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こども・子育て分野における生成AI利用実証業務委託事業者を募集します。

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更新日:2024年6月25日更新

概要

*詳細については、「ダウンロード」に掲載している「募集要項、仕様書、様式」を必ずご確認ください。

1.業務名

こども・子育て分野における生成AI利用実証業務委託

2.実証期間

協定締結日から令和7年3月31日まで(予定)

上記の実証期間中に構築を行い、少なくとも3か月程度は運用を可能とするスケジュールを提案すること。
※本業務はこども家庭庁の「こども・子育て分野における生成AI利用実証団体公募」での実施を想定しているため、この公募に不採択となった場合は、本業務は実施しないことに注意すること。

3.導入業務委託費用限度額(消費税額及び地方消費税額を含む。)

17,000,000円(令和6年度の運用保守費を含む。)
※本業務を実施するにあたり必要となる経費全て及び令和7年3月31日までの保守費用を含む。
なお、導入業務委託費用を、限度額を超えて提案した場合には失格とする。

4.業務内容

子ども支援課にて実施している専門的な相談業務において、AIを用いたデータ加工・分析を行う。

※詳細は「こども・子育て分野における生成AI利用実証業務委託仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおり。

5.スケジュール

募集要項等の配布:令和6年6月25日から

質問受付期間:令和6年6月25日から令和6年7月3日午後5時まで

質問に対する回答日:令和6年7月5日

参加申請書提出期間:令和6年7月8日午後5時まで

参加承認通知:令和6年7月10日までに通知

企画提案書等提出期限:令和6年7月10日から令和6年7月19日午後5時まで

プレゼンテーション審査:令和6年7月24日

審査結果通知日(予定):令和6年7月30日

協定締結(予定):令和6年7月下旬~8月上旬

6.参加資格

次の条件に定める基準を全て満たすものであること。
1.地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
2.国税及び地方税を滞納していないこと。
3.募集開始日から受託候補者の特定の日までにおいて、本市の入札参加停止措置要領に基づく入札参加停止期間中でないこと。
4.会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てがなされていない者(会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く)。
5.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団、同条第6号に規定する暴力団員である役職員を有する団体並びにそれらの利益となる活動を行うものでないこと。
6.募集開始日を基準に過去2年間に他の官公庁(公社、公団を含む。)において、本業務と類似内容の事業の実施もしくはサービスの提供実績を2件以上有すること。
7.本市情報セキュリティポリシーを遵守できること。
8.複数の事業者による共同提案を行う場合、次の要件を満たすこと。
9.共同提案を行う事業者(以下「構成事業者」という。)のうち、1者を代表事業者に定め、市への質疑や書類提出等は代表事業者が行うこと。
10.構成事業者全てが、法人格を有していること。
11.構成事業者全てが、上記1~5、7の参加資格を満たしていること。
12.代表事業者が、上記6の参加資格を満たしていること。

参加申込手続き

1.提出書類

ア.参加申請書(様式第1号)
イ.事業者概要書(様式第2号)
  必要添付…会社概要等のパンフレット
ウ.業務体制表(任意様式)
  保守体制(カスタマーセンターなどの一次受付や責任者、保守依頼時の連絡先を明記した体制表)も含むこと。
エ.構成事業者一覧表(共同提案の場合のみ)(様式第3号)
オ.業務実績証明書(様式第4号)
  必要添付…事業の内容が具体的に確認できる書類(契約書の写し等)
  業務実績は、募集開始日を基準に過去2年間に他の官公庁(公社、公団を含む。)において、本業務と類似内容の事業の実施もしくはサービスの提供実績を2件以上有すること。
カ.国税の納税証明書(3か月以内に発行されたもの。写し可)
キ.主たる事業所を有する所在地に係る都道府県税及び市町村民税の納税証明書(未納がないものを証明する3か月以内に発行されたもの。写し可)
ク.令和6年度奈良市物品購入等入札参加資格者でないものにあっては、登記事項証明書(3か月以内に発行されたもの。写し可)

※共同提案する場合は、前イ、カ~キを構成事業者分と併せて提出すること。

2. 提出期限

令和6年6月25日から令和6年7月8日午後5時まで

3.提出方法

・持参または郵送により提出すること。
・持参の場合は、事前に連絡のうえ、奈良市子どもセンター開所日の各日午前 9 時から午後 5 時まで(正午から午後 1 時を除く)に直接持参すること。
・郵送の場合は、連絡のうえ簡易書留とし、提出期限内必着とする。
・提出された資料は返却しない。
・提出した資料の差し替えや再提出は認めない。ただし、本市が認めた場合はこの限りではない。

