出生体重が2,500g未満の赤ちゃんは生活環境や病気の予防など十分な配慮が必要になるため、母子保健法に基づき届け出をお願いしています。届出された方には、保健師・助産師よりご連絡のうえ、家庭訪問させていただきます。
●対象者
出生体重が2,500g未満の赤ちゃん
●届出手続き
届出窓口に備え付けの低体重児出生届出書(151KB)に必要事項を記入し、提出してください。
<必要事項>
・乳児と産婦の個人番号(マイナンバー)
・出生日時
・在胎週数
・出生場所 等
●持ち物
<産婦ご本人が届出する場合>
・産婦ご本人のマイナンバー(下記1~3のいずれか)が必要です。
1.個人番号カード(顔写真入り)
2.通知カード(番号のみ)+顔写真入りの身分証明書(運転免許証、パスポート等)1点
3.通知カード(番号のみ)+保険証、銀行口座など顔写真のないもので氏名等の確認ができるもの2点
・乳児のマイナンバー(下記1または2)が必要です。
1.個人番号カード(顔写真入り)
2.通知カード(番号のみ)+保険証+母子健康手帳
<産婦以外の方(代理人)が届出する場合>下記1~3が必要です。
1.上記(産婦ご本人が届出する場合)の持ち物
2.代理人の運転免許証等の身分証明書
3.委任状(低体重児出生届出書内の委任状欄に記入)
●届出窓口
・母子保健課(はぐくみセンター3階)
・母子保健課分室(市役所中央棟1階)
・都保健センター
・月ヶ瀬健康相談室
◆郵送で届出される場合は、母子保健課へお問い合わせください。