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令和4年度 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

Top/奈良市の生活情報/令和4年度 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
更新日:2022年6月16日更新

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金【ひとり親世帯分】

​新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、特別給付金の支給を行うものです。

  1. 支給対象者
  2. 給付額
  3. 申請手続・支給時期(申請書のダウンロード・必要書類はこちらを確認ください)

ひとり親以外の子育て世帯分については下記をご覧ください。
>>低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)

1.支給対象者

18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(児童に政令で定める程度の障がいのある場合は20歳未満)の児童を監護・養育する方のうち、以下のいずれかに該当される方が支給対象となります。
※児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象になります。

支給対象者一覧表
支給対象者 申請
1.令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方 不要
2.公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
 ※「公的年金等」には遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等が該当します。
 ※既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります。
 ※公的年金給付等を受給していても、児童扶養手当の支給制限限度額を上回る場合は、支給対象となりません。
必要
3.令和4年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

必要

ふ

フローチャート [PDFファイル/128KB]

【補足】
児童扶養手当に係る支給制限限度額については、下記をご確認ください。
※収入が下記の表の額未満になった場合に、児童扶養手当が支給される目安の表です。

児童扶養手当支給制限限度額表

扶養親族等の数

申請者(父母)

申請者(養育者)・扶養義務者

 

収入額

所得額

収入額

所得額

0人

311.4万円

192万円

372.5万円

236万円

1人

365万円

230万円

420万円

274万円

2人

412.5万円

268万円

467.5万円

312万円

3人

460万円

306万円

515万円

350万円

4人

507.5万円

344万円

562.5万円

388万円

5人

555万円

382万円

610万円

426万円

加算額

(所得ベース)

・特定扶養親族がいる場合、15万円/人を加算
・同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)、老人扶養親族がいる場合、10万円/人を加算

老人扶養親族がいる場合は(扶養親族と同数の場合は1人を除き)、6万円/人を加算

  • ※1 制令上は所得額で規定されており、上記に掲げた収入は、給与所得者を例として給与所得控除額を加えて表示した額です。支給を確約するものではありません。
  • ※2 申請者本人のほかに同居している扶養義務者全員(申請者からみて、父母・祖父母・曾祖父母・子・孫・曾孫・兄弟姉妹)についても、収入額の確認が必要です。 

2.給付額

児童1人当たり一律5万円

3.申請手続・支給時期

1.支給対象者の1に該当する方(令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方)

申請は不要です。

対象者には、6月16日(木曜日)に案内文を発送しております。該当する方は、令和4年6月30日に児童扶養手当と同じ口座にお振り込みする予定です。

受給辞退・口座解約予定の方

給付金の受け取りを希望しない場合は、下記の「受給拒否の届出書」をダウンロードし、令和4年6月21日(火曜日)までに、子ども育成課へご提出ください。

指定していた口座を解約する等、給付金の支給に支障が出る恐れのある場合には、下記の「支給口座登録等の届出書」をダウンロードし、令和4年6月21日(火曜日)までに、子ども育成課へご提出ください。

2.支給対象者の2,3(1)に該当する方(公的年金給付等受給者、家計急変者)

申請が必要です。申請書の審査が完了した方から、順次支給します。

対象者の方で申請を希望される方は、下記の書類をご準備の上、申請期間内に子ども育成課までご提出ください。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、可能な限り郵送提出をお願いします。​

送付先:〒630-8580 奈良市二条大路南1丁目1番1号 奈良市役所 子ども育成課

返信用封筒 [PDFファイル/280KB]

申請書と必要書類
支給対象者の2に該当する方(公的年金給付等受給者)

下記(1)または(2)に該当する方で、令和 2 年中の収入額が、児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方が対象となります。

  • (1)令和 4 4 月分の児童扶養手当の支給要件に該当する方のうち、児童扶養手当法第13条の2の規定に基づき児童扶養手当の全部を支給しないこととされている方
  • (2)令和 4 年 4 月分の児童扶養手当の受給資格者であり、児童扶養手当の申請をしていれば、児童扶養手当法第13条の2の規定に基づき児童扶養手当の全部または一部を支給しないことが想定される方
申請書類

 

 

 

 

必要書類

申請書・申立書の他、下記のとおりご提出いただく書類(本人確認の書類、収入がわかる書類等)がございます。
必要書類に不明な点ございましたら、お問い合わせください。

必要書類

●本人確認書類の写し(運転免許証等、公的証明書等)

●口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード)

●令和 21 月~令和 212 月の収入がわかるものの写し

※手元に収入のわかるものがなく、奈良市で税情報を確認することに同意いただける方は不要です。ただし、令和 3 年度課税自治体が奈良市以外の方(令和 3 年 1 月 1 日時点の住所地が奈良市以外の方)は、奈良市で税情報を確認することができないため、提出が必要です。

●年金受給額のわかるものの写し(年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書)

 

*奈良市子ども育成課で児童扶養手当、または奈良市ひとり親家庭等医療費助成制度の認定を受けていない方

●戸籍謄本等、ひとり親であることがわかるもの

 

