更新日:2023年11月1日更新
お住まいの木造住宅の地震に対する安全性の向上を図るため、耐震性を高める耐震改修工事を行おうとする所有者(居住者に限ります。)に対して、耐震改修工事に要した費用の一部を補助する事業です。
補助対象住宅
- 市内に存する昭和56年5月31日以前に新築、増築、改築、移転され、又は工事に着手された建築物で、一戸建ての専用住宅又は併用住宅(住宅部分が過半を占めるものに限ります。)として、現に使用されている住宅が対象です。(昭和56年6月1日以降に工事着手されたものは対象になりません。)
- 建築された時期にかかわらず、木造と異なる構造で、増築、改築されたものは対象になりません。
- 補助対象住宅は、在来軸組構法、伝統的構法、枠組壁工法の住宅とします。なお、丸太組構法、旧建築基準法第38条認定、プレハブ工法の建築物は除きます。
- 長屋住宅として申請されたものを切り分けた住宅については、対象外です。
- 賃貸住宅については、対象外です。
耐震診断技術者
- 建築士法に定める建築士事務所に属する建築士で、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第5条に規定する建築士で、耐震診断を行う建築物の構造に応じた講習を修了した建築士のことです。
交付対象者(申請者)
- 対象住宅の所有者(法人は除き、これから所有する者を含みます。)、かつ、居住者(法人は除き、これから居住する者を含みます。)、が対象となります。
- 対象住宅が共有の場合は、全員の合意による代表者を決めて申請してください。
※現在耐震改修工事中、既に耐震改修工事が終わったもの、契約されたものは対象外です。
補助金等
補助金額と補助限度額は、次の表のとおりです。
事業名 | 補助内容 | 補助限度額 | 所得税の控除 | |
---|---|---|---|---|
耐震改修工事 | 耐震診断(注1)により算出した住宅全体の上部構造評点(注2)1.0未満の住宅を耐震改修工事により1.0以上にする場合の耐震改修に要した費用(注3)の3分の1 | 500,000円 | 所得税控除の要件・内容及び申請期間等については、奈良税務署でご確認ください。 |
※補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
(注1)耐震診断は、耐震診断技術者が実施する、一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」又は「精密診断法(時刻歴応答計算法による場合を除きます。)」に限ります。
(注2)上部構造評点とは、建物の倒壊する危険性を判定する評点です。なお、評点の判定は下記によります。
上部構造評点 |
判定 |
---|---|
1.5以上 | 倒壊しない |
1.0以上~1.5未満 | 一応倒壊しない |
0.7以上~1.0未満 | 倒壊する可能性がある |
0.7未満 | 倒壊する可能性が高い |
(注3)耐震改修に要した費用
- 筋かい、構造用合板等による壁の補強
- 構造用合板、火打ち土台等による床の補強
- 柱、筋かいと土台との補強金物の取り替え・新設 等
募集件数 3件
下記募集期間1(令和5年5月8日月曜日から令和5年5月12日金曜日まで)は耐震改修工事2件、パッケージ1件の募集とします。ただし、パッケージが募集件数に満たない場合は耐震改修工事3件の募集となります。
募集期間【終了しました】
申請方法
- 対象住宅1棟につき、1回限りとし、対象者ごとに、1年度につき1回限りとします。
- 申請は、下記により、申請書に必要書類を添付し、建築指導課へ持参し提出してください(郵送等は不可)。
- 令和5年5月8日月曜日から令和5年5月12日金曜日までの募集期間については
- 【必要書類一覧表の1番~15番、17番の書類】を提出してください。募集期間終了後(募集件数を上回った場合は、公開抽選により決定)、交付対象予定者の決定・不決定の通知をします。
