1.保険証の廃止について
(1)現行の「紙の保険証」は、令和6年12月2日に廃止になります
国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一本化の方針に基づき、現行の保険証は令和6年12月2日に廃止され、新規発行・再発行ともに終了します。
ただし、廃止の時点で発行済みの保険証は、令和6年12月2日以降も経過措置により、保険証に記載の有効期限まで使用することができます。
(2)今お持ちの保険証は、有効期限が切れるまで使用できますので、廃棄しないでください
令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、令和6年12月2日以降も有効期限(令和7年7月31日)までは、引き続きご使用いただけます。(ただし、負担割合等に変更があった場合を除く)
保険証の発行が廃止された令和6年12月2日以降も、保険証の有効期限が切れるまでは、廃棄せずにお持ちください。
2.保険証廃止後の対応について
(1)マイナ保険証(マイナンバーカード)をお持ちでない方には「資格確認書」を送付します
マイナ保険証をお持ちでない方は、令和6年12月2日以降、有効期限の令和7年7月31日までは、現行の紙の保険証をご使用ください。
なお、現行の紙の保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、これまでの紙の保険証の代わりとして「資格確認書」を送付します。
「資格確認書」は、対象の方全員にお送りします。申請の必要はありません。(予定)
「資格確認書」でこれまでどおり、医療機関を受診することができます。
マイナンバーカードの申請につきましては、下記のページをご覧ください。
(2)マイナンバーカードをお持ちでも、マイナ保険証の利用登録をしていない方には「資格確認書」を送付します
マイナンバーカードをお持ちでも、「マイナ保険証」の利用登録をしていない方には「資格確認書」を送付します。
※(1)マイナ保険証(マイナンバーカード)をお持ちでない方と同じ対応となります。
マイナ保険証の利用登録をしていない方につきましては、「マイナポータル」や医療機関等の受付にある「カードリーダー」で利用登録ができます。
ぜひ、マイナ保険証をご利用ください。
(3)マイナ保険証をお持ちの方
令和6年12月2日以降は、現行の保険証は廃止となりますので、マイナ保険証(保険証として利用登録されているマイナンバーカード)をご利用ください。
また、マイナ保険証をご利用の方に対しては、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」をお送りする予定です。
※「資格情報のお知らせ」のみでは、医療機関の受診はできません。
なお、令和6年12月2日以降、マイナ保険証をご利用の方であっても、新たに資格取得される方や負担割合等に変更のあった方については、「資格確認書」をお送りします。(令和7年7月31日までの経過措置)
3.よくある質問
Q マイナ保険証とマイナンバーカードの違いは何ですか?
A 「マイナ保険証」とは、病院や薬局で保険証として利用できるよう登録を済ませたマイナンバーカードを指します。
マイナンバーカードをお持ちでも、保険証としての利用登録ができていないと「マイナ保険証」としての利用はできません。
Q 紙の保険証は、いつまで発送されますか?
A 毎年7月の保険証の一斉発送は、令和6年7月発送分(有効期間:令和6年8月1日から令和7年7月31日)で終了となります。
Q マイナ保険証を持っていません。令和7年7月31日まで有効の紙の保険証を紛失したらどうなりますか?
A 令和6年12月2日日以降、現行の紙の保険証を紛失されても、保険証の再発行はできません。これまでの保険証に代わって「資格確認書」を交付します。
Q マイナ保険証を持っていません。令和7年8月1日以降、病院を受診するには、どうすればいいですか?
A 現行の紙の保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎えるまでに「資格確認書」をお送りします。「資格確認書」でこれまでどおり医療機関を受診していただけます。
Q 令和6年12月2日以降に75歳になります。どうなりますか。
A 令和6年12月2日以降に新たに75歳になられる方で、マイナ保険証をお持ちでない方には、「資格確認書」をお送りします。「資格確認書」でこれまでどおり、医療機関を受診していただけます。
また、マイナ保険証をお持ちの方で、令和7年7月31日までに75歳になられる方には「資格確認書」をお送りします。(令和7年7月31日までの経過措置)「マイナ保険証」または「資格確認書」のどちらもご使用いただけます。
なお、マイナ保険証をお持ちの方で、令和7年8月1日以降に75歳になられる方には、「資格情報のお知らせ」をお送りする予定です。「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関の受診はできません。医療機関受診の際は「マイナ保険証」をご使用ください。