~お知らせ~
平成28年度より訓練給付金の交付額が対象講座の受講のために支払った費用の60%相当額に引き上げられました。
平成29年度より雇用保険制度の一般教育訓練給付金の受給資格がある方も支給対象となりました。
自立支援教育訓練給付金事業とは
母子家庭の母又は父子家庭の父が就業に結びつく可能性の高い教育訓練講座を受講する場合、その受講料の一部を支給します。※所得制限があります。
◎必ず窓口での事前相談が必要です。
対象者
市内に住所を有する20歳未満の児童を扶養する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次のすべての要件に該当する方
- 児童扶養手当の支給を受けているか、同様の所得水準にある方
- 給付を受けようとする者の職業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、教育訓練講座を受講することが適職に就くために必要であると認められる方
- 原則、過去に教育訓練給付金を受給していない方
対象講座
雇用保険制度の教育訓練給付金の指定教育訓練講座等
※対象講座は、厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム(中央職業能力開発協会ホームページ)で検索できます。
支給額 (平成29年4月1日以降に修了した場合)
(1)雇用保険制度の一般教育訓練給付金の支給を受けられない方
対象講座の受講料の6割相当額(上限20万円、下限1万2千円)
(2)雇用保険制度の一般教育訓練給付金の支給を受けられる方
(1)の額から雇用保険制度の一般教育訓練給付金の給付額を差し引いた額
手続きの流れ
1.<講座開始前>事前相談
原則、受講を希望する教育訓練の受講開始日前までに、窓口での事前相談が必要です。
相談は随時実施しています。
2.<講座開始前>受講対象講座の指定申請
事前相談を受けていただいた方に受講対象講座の指定申請を案内しています。
受講を希望する教育訓練の受講開始日前までに、受講しようとする講座の指定申請を行ってください。
※受講対象講座としての認定を受ける前に講座を受講した場合は、給付金が支給されません。
3.<修了後>給付金の支給申請
講座修了後1箇月以内に、給付金の支給申請を行ってください。
申請等について詳しくは担当課までお問い合わせください。