDF 46KB)
- フローチャート3 公的年金を受給している人(PDF 54KB)
- フローチャート4 事業所得等のあった人(PDF 31KB)
※このフローチャートは目安です。
その人の所得や、状況に応じて変わる場合があります。
複数の所得があった人は、市民税課または奈良税務署へお問い合わせください。