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令和4年度 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

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更新日:2022年6月6日更新

目次

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、特別給付金の支給を行うものです。

ひとり親以外の子育て世帯分については下記をご覧ください。

>>低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)

1.支給対象者

18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(児童に政令で定める程度の障がいのある場合は20歳未満)の児童を監護・養育する方のうち、以下のいずれかに該当される方(※1)

  1. 令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方
  2. 公的年金等(※2)を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(※3)(※4)
  3. 令和4年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

(※1)児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象になります。
(※2)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など。
(※3)既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります。
(※4)児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限ります。

補足

児童扶養手当に係る支給制限限度額については、下記をご確認ください。
※収入が下記の表の額未満になった場合に、児童扶養手当が支給される目安の表です。

児童扶養手当支給限度額

扶養親族等の数

申請者(父母)

申請者(養育者)・扶養義務者

 

収入額

所得額

収入額

所得額

0人

3,114,000円

1,920,000円

3,725,000円

2,360,000円

1人

3,650,000円

2,300,000円

4,200,000円

2,740,000円

2人

4,125,000円

2,680,000円

4,675,000円

3,120,000円

3人

4,600,000円

3,060,000円

5,150,000円

3,500,000円

4人

5,075,000円

3,440,000円

5,625,000円

3,880,000円

5人

5,550,000円

3,820,000円

6,100,000円

4,260,000円

加算額

(所得ベース)

・特定扶養親族がいる場合、150,000円/人を加算
・同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)、老人扶養親族がいる場合、100,000円/人を加算

老人扶養親族がいる場合は(扶養親族と同数の場合は1人を除き)、60,000円/人を加算

※政令上は所得額で規定されており、ここに掲げた収入額は、給与所得者を例として給与所得者控除を加えて表示した額であり、支給を確約するものではありません。
※扶養義務者とは、申請者からみて、父母・祖父母・曾祖父母・子・孫・曾孫・兄弟姉妹を指します。
※申請者本人のほかに同居している扶養義務者全員についても、収入額の確認が必要です。

2.給付額

児童1人当たり一律5万円

3.申請手続・支給時期

1.支給対象者の1に該当する方

申請は不要です。対象者には、6月中旬に案内文を発送予定です。

支給日

令和4年4月分の児童扶養手当の支給がある方は令和4年6月30日に、児童扶養手当と同じ口座にお振り込みする予定です。

2.支給対象者の2,3に該当する方(公的年金給付等受給者、家計急変者)

申請が必要です。申請書の審査が完了した方から順次支給します。

申請書については詳細が決まり次第、ホームページでお知らせします。

支給日

申請後、審査が完了でき次第、6月以降の月末最終営業日に支給予定。

申請期限

令和5年2月28日(火曜日) 子ども育成課必着

関連情報(ひとり親世帯)

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の詳細については、下記、厚生労働省ホームページまたは専用コールセンターにお問い合わせください。

厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25614.html<外部リンク>

厚生労働省「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」コールセンター

0120-400-903(受付時間 平日9時00分~18時00分)

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、特別給付金の支給を行うものです。

ひとり親の子育て世帯分については下記をご覧ください。

>>低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

1.支給対象者

18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(児童に政令で定める程度の障がいのある場合は20歳未満)の児童を監護・養育する方のうち、以下のいずれかに該当される方

  1. 令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の支給を受けている者であって、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方
  2. 対象児童(平成16年4月2日(障害児の場合、平成14年4月2日)から令和5年2月28日に出生した者)の養育者であって、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方
  3. 対象児童(平成16年4月2日(障害児の場合、平成14年4月2日)から令和5年2月28日に出生した者)の養育者であって、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方(家計急変者)

補足

住民税均等割の非課税(相当)限度額については、下記をご確認ください。

住民税均等割の非課税(相当)限度額 

世帯の人数 家族構成例 非課税限度額 非課税相当限度額
2人 夫(婦)+子1人 919,000円 1,469,000円
3人 夫婦+子1人 1,234,000円 1,877,000円
4人 夫婦+子2人 1,549,000円 2,327,000円
5人 夫婦+子3人 1,864,000円 2,777,000円
6人 夫婦+子4人 2,179,000円 3,227,000円 

2.給付額

児童1人当たり一律5万円

3.申請手続・支給時期

1.支給対象者の1に該当する方

申請は不要です。

支給日

令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給がある方は、令和4年7月以降に児童手当または特別児童扶養手当と同じ口座にお振り込みいたします。案内文については、支給のおよそ1週間前に通知いたします。

ただし、4月分の手当を受給したが、奈良市以外で課税されているなどの理由により、令和4年度の課税情報の確認に時間の要する方の方などは7月30日の支給対象には含まれません。4月分の各手当を受給できる状態となり、令和4年度の住民税均等割が非課税であることが確認できた方から8月以降に順次支給いたします。

2.支給対象者の2,3に該当する方(家計急変者等)

申請が必要です。申請書の審査が完了した方から順次支給します。

申請書については詳細が決まり次第、ホームページでお知らせします。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、可能な限り郵送提出をお願いします。

支給日

申請後、審査が完了でき次第、7月以降に支給予定。

申請期限

令和5年2月28日(火曜日) 子ども育成課必着

関連情報(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯)

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の詳細については、下記、厚生労働省ホームページまたは専用コールセンターにお問い合わせください。

厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25614.html<外部リンク>

厚生労働省「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」コールセンター

0120-400-903(受付時間 平日9時00分~18時00分)

引用元