子育て世帯への臨時特別給付金の申請受付は終了しました
申請の締め切りを 令和4年4月15日(金曜日)【必着】 に延長しました。
申請はお早めにお願いします。
令和3年9月以降の離婚や離婚協議等により、児童と同居しているにもかかわらず上記の給付金を受け取れなかったひとり親世帯に対しても、児童一人当たり10万円を給付することとなりました。下記、「7.離婚家庭等への支援給付金の支給について」をご覧ください。
令和3年11月19日に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」において、児童を養育している者の年収が960万円以上(※1)の世帯を除き、0歳から18歳の児童(※2)に1人あたり10万円相当の支給を行うことが決まりました。
(※1)扶養親族等が児童2人と年収103万円以下の配偶者の場合の目安。所得の範囲や制限の基準は児童手当に準じます。
(※2)平成15年4月2日から令和4年3月31日までの間に出生した児童
1.支給対象者
下記(ア)~(ウ)に該当する児童を養育する保護者のうち、生計を維持する程度の高い人(児童手当受給者もしくはそれに準ずる対象者)に支給します。ただし、令和3年度所得が児童手当と同様の所得制限限度額内の場合に限ります。
(ア)令和3年9月分の児童手当(特例給付を除く)支給対象となる児童
(イ)令和3年9月1日から令和4年3月31日生まれの児童手当(特例給付を除く)支給対象児童(新生児)
(ウ)令和3年9月30日時点で高校生等(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童
※特例給付とは、手当を受け取る人の所得が所得制限限度額以上の場合に支給される手当(児童の年齢等にかかわらず一律月額5,000円)
所得制限限度額表
扶養親族の数 | 所得制限額 (括弧内は収入額の目安) |
---|---|
0人 (前年末に児童が生まれていない場合 等) |
622.0万円(833.3万円) |
1人 (児童1人の場合 等) |
660.0万円(875.6万円) |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
698.0万円(917.8万円) |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
736.0万円(960.0万円) |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
774.0万円(1002.0万円) |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
812.0万円(1040.0万円) |
補足
- 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上に限る)または老人扶養親族がある者について所得制限額(所得額ベース)は、上記の金額に当該同一生計配偶者(70歳以上に限る)または老人扶養親族一人につき6万円を加算した額となります。
- 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く。以下、「扶養親族等」という)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
扶養親族数の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額
2.給付額
対象児童1人につき10万円
振込名称は「コソダテセタイキュウフ」です。
3.申請方法・支給時期
支給対象者(ア)に該当する方
申請は不要です。対象者には、令和3年12月13日に案内文を発送しました。
令和3年9月分の児童手当の支給がある方は令和3年12月24日に、児童手当と同じ口座に振り込みます。
支給対象者(イ)に該当する方
申請は不要です。児童手当認定後、振り込みを行う旨の通知を送付します。
給付金の支給を希望しない場合のみ、指定される期日までに奈良市役所 子ども育成課に「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金 受給拒否の届出書」の提出が必要です。
なお、令和3年12月6日時点で児童手当が認定されている方には、令和3年12月13日に案内文を発送しており、令和3年12月24日に児童手当と同じ口座に振り込みます。
それ以外の方は、児童手当認定後に案内文を送付いたします。
原則として児童手当支給口座に振り込みますが、口座を解約する等給付金の支給に支障が出る恐れがある場合には、「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金 支給口座登録等の届出書」で手続きをお願いします。
届出書
1. 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金 受給拒否の届出書 [PDFファイル/163KB]
2. 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金 支給口座登録等の届出書 [PDFファイル/177KB]
支給対象者(ウ)に該当する方
令和3年9月30日時点で住民登録のある自治体に申請が必要です。
「(ウ)令和3年9月30日時点で高校生等(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童」を養育する保護者のうち、生計を維持する程度の高い人(児童手当受給者もしくはそれに準ずる対象者)が申請者となります。
ただし、世帯の中に奈良市から児童手当の対象児童がいる場合は、(ア)の対象児童分と合わせて支給されるため、申請は不要です。
なお、年齢対象者の保護者の方へ12月23日に案内文と申請書を発送しております。
必要事項を記入し、添付書類を添えて、令和4年4月15日までに奈良市役所子ども育成課に提出してください。
提出のあった方から順に審査し、支給対象であれば指定の口座に順次振り込みを行います。
申請書
3. 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金 申請書兼請求書 [PDFファイル/243KB]
3. 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金 申請書兼請求書(記入例) [PDFファイル/278KB]
添付書類
全員提出必要
(A)申請者の口座確認書類(通帳またはキャッシュカードの写し)
申請者が児童と別居の方のみ必要
(B)当該児童の属する世帯全員の住民票の写し(世帯主、続柄、本籍地、筆頭者の省略のないもの)
令和3年1月1日時点で奈良市外に住民登録があった方(令和3年度奈良市外課税の方)のみ必要