*令和 年 1 月 1 日時点の住所地が奈良市以外の方(令和 3 年度奈良市外課税の方)

●令和 3 年度住民税課税・非課税証明書、特別徴収税額通知書

支給対象者の3(1)に該当する方(家計急変者)

下記(1)または(2)に該当する方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、急変後1年間の収入見込額が児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方が対象となります。

  • (1)申請時点で、令和 4 年 4 月分の児童扶養手当の認定を受けていない受給資格者の方(支給対象者の2に該当する方のうち(2)に該当する方を除く)
  • (2)申請時点で、児童扶養手当法第9条から第11条までの規定に基づき令和4年4月分の児童扶養手当を全部支給しない(全部停止)とされている方
申請書類

 

 

 

 

 

 

必要書類

申請書・申立書の他、下記のとおりご提出いただく書類(本人確認の書類、収入がわかる書類等)がございます。必要書類に不明な点ございましたら、お問い合わせください。(給与明細、帳簿等)

 

必要書類

●本人確認書類の写し(運転免許証等、公的証明書等)

●口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード)

●令和 2 年 2 月以降の収入がわかるものの写し(給与明細、年金額改定通知書、帳簿等)

●年金受給額のわかるものの写し(年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書等)

 

*奈良市子ども育成課で児童扶養手当、または奈良市ひとり親家庭等医療費助成制度の認定を受けていない方

●戸籍謄本等、ひとり親であることがわかるもの

支給対象者の3(2)に該当する方(家計急変者)

下記(1)または(2)に該当する方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、急変後1年間の収入見込額が児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方が対象となります。

  • (1)申請時点で、令和 4 年 4 月分の児童扶養手当の認定を受けていない受給資格者の方(支給対象者の2に該当する方のうち(2)に該当する方を除く)
  • (2)申請時点で、児童扶養手当法第9条から第11条までの規定に基づき令和4年4月分の児童扶養手当を全部支給しない(全部停止)とされている方

また、その他支給対象者の1・2の方と同様の事情にあると認められる方(※)も対象となります。

※ 令和 4 年 4 月分以降に児童扶養手当の受給資格者となった方で、受給資格者となった後1年間の収入見込額が児童扶養手当の対象となる水準になっている方等が対象となります。

申請書類

 

 

 

 

◆【収入あり】…任意の1カ月収入がある場合 必要

 

◆【無収入】…任意の1カ月収入が0円の場合 必要

 

 

必要書類

申請書・申立書の他、下記のとおりご提出いただく書類(本人確認の書類、収入がわかる書類等)がございます。必要書類に不明な点ございましたら、お問い合わせください。

必要書類

●本人確認書類の写し(運転免許証等、公的証明書等)

●口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード)

児童扶養手当受給資格者 該当後の収入がわかるものの写し(給与明細、帳簿等)

 

*奈良市子ども育成課で児童扶養手当、または奈良市ひとり親家庭等医療費助成制度の認定を受けていない方

●戸籍謄本等、ひとり親であることがわかるもの

支給日

申請後、審査が完了でき次第、6月以降の月末最終営業日に支給予定。

申請期限

令和5年2月28日(火曜日) 子ども育成課必着

関連情報(ひとり親世帯)

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の詳細については、下記、厚生労働省ホームページまたは専用コールセンターにお問い合わせください。

厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25614.html<外部リンク>

厚生労働省「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」コールセンター

0120-400-903(受付時間 平日9時00分~18時00分)

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金【ひとり親世帯以外分】

​新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、特別給付金の支給を行うものです。

  1. 支給対象者
  2. 給付額
  3. 申請手続・支給時期(申請書のダウンロード・必要書類はこちらを確認ください)

ひとり親の子育て世帯分については下記をご覧ください。
>>低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

1.支給対象者

18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(児童に政令で定める程度の障がいのある場合は20歳未満)の児童を監護・養育する方のうち、以下のいずれかに該当される方が支給対象となります。

支給対象者一覧表
支給対象者 申請
1.令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の支給を受けている者であって、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方 不要
2.対象児童(平成16年4月2日(障害児の場合、平成14年4月2日)から令和5年2月28日に出生した者)の養育者であって、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方 必要
3.対象児童(平成16年4月2日(障害児の場合、平成14年4月2日)から令和5年2月28日に出生した者)の養育者であって、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方(家計急変者) 必要

ふ

フローチャート [PDFファイル/91KB]

【補足】
住民税均等割の非課税(相当)限度額については、下記をご確認ください。

住民税均等割の非課税(相当)限度額 

世帯の人数 家族構成例

非課税限度額相当 収入

非課税限度額 所得

2人 

夫(婦)+子1人 146.9万円 91.9万円
3人  夫婦+子1人 187.7万円 123.4万円
4人  夫婦+子2人 232.7万円 154.9万円
5人  夫婦+子3人 277.7万円 186.4万円
6人 夫婦+子4人 322.7万円 217.9万円 

