国民年金では、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の3つの基礎年金の中から請求により、給付の条件が満たされれば一人一年金が支給されます。
■ 老齢基礎年金
【給付の条件】
25年以上保険料を納めた人(保険料免除期間も含む)に65歳から支給(平成29年8月から10年以上に短縮されました。)
希望すれば、60歳から受けられますが、年金額は減額されます。
また、開始年齢を遅らせて、増額された年金を受けることも出来ます(昭和16年4月1日以前に生まれた人と、昭和16年4月2日以後に生まれた人とでは、減額率・増額率が異なります) 。
【年金額(平成31年4月から)】
- [満額] 780,100円
- [満額にならない人]
- 780,100円×(保険料納付済月数+保険料全額免除月数×1/2+保険料3/4免除月数×5/8+保険料半額免除月数×3/4+保険料1/4免除月数×7/8)/(加入可能年数×12)
※ 加入可能年数は昭和36年4月以降の20歳から60歳までの年数
(注1)第2号被保険者期間(20歳から60歳まで)および第3号被保険者期間も保険料納付済月数に含まれます。
(注2)平成21年3月までの免除期間の老齢基礎年金の計算は次のとおり読み替えてください。
・全額免除期間1/2→1/3 ・ 3/4免除期間5/8→1/2 ・半額免除期間3/4→2/3 ・1/4免除期間7/8→5/6
(注3) 3/4免除、半額免除、1/4免除の承認を受けた期間は、保険料をそれぞれ1/4納付、半額納付、3/4納付しないと未納扱いとなります。
- 780,100円×(保険料納付済月数+保険料全額免除月数×1/2+保険料3/4免除月数×5/8+保険料半額免除月数×3/4+保険料1/4免除月数×7/8)/(加入可能年数×12)
■ 障害基礎年金
【給付の条件】
- 国民年金に加入している人や、老齢基礎年金を受ける資格のある人が国民年金法で定める障害等級1級、または2級となったとき(加入期間のうち、初診日の属する月の前々月までに保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して3分の2以上の保険料納付要件に該当するか、もしくは、直近の1年に未納がないことが必要)
- 20歳になる前に国民年金法で定める障害等級1級、または2級となった人に20歳から支給(本人の所得による支給制限あり)
【年金額(平成31年4月から)】
- [1級] 975,125円 +子の加算 ※
- [2級] 780,100円 +子の加算 ※
※ 1人目、2人目までは1人につき224,500円、3人目以降は1人につき74,800円、「子」とは18歳に到達する年度末までか障害等級1・2級に該当する場合は20歳未満までをいいます。
■ 遺族基礎年金
【給付の条件】
国民年金に加入している人や,老齢基礎年金を受ける資格のある人が死亡したとき、その人に生計を維持されていた子がいる配偶者または子に支給。「子」とは18歳に到達する年度末までか障害等級1・2級に該当する場合は20歳未満までをいいます。
※ 死亡した人の加入期間のうち、死亡日の属する月の前々月までに保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して3分の2以上の保険料納付要件に該当するか、もしくは、直近の1年に未納がないことが必要
【年金額(平成31年4月から)】
- [子がいる配偶者に支給] 780,100円+子の加算(1人目、2人目までは1人につき224,500円、3人目以降は1人につき74,800円)
- [子に支給]
- 1人のとき・・・ 780,100円
- 2人のとき・・・1,004,600円
年金の給付に関する詳しいことは、日本年金機構のホームページへ