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奈良市特定不妊治療費助成申請について

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奈良市では、特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)を受けられたご夫婦に対し、経済的な負担の軽減を図るため、治療費の助成事業を行っています。

★平成28年度から、助成内容に変更があります。詳しくは下記をご覧ください。

受付期間

特定不妊治療が終了した日の属する年度内に申請してください。

※4月1日から翌年3月31日までに終了した治療について、年度末(3月31日)までに申請してください。              

※治療終了日とは、胚移植実施後の妊娠判定実施日または、医師の判断によりやむを得ず治療を中断した日となります。

 治療の終了日が3月末等で申請が間に合わない場合は、事前にご相談ください。

助成対象者

 1. と 2. の両方に該当している方が対象

 1.奈良市内に住所を有する法律上の婚姻をされているご夫婦

 2.特定不妊治療以外の治療法では妊娠の見込みがないかまたは極めて少ないと医師に診断されている方

助成内容

★平成28年度から、すべての方に下記の内容が適用されます

【助成対象】

 夫婦間での特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)
 妻の年齢が43歳未満で開始した治療に限ります。


【助成額】

 ●初回(通算1回目)の申請…1回の治療につき上限額30万円
  ただし、ステージ図のCまたはFに該当する治療は上限額7万5千円

 ●通算2回目以降の申請…1回の治療につき上限額15万円
  ただし、ステージ図のCまたはFに該当する治療は上限額7万5千円

 ●男性不妊治療(精巣又は精巣上体からの採精手術)を伴った
  場合…当該手術費用に対し、上限額15万円を上乗せ
  ただし、ステージ図のCに該当する治療を除く
  (採卵準備前に男性不妊治療を行い、精子が得られない、または
  状態のよい精子が得られないため、治療を中止した場合も助成
  対象となります)
  ※平成31年4月1日以降の治療で、男性不妊治療を初めて受ける
  場合、初回の申請に限り、上限額30万円
 

 ※ステージ図(PDF 83KB)


【助成回数】

初回(通算1回目)の申請における治療開始日時点の妻の年齢 より異なります。
●妻が40歳未満の場合…通算6回まで
●妻が40歳以上の場合…通算3回まで

通算回数には、他の自治体で受けた助成や、前年度までに受けた助成も含みます。

☆厚生労働省 不妊治療制度改正リーフレット (下部:通算助成回数早見表)【外部リンク】(PDF:928KB)をご参照ください。

【注意事項】

下記に該当する場合は申請いただけません。申請書類をご準備いただく前に、ご確認ください。

●前年度以前に終了した治療
●治療開始日時点での妻の年齢が43歳以上である治療
●前年度までの申請も含め、通算回数以上の助成を受けている場合
●夫婦の合計所得額が下記の所得要件を上回る場合

所得要件

ご夫婦の前年(1月から5月までの申請においては前々年)の所得の合計額が730万円未満
この場合の所得の範囲及び計算方法は児童手当法施行令を準用します。

指定医療機関

各都道府県・政令市・中核市が指定している医療機関
( 奈良市内指定医療機関 )

 個人番号記入時の注意点

 個人番号(マイナンバー)の記入で一部省略できる提出書類があります。(下記申請関係書類欄に記載)

【個人番号を記入する場合、個人番号確認・本人確認が必要なため、下記(1)~(3)のうちいずれかをご提示ください。

(1)個人番号カード(顔写真入り)

(2)通知カード(番号のみ)+顔写真入りの身分証明書(運転免許証・パスポート等)1点

(3)通知カード(番号のみ)+「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が確認できる書類(保険証・年金手帳等)2点


【個人番号を記入する場合、ご夫婦の片方のみ(または代理人)が申請書を提出するときは、ご夫婦のもう片方(または両方)が、「奈良市不妊に悩む方への特定治療支援事業費助成金交付申請書(第1号様式)」の委任状欄を必ずご記入ください。

※代理人が申請する場合、委任状に加え、代理人の本人確認ができる身分証明書等(上記参照)、申請者本人の個人番号確認ができる書類(上記参照)をご提示ください。

申請関係書類

 

  1. 奈良市不妊に悩む方への特定治療支援事業費助成金交付申請書(第1号様式)(PDF 215KB)
  • 申請者が記入
    ※ 裏面に説明書がありますのでよくお読みください。
     
  1. 不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書(第2号様式)(PDF 115KB) 
  • 医療機関で記入
     
  1. 医療機関発行の領収書の写し
  • 上記 2. の証明書の「今回の治療にかかった金額合計(保険外診療に限る)」に対する領収書の写しを添付してください。) 
     
  1. 婚姻の日を確認できる書類

  • 戸籍謄本等

    ※奈良市での初回申請時は全ての方が必要となります。2回目以降は、ご夫婦が同一世帯の場合は省略できます。
     

以下については、個人番号(マイナンバー)の記入で一部省略できる書類があります。

 
  1. 法律上の婚姻をしているご夫婦であることを証明できる書類
  • 申請時点においてご夫婦が同一世帯で奈良市に住民登録がある場合は、続柄記載の住民票(申請日前3か月以内に取得したものが必要) ※個人番号の記入で省略可
  • 単身赴任等住所(世帯)が別の場合は、上記住民票に加え、次の書類が必要

     a.奈良市内で世帯が別の場合、

     (1)戸籍謄本等※省略できません

     b.ご夫婦の片方が奈良市以外の自治体に住民登録がある場
      合、

     (1)戸籍謄本等※省略できません

     (2)その自治体で取得した住民票(申請日前3か月以内に取
           得したもの)※個人番号の記入で省略可
 

  1. 夫及び妻の所得額を証明する書類 ※個人番号の記入で省略可 
  • 【4月から5月申請】前年度の課税証明書(前々年分の所得が記載) 
  • 【6月から3月申請】今年度の課税証明書(前年分の所得が記載)

(例)
令和元年年6 月~令和2年5月までの申請⇒令和元年度課税証明書
※平成30年分の所得が記載。平成31年(令和元年)1月1日に住民登録があった自治体で発行。

ご夫婦の片方がもう片方を扶養に入れており、証明書上で、配偶者控除欄が「有」の場合は、片方の課税証明書で結構ですが、ご夫婦ともに所得がある等、配偶者控除欄が「無」の場合は、ご夫婦2人の課税証明書が必要になります。

源泉徴収票では証明になりませんのでご注意ください。

※奈良市保健所・教育総合センターでは、住民票等の交付は行っておりませんので、市役所出張所行政センターで取得願います。

支給方法

申請書等審査し、承認したときには、決定通知書を送付します。
なお、交付申請書にご記入された口座に振り込みます。

提出

問い合わせ先

母子保健課( 奈良市保健所・教育総合センター 3階
[住所] 〒630-8122 奈良市三条本町13番1号
[電話] 0742-34-1978(直)

 

引用元