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【終了しました】耐震診断補助事業(戸建て住宅)令和5年度

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更新日:2023年12月1日更新
診断補助金

 お住まいの住宅の地震に対する安全性を調べるために行う耐震診断に要した費用の一部を補助する事業です。

補助対象住宅

  • 市内に存する昭和56年5月31日以前に新築、増築、改築、移転され、又は工事に着手された建築物で、一戸建ての専用住宅又は併用住宅(住宅部分が過半を占めるものに限ります。)として、現に使用されている住宅が対象です(昭和56年6月1日以降に工事に着手したものは対象になりません。)
  • 建築された時期にかかわらず、新築時と異なる構造で、増築、改築されたものは対象になりません。
  • 補助対象住宅の構造は、木造(在来軸組構法、伝統的構法、枠組壁工法)、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とします。なお、丸太組構法、旧建築基準法第38条認定及びプレハブ工法の住宅は除きます。
  • 長屋住宅として申請されたものを切り分けた住宅については、対象外です。
  • 賃貸住宅ついては、対象外です。

※現在耐震診断中、既に耐震診断が終わったもの、契約されたものは対象外です。

耐震診断

  • 耐震診断技術者が建物の外観及び内観の調査、壁量の計算等により、地震に対して建物の安全性を評価することです。
  • 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」、「精密診断法(時刻歴応答計算法による場合を除きます。)」、「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」、「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」又は「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める方法と同等以上の効力を有するものに限ります。

耐震診断技術者

建築士法に定める建築士事務所に属する建築士で、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第5条に規定する建築士で、耐震診断を行う建築物の構造に応じた講習を終了した建築士のことです。

交付対象者(申請者)

  • 補助対象住宅の所有者(法人は除き、これから所有する者を含みます。)、かつ、居住者(法人は除き、これから居住する者を含みます。)が対象となります。
  • 補助対象住宅の所有が共有の場合は、共有者全員の合意による代表者を決めて申請してください。

補助金の額等

補助金額と補助限度額は、次の表のとおりです。

事業名 補助金額 補助限度額
耐震診断 耐震診断に要した費用の3分の2 90,000円

※補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。

募集件数 3

募集期間【終了しました】

申請方法

  • 補助対象住宅1棟につき、1回限りとし、申請者ごとに、1年度につき1回限りとします。
  • 申請は、申請書に必要書類を添付し、建築指導課へ持参し提出してください(郵送等は不可)。

必要書類

  書類

1

補助金等交付申請書(奈良市補助金等交付規則 第1号様式)
2 耐震診断に要する経費の見積書の写し
(建築士事務所名・耐震診断技術者の氏名・資格名の記載のあるもの)
3 補助対象住宅の付近見取図及び写真(2面以上)
4 補助対象住宅の配置図及び平面図
5

補助対象住宅の建築時期が確認できる書類※あるものは、すべて添付してください。

  1. 建築確認通知書の写し
  2. 検査済証の写し
6 補助対象住宅の所有者が確認できる書類
 建物全部事項証明書(法務局交付後3ヶ月以内のもの)
※下記に該当する場合は、下記の書類も必要です。
所有者が死亡している場合
  • 相続人全員の同意書
  • 相続人である事が確認できる書類
生存されている所有者の親子関係者が申請者となる場合
 親子関係が確認できる書類
申請者が補助対象住宅を購入する場合
 補助対象住宅の売買契約書の写し
7 補助対象住宅の居住者であることが確認できる書類
 申請者の住民票(交付後3ヶ月以内のもの)
※下記に該当する場合は、下記の書類も必要です。
申請者がこれから補助対象住宅に居住する場合
 申請者がこれから補助対象住宅へ居住することについての誓約書
8

申請者以外に補助対象住宅の所有者がいる場合

  • 耐震診断をすることについての共有者全員の同意書
  • 申請者が補助申請をすることについての共有者全員の同意書
9 申請者以外の補助対象建築物の居住者者(申請者と同居の親族を除く)がいる場合
 耐震診断をすることについての同意書
10 耐震診断技術者であることを証する書類の写し
11 建築物概要書(奈良市様式)
12 既存建築物状況報告書(奈良市既存住宅・特定既存耐震不適格建築物耐震診断補助金交付要綱 第1号様式)
13 相手方登録申請書(奈良市様式)
14 委任状(申請手続きを代理人に委任される場合)
15 その他市長が必要と認める書類

※申請書受付後、申請書類をお預かりし内容審査により、補助金交付等の決定を後日通知します。

※書類不備による訂正・指示事項等がある場合は、後日連絡しますので、書類の訂正をお願いします。なお、補助金の交付等の決定は、書類の訂正後になります。

※内容審査により、補助金の交付対象とならない場合がありますので、ご了承ください。

申請に必要な証明書の入手先

  • 建物全部事項証明書
    1.奈良地方法務局(住所:奈良市高畑町552 電話番号:0742-23-5571)
  • 住民票、戸籍謄本等
    1. 住民票 住所地の市町村
    2. 戸籍謄本等 本籍地の市町村

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引用元