奈良市にお住まいの65歳以上の方(第1号被保険者)が、他の市町村に転出された場合、介護保険料の納付先が奈良市から転出先の市町村に変わります。(住所地特例対象者は除く。)
転出された方の奈良市での介護保険料額について
奈良市での介護保険料は、奈良市から転出された日の前月までを月割で算定します。その結果、介護保険料が納め過ぎとなる場合は後日奈良市より還付(未納があれば充当)し、介護保険料が不足する場合は不足分を納付していただくことになります。
年金から天引きで介護保険料を納めていただいていた方
転出の届出をされた日付によっては、介護保険料の特別徴収(年金からの天引き)の停止が間に合わず、転出後も年金から介護保険料が引かれ、奈良市へ介護保険料を納め過ぎとなる場合があります。納め過ぎとなった介護保険料については、後日奈良市より還付(未納があれば充当)させていただきますのでご了承ください。
還付金の受け取り方法(転出された方)
下記の1、2いずれかの方法でお受け取りください。※還付金が発生しない方もおられます。
- ご指定の口座への振込み
- 奈良市より、転出先のご住所に『介護保険料過誤納金還付充当通知書』を送付します。『介護保険料過誤納金還付充当通知書』に記載されている支払い期間内に、必要事項をご記入、押印の上、同封の返信封筒にて奈良市役所介護福祉課まで送付してください。
- 奈良市より、転出先のご住所に『介護保険料過誤納金還付充当通知書』を送付します。『介護保険料過誤納金還付充当通知書』に記載されている支払い期間内に、必要事項をご記入、押印の上、同封の返信封筒にて奈良市役所介護福祉課まで送付してください。
- 南都銀行の窓口にて現金でのお受け取り
- 奈良市より、転出先のご住所へ『介護保険料過誤納金還付充当通知書』をお送りします。『介護保険料過誤納金還付充当通知書』に記載されている支払い期間内に、必要事項を記入、押印の上、お近くの南都銀行の窓口に提出してください。
奈良市から転出後の介護保険料について
転出された月以降は、転出先の市町村において介護保険料を納付していただくことになります。転出先の市町村からの通知をご確認のうえ、納付していただくようお願いします。