4.提出場所

「問い合わせ先・事務局」を参照すること。

5.参加承認

参加承認の可否の連絡は、令和6年7月10日までに参加申請書を提出した全ての事業者に通知する。
なお、通知方法は、提出書類に記載されたメールアドレス宛に電子メールを送信する。

質問の受付及び回答

1.質問受付期間

令和6年6月25日から令和6年7月3日午後5時まで

2.質問提出方法

次のとおり、質問書を添付ファイルとして送信し、電話にて到達確認の連絡を行うこと。

ア.メール件名
 「(質問書)こども・子育て分野における生成AI利用実証業務委託_事業者名」
イ.必須事項
 商号又は名称、担当者、電話番号、メールアドレス
ウ.質問様式
 「(様式第6号)質問書」
エ.提出先
 「問い合わせ先・事務局」参照

3.回答

質問と回答については、下記期日までに奈良市公式ホームページに掲載(予定)
https://www.city.nara.lg.jp/

期日:令和6年7月5日 午後5時(予定)

辞退について

 参加申請書の提出後、辞退する時は、辞退届(様式第6号)を企画提案書の提出締切日前までに「問い合わせ先・事務局」へ持参または郵送により提出すること。この場合において、参加の辞退は撤回することができない。

 なお、企画提案書の提出期限を経過しても企画提案書の提出がない場合または企画提案書を提出した者が、プレゼンテーション審査に出席しなかった場合は、参加を辞退したものとみなす。

企画提案書

1.提出書類

ア.企画提案書 6部
 ※企画提案は、別表の審査項目一覧を基に提案すること。なお、仕様書を熟読のうえ作成すること。
イ.見積書(様式第7号の1、様式第7号の2) 6部
 見積額の記載は、想定されるすべての経費の総額(消費税及び地方消費税込み価格)を記入するものとし、別途、それぞれの内訳明細書(任意様式)を様式第7号の1及び様式第7号の2に添付すること。
 なお、共同提案を行う場合、全ての構成事業者の情報をまとめた上で一つの書類として作成すること。内訳明細書については、構成事業者ごとに作成することも可。

※利用料がない場合は見積書(様式第7号の2)の提出は不要。
※ネットワーク(回線含む)と生成AIを含むシステム開発は、提出された見積書に記載の金額で別途契約の締結を行う予定であるが、必要に応じて本市で調整を行う場合がある。

2.提出期限

令和6年7月10日から令和6年7月19日午後5時まで

3.提出方法

・持参または郵送により提出すること。
・持参の場合は、事前に連絡のうえ、奈良市子どもセンター開所日の各日午前 9 時から午後 5 時まで(正午から午後 1 時を除く)に直接持参すること。
・郵送の場合は、連絡のうえ簡易書留とし、提出期限内必着とする。
・提出された資料は返却しない。
・提出した資料の差し替えや再提出は認めない。

4.提出場所

「問い合わせ先・事務局」を参照すること。

5.その他留意事項

ア.企画提案書の書式等
・用紙サイズは、A4版とし、表紙・目次を除いて概ね30ページ以内とする。
・文字サイズは、10.5ポイント以上で作成とする。
・使用する言語は日本語とし、通貨は日本円とする。
・ページ番号を付けること。

イ.企画提案書の作成について
・こども家庭庁「こども・子育て分野における生成AI利用実証団体公募」及び本業務の仕様書を熟読し提案すること。
・表紙に、事業名、事業者名、担当者名、連絡先(電話番号、メールアドレス)を記載すること。
・企画提案書は審査項目表に沿って提案項目の審査項目順に作成し、提案すること。
・提案内容は、すべて事業者自ら実現できる範囲内のものとし、できるだけ具体的に記載すること。
・仕様書以上の業務項目・内容が盛り込まれている場合は、そのアピールポイントが容易にわかるように記載すること。

事業者の選定

1.プレゼンテーション

ア.実施日及び場所
実施日:令和6年7月24日
実施場所:奈良市子どもセンター
※詳細については、別途参加承認通知書にて通知する。

イ.実施時間
一事業者50分程度(プレゼンテーション15分、質疑応答25分程度 ※セッティング・撤去に係る時間を10分程度とする。)

ウ.人数
プレゼンテーション出席者数は、実施者3名以内とする。プレゼンテーションは本業務に直接携わる者が行うこととする。共同提案の場合は、全構成事業者を合わせて5人以内とする。

