【住民異動について】
Q
A
内容
市外へ転出する前に転出届をすることができますか?
できます。
転出届は転出前の予定日での届出可能です。ただし、転入・転居届は予定日での届出はできません。詳しくはこちら
平日は仕事があるため、市役所へ行けません。休日でも、住民異動届を提出することができますか?
できます。
第2日曜日の午前9時~午後1時までは市役所本庁市民課、第4日曜日の午前9時~午後1時までは西部出張所住民課が開庁しています。また、日曜日の午前9時~午後5時まではならファミリー5階の市民サービスセンターでも受付できますので、ご利用ください。
また、代理人の方でも手続きできます。(ただし、同一世帯以外の方の場合は委任状が必要です。)*平日どおりに取り扱えない業務があります。 詳しくはこちら
国外からの転入届をするために必要なものはありますか?
あります。
旅券(パスポート)、戸籍謄本、戸籍の附票が必要です。(戸籍謄本、戸籍の附票は、本籍地が奈良市の場合は不要です。)
同一住所で世帯を分けることはできますか?
できます。
ただし、夫婦は民法上、夫婦間での協力扶助義務が生じることから、生計を同一にしている限り、世帯を分離することはできないこととなっています。詳しくは、窓口までご相談ください
別世帯の家族の住民異動届に委任状は必要ですか?
必要です。
本人・同一世帯員以外からの住所異動届出については、委任状が必要です。委任状の様式はこちら