18歳未満で身体に障害がある児童や、今の疾患を放置すると将来一定の障害を残すと認められる児童であって、手術等の治療によりその障がいを除去・軽減する確実な治療効果が期待できる場合、その医療費の一部を公費負担する制度です。また、一定所得以上の世帯は対象とならないことがあります。
事前申請が原則ですので、治療開始までに申請してください。申請が遅れた場合は、助成が受けられないことがあります。
対象となる障害
- 肢体不自由
- 視覚障害
- 聴覚・平衡機能障害
- 音声・言語・そしゃく機能障害
- 心臓機能障害
- 腎機能障害
- 小腸機能障害
- その他内臓機能障害(一部先天性のものに限られます)
- ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害
上記の身体障害を除去・軽減する手術等の治療が対象となります。
対象者
次のすべての要件に当てはまる方が対象となります。
- 18歳未満で身体に障害がある児童もしくは、今の疾患を放置すると将来一定の障害を残すと認められる児童であって、手術等の治療で確実な治療効果が期待できる者。
- 保護者の住所が奈良市内であること。
- 指定自立支援(育成)医療機関での治療であること。
- 世帯の市民税所得割額が23万5千円以下であること。(※)
※ただし、「重度かつ継続」に該当する場合は、23万5千円を超えても対象となります。「自己負担額について(PDF 79KB)」を参照してください。
申請に必要な書類
- 自立支援医療(育成医療)支給認定申請書(PDF 97KB)・・・保護者が記入 (申請書の記入例(PDF 152KB))
- 自立支援医療(育成医療)意見書(PDF 79KB)・・・指定自立支援医療機関の育成医療を主として担当する医師が記入作成したもの(意見書記載日より3か月を過ぎると受付することができません。)
- 健康保険証の写し・・・同一世帯のもの全員分
- 同意書兼世帯状況申出書(PDF 126KB)・・・保護者が記入
- 市民税(非)課税証明書・・・1月1日(治療開始月が1月から6月の場合は前年1月1日)に奈良市に住民票があった方は、同意書兼世帯状況申出書を提出していただくことで、省略していただけます。
健康保険種別
市民税(非)課税証明書を提出していただく方 国民健康保険(退職国保含む) 同じ国保に加入している方世帯全員分※義務教育を修了していない方は省略できます。
被用者保険(全国健康保険協会・健保組合・共済など) 被保険者の方のみ
生活保護受給世帯及び中国残留邦人等支援給付世帯 受給証明書(課税証明書は不要です)
ただし、非課税世帯の場合は、 健康保険証の種別にかかわらず、保護者全員の(非)課税証明書が必要です。また、年金・手当等を受給している場合は、決定通知書の写し等の受給金額がわかるものを提出してください。
- 特定疾病療養受領証・・・腎臓機能障害に対する人工透析療法を受療される方
- 個人番号(マイナンバー)確認書類・・・個人番号確認書類について(PDF 229KB)を確認のうえ必要なものを持参してください。(郵送での申請の場合は、必要書類の写しを同封してください。)
- 委任状(参考様式)(PDF 42KB)・・・申請者以外の方が申請に来られる場合。
自己負担額
世帯の市民税所得割課税額に応じて自己負担額があります。(課税額によってはこの制度を利用していただけない場合もあります。)
詳しくは、自己負担額について(PDF 79KB)
未婚のひとり親の方へ
地方税法上の寡婦(夫)控除が適用されない未婚の母または未婚の父のうち、規定の要件を満たす場合には、地方税法上の寡婦(夫)と同じであるとみなし、寡婦(夫)控除のみなし適用をします。
みなし適用を受けるためには申請が必要です。申請方法等についてはお問い合わせください。
受付方法
必要書類をそろえて、保健所保健予防課に申請してください。
■ 受付窓口 奈良市保健所保健予防課( 奈良市保健所・教育総合センター 4階)
〒630-8122 奈良市三条本町13番1号