令和4年4月1日より、骨髄移植などの理由により、定期予防接種として接種を受けたワクチンの予防効果が期待できず再接種が必要と医師に判断された方に対して、再度予防接種を受ける際の接種費用の一部又は全額を助成します。(文書料や検査料等は助成の対象となりません。)
対象となる予防接種
ワクチンの種類 | |
---|---|
不活化ワクチン | B型肝炎、ヒブ、小児用肺炎球菌、4種混合、三種混合、ポリオ、日本脳炎、二種混合、ヒトパピローマウイルス感染症 |
生ワクチン | MR(麻しん・風しん)、麻しん、風しん、水痘 |
(注意)移植前に定期接種として接種しているもの、使用するワクチンが予防接種実施規則の規定によるものに限ります。
対象者
以下の全てを満たす方
- 骨髄移植、末梢血幹細胞移植又はさい帯血移植によって、移植前に接種した定期予防接種で得た免疫が低下又は消失したため、再接種が必要であると医師が認めた方
- 再接種日に本市に住民票がある方
- 対象となる予防接種のうち、不活化ワクチンは再接種日において20歳未満の方(対象となる予防接種のうち、生ワクチンは20歳以上の方も申請できます。)
手続きの流れ
申請を行う前に一度窓口(はぐくみセンター3階)にお越しいただくか、お電話にてご相談ください。
1.接種前に市に申請を行う
接種を行う前に、下記書類を添えて申請を行ってください。事前申請を行わずに接種を受けた場合は、費用助成の対象となりません。
(1)奈良市骨髄移植等予防接種再接種費用助成金交付申請書 [PDFファイル/272KB]
(2)奈良市骨髄移植等予防接種再接種理由書 [PDFファイル/75KB]
医師に相談し、作成を依頼してください。(文書料が発生する場合があります。)
(3)定期で接種したワクチンの接種日、種類などの記録が確認できるもの(母子健康手帳等)
2.市が対象認定を行う
申請内容を審査し、認定された場合、後日「奈良市定期予防接種ワクチン再接種費用助成対象認定通知書」を交付します。
3.医療機関で再接種を受ける
認定通知書の交付後、医療機関において再接種を受けます。
接種費用は、一旦医療機関でお支払いいただき、下記書類を医療機関からもらってください。
(1)領収書(予防接種ごとの接種費用、医療機関名、接種日が確認できるもの)
(2)接種したことを証明するもの(医療機関名、予防接種の種類、接種日が確認できるもの)
4.再接種費用の助成申請を行う
助成を受けられる予防接種を受けた日の属する年度内に、下記書類を添えて申請を行ってください。なお、助成額については、予防接種ごとに上限がありますので接種費用助成上限額 [PDFファイル/66KB]でご確認ください。(文書料や検査料等は助成の対象となりません。)
(2)領収書(予防接種ごとの接種費用、医療機関名、接種日が確認できるもの)
(3)接種したことを証明するもの(医療機関名、予防接種の種類、接種日が確認できるもの)
(4)申請者名義の振り込み口座が確認できるもののコピー
予防接種による健康被害について
この予防接種は、任意予防接種です。
健康被害が生じた場合には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構救済制度による被害救済の対象となります。
給付申請の必要が生じた場合には、健康被害を受けた人またはその家族が必要な書類を揃えた上で、直接、独立行政法人医薬品医療機器総合機構に請求することになります。
名称 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
住所 〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル
電話 0120-149-931 救済制度相談窓口(フリーダイヤル)