- 交付対象予定者に決定されました申請者は、令和5年5月26日金曜日までに、【必要書類一覧表の16番、18番~19番の書類】を提出してください。
- 申請書類をお預かりし、内容審査により、補助金の交付等の決定を後日通知します。書類不備による訂正・指示事項等ある場合は、後日連絡しますので、書類の訂正をお願いします。なお、補助金の交付等の決定通知は、書類の訂正後になります。内容審査により、補助金の交付対象とならない場合がありますので、ご了承ください。
- 募集期間に募集件数に達しないで、随時募集となった場合については、
- 【必要書類一覧表の1番~19番の書類】を提出してください。
- 申請書受付後、申請書類をお預かりし内容審査により、補助金の交付等の決定を後日通知します。書類不備による訂正・指示事項等ある場合は、後日連絡しますので、書類の訂正をお願いします。なお、補助金の交付等の決定通知は、書類の訂正後になります。内容審査により、補助金の交付対象とならない場合がありますので、ご了承ください。
必要書類
書類 | ||
---|---|---|
1 |
補助金等交付申請書(奈良市補助金等交付規則 第1号様式) | |
2 | 工事施工者が作成した耐震改修工事費見積書(奈良市既存木造住宅耐震改修工事補助金交付要綱 第1号様式)及び内訳書 | |
3 | 補助対象住宅の付近見取図 | |
4 | 補助対象住宅の外観写真(2面以上) | |
5 |
補助対象住宅の建築時期が確認できる書類※あるものは、すべて添付してください。
|
|
6 | 補助対象住宅の所有者が確認できる書類 建物全部事項証明書(法務局交付後3ヶ月以内のもの) |
|
※下記に該当する場合は、下記の書類も必要です。 | ||
所有者が死亡している場合
|
||
生存している所有者の親子関係者が申請者となる場合 親子関係が確認できる書類 |
||
申請者が補助対象住宅を購入する場合 補助対象住宅の売買契約書の写し |
||
7 | 補助対象住宅の居住者であることが確認できる書類 申請者の住民票(交付後3ヶ月以内のもの) |
|
※下記に該当する場合は、下記の書類も必要です。 | ||
申請者がこれから補助対象住宅に居住する場合 補助対象住宅へ居住することについての誓約書 |
||
8 | 申請者以外に補助対象住宅の所有者がいる場合 耐震診断をすることについての共有者全員の同意書 |
|
9 | 申請者以外の補助対象建築物の居住者(申請者と同居の親族を除く)がいる場合 耐震診断をすることについての同意書 |
|
10 | 建築物概要書(奈良市作成様式) | |
11 | 工事計画概要書(奈良市作成様式) | |
12 | 既存建築物状況報告書(奈良市既存木造住宅耐震改修工事補助金交付要綱 第2号様式) | |
13 | 耐震診断をした者が耐震診断技術者であることを証する書類の写し | |
14 | 耐震診断、耐震改修工事の計画図書を作成した耐震診断技術者の建築士免許の写し | |
15 | 耐震診断技術者が作成した耐震改修前住宅の構造評点が1.0未満となる耐震診断結果報告書 | |
16 |
耐震診断技術者が作成した耐震改修後住宅の構造評点が1.0以上となる耐震改修工事の計画書
|
|
17 |
委任状(申請手続きを代理人に委任される場合) | |
18 | 相手方登録申請書(奈良市作成様式) | |
19 | その他市長が必要と認める書類 |
※補助事業の詳細については、奈良市ホームページに「奈良市既存木造住宅耐震改修工事補助事業の手引き」が掲載されていますのでご覧ください。
※16 ・耐震改修工事の計画図面等とは、附近見取図兼配置図、各階面積表、各階平面図、各階立面図、断面図、平面詳細図、断面詳細図、展開図、軸組図、部分詳細図、構造図等を示す。
申請に必要な証明書の入手先
- 建物全部事項証明書
奈良地方法務局(住所:奈良市高畑町552 電話番号:0742-23-5571) - 住民票、戸籍謄本等
- 住民票 住所地の市町村
- 戸籍謄本等 本籍地の市町村