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高等職業訓練促進給付金等事業

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~お知らせ~

平成25年度より父子家庭の父も対象となりました。

平成28年度より訓練促進給付金の支給期間の上限が2年から3年に延長されました。

 

  高等職業訓練促進給付金等事業とは

 

 母子家庭の母又は父子家庭の父が、就業に結びつきやすい資格を取得するために養成機関で修業する場合、受講期間の一定期間について「訓練促進給付金」を支給します。

 また、養成機関への入学時における負担を考慮し、修了後に「修了支援給付金」を支給します。

 ※所得制限があります。

 

 ◎必ず窓口での事前相談が必要です。

 

対象者

 市内に住所を有する20歳未満の児童を扶養する母子家庭の母又は父子家庭の父(父子家庭の父は、平成25年4月1日以後に修業を開始したもの)であって、次のすべての要件に該当する方

  1. 児童扶養手当の支給を受けているか、同様の所得水準にある方

  2. 養成機関において修業期間が1年以上の課程を修業し、当該資格の取得が見込まれる方

  3. 原則、就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる方

  4. 原則、過去に高等職業訓練促進給付金の給付を受けていない方

     

※求職者支援制度における職業訓練受講給付金、雇用保険法第24条に定める訓練延長給付、雇用保険法附則第11条の2に定める教育訓練支援給付金など、高等職業訓練促進給付金と趣旨を同じくする給付を受けている方は対象となりません。

対象資格

  • 看護師(准看護師)

  • 介護福祉士
  • 保育士
  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • 調理師
  • 製菓衛生士
  • その他、上記に掲げる資格に準ずるものとして市長が定める資格

修業形態

  原則通学制

  ただし、支給要件を満たす場合には通信制による修業を認める場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

支給期間及び支給対象期間

・訓練促進給付金 

 <平成28年4月1日時点で修業中の者>

  修業中の全期間(上限3年)  

   非課税世帯月額 100,000円   課税世帯月額   70,500円

修了支援給付金

  修了日から起算して30日以内の請求に基づき支給されます。

   非課税世帯   50,000円       課税世帯   25,000円

手続きの流れ

1.事前相談     

 原則、養成機関入学前に、窓口での事前相談が必要です。

 転入等の事情がある場合には、修業途中の事前相談・申請も随時受け付けています。

 その際、資格取得見込みや生活状況等の聞き取りをさせていただき、支給要件や必要書類等を詳しくご説明させていただきます。

2.申請

 事前相談を受けていただいた方にご案内しています。 

 

 申請時注意事項

・訓練促進給付金については、支給申請を受けた日の属する月以降の分から支給となります。

・訓練促進給付金受給中は支給継続の判定のために、定期的に在籍証明書等の書類を提出していただきます。

     

 申請等について詳しくは担当課までお問い合わせください。

 

引用元