エ.その他
・提案内容には奈良市情報公開条例(平成19年奈良市条例第45号)第7条に定める不開示情報に該当するものが含まれており、プレゼンテーションは非公開で行う。
・プレゼンテーションで使用する資料は、提出された企画提案書のみとする。企画提案書にない追加提案や追加資料の配布は禁止とするが、提出された企画提案書と同一の図案や写真を用いた説明用パネル等の使用は可能とする。
・プレゼンテーションにおいては、プロジェクター、スクリーンを使用できるものとする。これらを使用する場合は本市で用意するので事前に「問い合わせ先・事務局」へ連絡すること。なお、それ以外の物品、パソコン等については事業者において用意すること。
・遅刻又は欠席した場合は、参加申請を辞退したものとみなす。

2.選定方法

・企画提案書等提出書類及びプレゼンテーションの内容を評価し、総合得点が138点以上(満点:230点)を下回らない場合において、単純合計点数が高い事業者より順に、交渉権第1位及び第2位となる事業者各1社を選定する。
・委員会は審査項目表に基づき、提出書類に記載された内容を審査項目ごとに採点する。
・採点結果が同点となった場合は、募集要項の「別表1 こども・子育て分野における生成AI利用実証業務委託事業者選定審査項目表」内の提案項目7の合計点が高い事業者より順に、交渉権第1位及び第2位となる事業者各1社を選定する。

審査項目及び審査基準

1.審査

 企画提案書は、こども家庭庁が契約する「こども・子育て分野における生成AI利用等に係る調査研究(令和6年度)」を委託する事業者(以下、「検証受託事業者」という。)と具体的な契約交渉を行う事業者を選定するためのものである。企画提案書によって企画力や実現可能性、業務遂行能力などを審査するが、提案内容がそのまま契約内容となるものではない。検証受託事業者との具体的な契約内容、委託金額及び月額利用料は、本市との交渉を通じて決定する。

2.審査基準

 企画提案書等提出書類及びプレゼンテーションにより、募集要項の「別表1 こども・子育て分野における生成AI利用実証業務委託事業者選定審査項目表」に基づき評価を行い、総合的に判断する。

選定結果の通知

 選定結果は、企画提案書等を提出したすべての事業者に速やかに通知する。また、交渉権第1位、第2位に選定された事業者については、その旨を付して通知する。
 なお、通知方法は、参加申請書に記載されたメールアドレス宛てに電子メールを送信し、追って通知書(市長公印を押印したもの)を送付する。選定に関する異議等は受け付けない。

参加者の失格

次のいずれかに該当する場合は、失格とする。

・「参加資格」の要件を満たさなくなった者。
・提出書類に虚偽の記載があった場合。
・審査の公平性を害する行為があった場合。
・見積書の見積額(税込)が「導入業務委託費用限度額(消費税額及び地方消費税額を含む。)」の予算額を超えている場合。

契約に関する事項

1.契約の締結

 交渉権第1位に選定された事業者は、検証受託事業者と契約を締結することになる。そのため、交渉権第1位に選定された事業者は、こども家庭庁から再委託承認を受ける必要がある。なお、ネットワーク(回線含む)事業者と生成AIを含むシステム開発事業者は、それぞれ検証受託事業者と契約を締結する予定である。

2.協定の締結

 各団体の責任範囲を明確にするため、交渉権第1位に選定された事業者は、本市及び検証受託事業者と協定を締結することとする。

3.契約保証金

奈良市と直接契約は発生しないため、保証金は不要である。

その他留意事項

・本応募にかかる費用は、すべて参加事業者の負担とする。
・企画提案書提出期間終了後の提案等の修正または変更は一切認めない。
・提出された書類は返却しない。
・同一事業者からの複数の企画提案書の提出は認めない。
・企画提案書等は、事業者選定に伴う作業等に必要な範囲において、複製を作成することがある。
・提出書類の著作権は参加申請者に帰属するが、本市が本件の選定の公表等に必要な場合には、本市は提出書類の著作権を無償で使用できることとする。
・本応募に係る情報公開請求があった場合は、奈良市情報公開条例に基づき、提出書類を開示する場合がある。
・委託業務の全部又は一部の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ本市の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。

問い合わせ先・事務局

〒630-8031 奈良市柏木町263番地の2
奈良市子ども未来部 子ども支援課
生成AI利用実証事業担当

Tel:0742-93-6595(直通)
FAX:0742-34-4817
Mail:kodomoshien@city.nara.lg.jp

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引用元