保育園・認定こども園・新制度移行幼稚園等における給食費について
特定教育・保育施設等(保育園・認定こども園・新制度移行幼稚園等)における食事の提供に要する費用(給食費)については、0~2歳児クラスの保育認定の子どもは保育料の一部として、教育認定の子ども及び3~5歳児クラスの保育認定の子どもは実費として保護者にご負担いただいています。
ただし、実費としてご負担いただく給食費のうち、副食費(おかず・おやつ等)については、国の制度により徴収が免除される場合や奈良市独自の助成制度により保護者の負担額が軽減される場合があります。なお、徴収免除や助成制度の適用を受けるために届出が必要となる場合があります。詳しくは、下記をご確認ください。
副食費の徴収免除について
教育認定の子どもの場合
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年収360万円未満相当の世帯(保護者の市(区町村)民税所得割課税額の合算額が77,101円未満の世帯)の子ども
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小学校第3学年修了前までの子どものうち、最年長の子どもから数えて第3子以降の子ども(未就学の子どもについては、施設等を利用している子どものみを数えます)
保育認定の子ども(3~5歳児クラス)の場合
- ひとり親・在宅障がい者のいる世帯…保護者の市(区町村)民税所得割課税額の合算額が、77,101円未満の世帯の子ども
- 1. 以外の世帯…保護者の市(区町村)民税所得割課税額の合算額が、57,700円未満の世帯の子ども
- 小学校就学前の子どものうち、最年長の子どもから数えて第3子以降の子ども(施設等を利用している子どものみを数えます)
申請手続
保護者からの申請手続は不要です。副食費の徴収免除の該当者は、奈良市が世帯状況や保護者の課税額により判定します。なお、徴収免除の該当者に対しては、「副食費徴収免除通知書」を送付いたします。
ただし、以下に該当する場合は、施設等の利用状況や保護者の市(区町村)民税の額、世帯の状況を把握するために、保護者からの届出が必要です。副食徴収免除の該否判定が変わる可能性があるため、早急にお手続きください。
1. 世帯構成が変わるとき(父母の離婚・結婚、世帯員の異動(別居監護している子ども含む)、転居等)
2. 修正申告等により保護者の市(区町村)民税所得割課税額が変わるとき
3. 海外赴任等により、日本国内で課税されていないとき
【必要書類】「外国における収入等申告書 [PDFファイル/136KB]」
※申告内容を確認できる書類(勤務先の発行する収入証明書、給与明細書、源泉徴収票等)を添付してください。
4. 同居の在宅障がい児(者)がいる世帯に該当するとき(対象:保護者の市(区町村)民税所得割課税額の合算額が、57,700円~77,101円未満の世帯)
在宅障がい児(者)とは、身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者、療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けた者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者、特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者です。 |
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5. 多子軽減の算定対象となるべき子どもが、以下の施設や事業を利用しているとき
(A)新制度未移行私立幼稚園、国立幼稚園 (B)特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設通所部 (C)児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援 (D)企業主導型保育事業 |
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6. 多子軽減の算定対象となる子どもが住民票上別住所のとき
副食費の助成制度について(奈良市の独自事業)
助成内容
奈良市に居住する3~5歳児クラスの保育認定子ども又は教育認定の子どものうち、同一世帯に属する第3子以降の子どもの副食費について、月4,700円を上限に助成します。
申請手続
保護者からの申請手続は不要です。副食費の助成制度の該当者は、奈良市が世帯状況により判定します。なお、副食費の助成制度の該当者に対しては、「副食費助成のお知らせ」を送付いたします。
ただし、以下に該当する場合は、世帯の状況を把握するために、保護者からの届出が必要です。副食費助成の該否判定が変わる可能性があるため、早急にお手続きください。