第1号被保険者 の人たちには、次のような独自の給付があります。
■ 付加年金
定額の保険料に月額400円の保険料を上乗せして納めると、納めた月数×200円の金額(年額)が老齢基礎年金に加算されます。
■ 寡婦年金
第1号被保険者として夫が、年金を受けないで死亡した場合に、婚姻期間が10年以上あった妻に、60歳から65歳になるまでの間支給されます。
年金額は、夫が受給できた老齢基礎年金の4分の3の額です。
■ 死亡一時金
3年以上の国民年金の保険料を納めた人が、年金を受給しないで死亡したとき、その遺族に支給されます。
ただし、その遺族が遺族基礎年金を受けられるときには支給されません。