※1.制令上は所得額で規定されており、上記に掲げた収入は、給与所得者を例として給与所得控除額を加えて表示した額です。支給を確約するものではありません。

※2.  世帯の人数は、以下の合計人数です。

  • 申請者本人
  • 同一生計配偶者(前年の所得が48万円以下の者。給与収入では103万円以下の者)
  • 扶養親族(前年の所得が48万円以下の者。給与収入では103万円以下の者。16歳未満も含む)

(注)市民税・県民税申告が未申告の方は、速やかに申告してください。(課税・非課税の確認のため)

 

申請者本人が障害者、未成年者、ひとり親に該当する場合は、上の表と下の表の額のいずれか高い方の額を参考にしてください。

 
申請者が以下に該当する場合

非課税収入限度額

非課税

障害者、未成年、寡婦、ひとり親

204.4万円 135万円

2.給付額

児童1人当たり一律5万円

3.申請手続・支給時期

1.支給対象者の1に該当する方 (令和 4 年 4 月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給がある方)

申請は不要です。

令和 4 年 4 月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給がある方は、令和 4 年 7 月以降に、

児童手当または特別児童扶養手当と同じ口座にお振り込みいたします。案内文については、支給のおよそ1週間前に通知いたします。

ただし、4月分の手当を受給したが、奈良市以外で課税されているなどの理由により、令和4年度の課税情報の確認に時間の要する方の方などは7月初回の支給対象には含まれません。4月分の各手当を受給できる状態となり、令和4年度の住民税均等割が非課税であることが確認できた方から8月以降に順次支給いたします。

受給辞退・口座解約予定の方

給付金の受け取りを希望しない場合は、下記の「受給拒否の届出書」をダウンロードし、令和4年6月30日(木曜日)までに、子ども育成課へご提出ください。

指定していた口座を解約する等、給付金の支給に支障が出る恐れのある場合には、下記の「支給口座登録等の届出書」をダウンロードし、令和4年6月21日(火曜日)までに、子ども育成課へご提出ください。

2.支給対象者の2,3に該当する方(家計急変者等)

申請が必要です。申請書の審査が完了した方から順次支給します。

対象者の方で申請を希望される方は、下記の書類をご準備の上、申請期間内に子ども育成課までご提出ください。

送付先:〒630-8580 奈良市二条大路南1丁目1番1号 奈良市役所 子ども育成課

返信用封筒 [PDFファイル/280KB]

申請書や支給日、申請期限については下記のとおりです。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、可能な限り郵送提出をお願いします。

申請書と必要書類
支給対象者の2に該当する方(対象児童(令和4年3月31日時点で18歳未満の子(障害児については20歳未満))の養育者であって、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方)

◆「支給対象者の2.」は、主に下記の方があてはまります。

令和4年度分の住民税均等割が非課税の方で、

○公務員のため、所属庁から児童手当を受給している方 

または、

○高校生(平成16年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の年齢の児童の養育者

※対象児童には、令和4年4月以降令和5年2月末までに生まれる新生児も含まれます。

 

対象者の方は、以下の申請書等により申請してください。

申請書

 

 
      必要書類

●本人確認書類の写し(運転免許証等、公的証明書等)

●口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード)

 

*「奈良市に住んでいるが奈良市内に住民票がない方」や、「児童の住民票が奈良市外の方」

●戸籍謄本や住民票等、申請者(請求者)の世帯状況や対象児童との関係性を確認できる書類

 

*令和 4 年 1 月 1 日時点、奈良市外に住民票があった方(令和4年度 奈良市外課税の方)

●令和4年度住民税非課税証明書、特別徴収税額通知書

支給対象者の3に該当する方(家計急変者)

令和4年度の住民税均等割は課税だが、

対象児童(令和4年3月31日時点で18歳未満の子(障害児については20歳未満))の養育者であって、令和4年1月1日以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方

対象児童には、令和4年4月以降令和5年2月末までに生まれる新生児も含まれます。

 

対象者の方は、以下の申請書等により申請してください。

申請書

◆共通

 

 

◆収入見込額が、令和4年度分の住民税均等割が非課税である水準を超過する場合

 

※「31.簡易な収入見込額の申立書」で、収入見込額が制限範囲内だった場合は、「32.簡易な所得見込額の申立書」の提出は不要です。

 

◆収入見込額が、0円(無収入)の場合

 
      必要書類

●本人確認書類の写し(運転免許証等、公的証明書等)

●口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード)

●令和4年1月以降の収入がわかるものの写し(給与明細書、年金振込通知書等)

 

*「奈良市に住んでいるが奈良市内に住民票がない方」や、「児童の住民票が奈良市外の方」

●戸籍謄本や住民票等、申請者(請求者)の世帯状況や対象児童との関係性を確認できる書類

必要書類に不明な点ございましたら、お問い合わせください。

支給日

申請後、審査が完了でき次第、7月以降に支給予定。

申請期限

令和5年2月28日(火曜日) 子ども育成課必着

関連情報(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯)

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の詳細については、下記、厚生労働省ホームページまたは専用コールセンターにお問い合わせください。

厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25614.html<外部リンク>

厚生労働省「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」コールセンター

0120-400-903(受付時間 平日9時00分~18時00分)

引用元