2022年11月17日更新
HPVワクチン(子宮頸がんワクチン)を自費で受けた方への償還払い(払い戻し)について
HPVワクチンの積極的な接種勧奨の差し控えにより定期接種の機会を逃し、定期接種の対象年齢を過ぎてHPVワクチンを自費で接種した方に対して接種費用の償還払い(払い戻し)を実施します。
また、積極的な勧奨の差し控えにより接種機会を逃した方は、公平な接種機会を確保する観点から、不足回数分について、あらためて公費による予防接種(キャッチアップ接種)を受けることができます。詳細はキャッチアップのページをご確認ください。
償還払い(払い戻し)対象者
次の1から5の全ての項目にあてはまる方。
- 平成9年4月2日から平成17年4月1日生まれの女性
- 接種を受けた方が令和4年4月1日時点で奈良市に住民票がある (令和4年4月1日時点で奈良市以外に住民票がある場合は、償還払い(払い戻し)を受けられない場合をご確認ください。)
- 16歳となる日の属する年度の3月31日までに、3回の定期接種を完了していない方
- 17歳となる日の属する年度の4月1日から令和4年3月31日までに任意接種(2価、4価、9価のHPVワクチン)を受け、実費負担した方(下の「助成対象期間」の図を参考にしてください。)
- 償還払いを受けようとする接種回数分について、令和4年4月以降HPVワクチンのキャッチアップ接種を受けていない方
請求方法
下記の「請求に必要なもの」をそろえて窓口または郵送でご提出ください。
請求に必要なもの
1.ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書兼請求書 [PDFファイル/174KB]
2.被接種者の氏名・住所・生年月日が確認できる書類の写し(申請者と被接種者が異なる場合は双方のもの)
※申請時住所記載の住民票、運転免許証、健康保険証(両面)などいずれかひとつ
3.振込希望先金融機関の通帳又はキャッシュカードのコピー(口座番号等確認用)
4.接種費用の支払いを証明する書類(領収書及び明細書、支払証明書等)※原本に限ります
5. 接種記録が確認できる書類(母子健康手帳「予防接種の記録」欄の写し等)
【ご注意】
上記書類が不足している場合、償還払い(払い戻し)が受けられないことがあります。別の追加書類で償還払い(払い戻し)が受けられるかどうか、健康増進課(0742-34-5129)へご相談ください。
【郵送先】郵送でご提出される場合は下記までお送りください。
〒630-8122 奈良市三条本町13番1号 はぐくみセンター3階 健康増進課 宛
償還払い(払い戻し)額
- 償還払い(払い戻し)の金額は実費または払い戻し上限額のうち、いずれか低い方の額です。
- 払い戻し上限額は、ワクチンの種類によらず接種1回につき16,698円です。上限を超える分は自己負担となり、払い戻しできません。
請求期間
令和4年9月1日から令和7年3月31日まで
償還払い(払い戻し)を受けられない場合
- 令和4年4月1日時点で奈良市以外の市町村に住民票がある方は、接種当日に奈良市民であっても奈良市から償還払い(払い戻し)を受けられません。また、保護者が令和4年4月1日時点に奈良市に在住されていても、接種を受けた方の住民票が奈良市にない場合は、奈良市から償還払い(払い戻し)を受けられません。接種を受けた方が令和4年4月1日に住民票のある自治体へお問い合わせください。
- 接種費用の支払いを証明する書類または接種記録が確認できる書類が紛失等でお手元にない場合、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請用証明書 [PDFファイル/82KB]を接種を受けた医療機関に記入していただくことでその代わりとすることができます。※医療機関に記入してもらう際、文書料等が発生する可能性があります。文書料等は全額自己負担となり、償還払い(払い戻し)の対象外です。
- 平成9年4月2日から平成18年4月1日生まれの女性で、令和4年4月1日時点で国内に住民票がなく、その後奈良市に転入した等の特別な事情がある方は、償還払い(払い戻し)対象者の項目に当てはまらなくても、償還払い(払い戻し)の対象になる場合があります。健康増進課(0742-34-5129)へご相談ください。