受給者の方へお知らせ
平成31年4月30日以前に発行した受給資格証は、有効期限の元号の表記が「平成」となっていますが、5月1日以降、元号が変わった後も有効です。「令和」と読み替えてそのままお使いください。
対象となる人
健康保険加入者(後期高齢者医療加入者を除く)で、身体障害者手帳1・2級所持者または療育手帳所持者
助成の内容
保険診療の自己負担分から一部負担金を除いた額を助成します。
『助成額』 = 『保険診療自己負担額』 - 『一部負担金』
※平成30年4月診療分より一部負担金を設けました。
よくあるご質問等、詳しくはこちらのページをご覧ください。
一部負担金
一部負担金の額は1医療機関あたり1カ月ごと(1レセプトごと)の算定です。
- 通院…500円 月額上限額 1,500円
- 入院…1,000円 14日未満の入院は500円
- 調剤薬局については一部負担金をいただきません。
※歯科への通院については、レセプトが異なるため、総合病院等の同一の医療機関で医科と歯科の両方に受診された場合であっても、2つの医療機関への通院として算定します。
※窓口での支払いが1カ月で500円までの場合は、その額が一部負担金です。その場合、当該医療機関分についての助成額はありません。
※次に掲げる費用は助成の対象となりません。
- 保険外の医療費(差額ベッド・健康診断・予防注射・薬の容器代等)
- 入院時の食事代
- 保育所・幼稚園・こども園・学校等の管理下でのけが等で、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となるもの
※窓口での支払いが高額になる場合、ご加入の健康保険より「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関に提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までになります。
支給方法(自動償還方式)
県内の医療機関で受給資格証を提示し、受診された際の助成金は、受給資格証交付申請書に記入された口座に、約2カ月後に自動的に入金します。
※ 県外で受診された場合や、受給資格証を提示しないで受診された場合は、助成金交付請求書に医療機関の領収証(受給者の氏名、保険診療点数の記載のあるもの)を添付し、 市役所 福祉医療課または 出張所 ・ 行政センター に提出してください。
※ 請求権は医療機関でのお支払日の翌日から5年で時効になります。なお、高額療養費の時効は2年です。
支給方法(現物給付方式)【対象:0歳~6歳の未就学児】
「現物給付方式」とは、医療機関受診時に窓口で心身障害者医療費受給資格証(現物給付用 水色)と健康保険証を提示することで、一部負担金のみの支払で医療を受けることができる方法です。
〇県内の医療機関で診療を受けたとき
医療機関の窓口でお支払いの都度、心身障害者医療費受給資格証(水色)と健康保険証を提示してください。一部負担金を支払うことで医療を受けることができます。
※ 県外で受診された場合や、受給資格証を提示しないで受診された場合は、助成金交付請求書に医療機関の領収証(受給者の氏名、保険診療点数の記載のあるもの)を添付し、 市役所 福祉医療課または 出張所 ・ 行政センター に提出してください。
※ 請求権は医療機関でのお支払日の翌日から5年で時効になります。なお、高額療養費の時効は2年です。
※市外へ転出する場合、生活保護を受給するようになった場合、健康保険の資格がなくなった場合、医療助成のある施設に入所した場合、手帳の等級変更等により資格がなくなった場合は受給資格がなくなります。資格喪失後の受給資格証は使用できませんので、必ず返還してください。受給資格証を使われた場合、医療費助成金の返還を求めることになります。
助成を受けるには
市役所福祉医療課へ申請してください。
【手続きに必要なもの】
変更届について
次の場合は、受給資格証・健康保険証等をご持参のうえ、速やかに届け出をしてください。
- 健康保険が変わった場合
- 氏名や住所が変わった場合
- 振込口座が変わった場合
次の場合は、受給資格がなくなりますので届け出をしてください。
- 市外へ転出する場合
- 生活保護を受けるようになった場合
- 健康保険の資格がなくなった場合
- 医療助成のある施設に入所した場合
- 手帳の等級変更等により資格がなくなった場合
※資格喪失後に受給資格証を使われた場合、医療費助成金を返還していただくことがあります。
受給資格証の更新について
毎年8月に心身障害者受給資格証の更新があります。更新手続きが必要な人へは7月中にご案内をいたしますので、更新の手続きをしてください。
他の公費負担医療制度が適用される場合
一定の条件を満たす方は、国や保険制度により整備された公費負担医療制度を申請いただける場合があります。また、これらの制度を併用いただくことで、医療機関窓口でのお支払い時のご負担が少なくなることがあります。
これらの制度を使用できる方については、まず他の公費負担医療制度の併用をいただきますようお願いします。
【他の公費負担医療制度の一例】
・自立支援医療(更生医療、育成医療、精神通院医療) ・特定医療(指定難病)
・小児慢性特定疾病など
※これらの制度を利用するためには、各々の取扱機関にて申請手続きが必要です。詳しくは上記をクリックしてください。