(C)申請者と配偶者の令和3年度(令和2年中)市区町村(非)課税証明書
公務員の方
申請が必要です。支給要件によって申請書が異なりますので下記を参考の上、申請書の誤りがないようにご注意ください。
ただし、特例給付受給者は対象になりません。
必要事項を記入し、添付書類を添えて、令和4年4月15日までに奈良市役所子ども育成課に提出してください。
提出のあった方から順に審査し、支給対象であれば指定の口座に順次振り込みを行います。
公務員であり、1.支給対象者(ア)に該当する方
令和3年9月30日時点で住民登録のある自治体に申請が必要です。
「(ア)令和3年9月分の児童手当(特例給付を除く)支給対象となる児童」を養育する保護者のうち、生計を維持する程度の高い人(児童手当受給者もしくはそれに準ずる対象者)が申請者となります。
申請書
4. 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金 申請書兼請求書 [PDFファイル/245KB]
4. 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金 申請書兼請求書(記入例) [PDFファイル/282KB]
添付書類
全員提出必要
(A)申請者の口座確認書類(通帳またはキャッシュカードの写し)
(B)令和3年9月分の児童手当(本則給付)を受給していることが分かる書類
(支払通知書・継続認定通知書等の写し、令和3年9月分の児童手当振込通帳(振込のわかるページ)等)
※下記の(D)を提出される場合は、(B)の提出は不要です。
申請者が児童と別居の方のみ必要
(C)当該児童の属する世帯全員の住民票の写し(世帯主、続柄、本籍地、筆頭者の省略のないもの)
令和3年1月1日時点で奈良市外に住民登録があった方(令和3年度奈良市外課税の方)のみ必要
(D)申請者と配偶者の令和3年度(令和2年中)市区町村(非)課税証明書
公務員であり、1.支給対象者(イ)に該当する方
申請時点で住民登録のある自治体に申請が必要です。
「(イ)令和3年9月1日から令和4年3月31日生まれの児童手当(特例給付を除く)支給対象児童(新生児)」を養育する保護者のうち、生計を維持する程度の高い人(児童手当受給者もしくはそれに準ずる対象者)が申請者となります。
申請書
5. 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金 申請書兼請求書 [PDFファイル/244KB]
5. 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金 申請書兼請求書(記入例) [PDFファイル/281KB]
添付書類
全員提出必要
(A)申請者の口座確認書類(通帳またはキャッシュカードの写し)
(B)職場から児童手当(本則給付)を受給していることが分かる書類
(認定通知書・支払通知書・継続認定通知書等の写し、児童手当振込通帳(振込のわかるページ)等)
※下記の(D)を提出される場合は、(B)の提出は不要です。
申請者が児童と別居の方のみ必要
(C)当該児童の属する世帯全員の住民票の写し(世帯主、続柄、本籍地、筆頭者の省略のないもの)
令和3年1月1日時点で奈良市外に住民登録があった方(令和3年度奈良市外課税の方)のみ必要
(D)申請者と配偶者の令和3年度(令和2年中)市区町村(非)課税証明書
公務員であり、1.支給対象者(ウ)に該当する方
令和3年9月30日時点で住民登録のある自治体に申請が必要です。
「(ウ)令和3年9月30日時点で高校生等(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童」を養育する保護者のうち、生計を維持する程度の高い人(児童手当受給者もしくはそれに準ずる対象者)が申請者となります。
申請書
6. 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金 申請書兼請求書 [PDFファイル/243KB]
6. 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金 申請書兼請求書(記入例) [PDFファイル/278KB]
添付書類
全員提出必要
(A)申請者の口座確認書類(通帳またはキャッシュカードの写し)
申請者が児童と別居の方のみ必要
(B)当該児童の属する世帯全員の住民票の写し(世帯主、続柄、本籍地、筆頭者の省略のないもの)
令和3年1月1日時点で奈良市外に住民登録があった方(令和3年度奈良市外課税の方)のみ必要
(C)申請者と配偶者の令和3年度(令和2年中)市区町村(非)課税証明書
早見表
対象児童 |
申請 要・不要 |
支給時期 |
支給方法 |
---|---|---|---|
(ア)令和3年9月分の児童手当(本則給付)支給対象となる児童 及び 弟妹が児童手当を受給している世帯の高校生(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童 |
不要 |
令和3年12月24日(金曜日) 支給 |
令和3年10月支給時の児童手当(本則給付)を受給している口座や別途届出済の口座に振込 |
(イ)令和3年9月以降令和4年3月31日までに生まれた児童手当(本則給付)の支給対象児童(新生児) | 不要 |
児童手当の申請後 支給 (本給付金の申請不要) |
児童手当(本則給付)を受給する口座に振込 |
(ウ)令和3年9月30日時点で高校生(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童((ア)以外) |
要 |
1月中旬頃 支給開始 |
申請書で、別途指定した保護者の口座に振込 |
所属庁から児童手当を受給している公務員に養育されている児童 |
要 |
1月中旬頃 支給開始 |
申請書で、別途指定した保護者の口座に振込 |
4.申請期限
令和4年4月15日必着
5.申請受付
子ども育成課で申請を受け付けます。但し、窓口は大変混雑し、手続きまでに時間がかかる場合がありますので、原則郵送にてご提出をお願いします。なお、窓口でお手続きされる場合は、時間に余裕をもってお越しくださいますようお願いいたします。また、窓口にお越しになる場合は、新型コロナウイルス感染予防のため、マスクの着用にご協力お願いいたします。
受付場所
奈良市役所 子ども育成課(中央棟1階)
受付時間
午前8時30分~午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く)
郵送先
〒630-8580
奈良市二条大路南一丁目1番1号
奈良市役所 子ども育成課 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金担当 宛
6.DV被害によりお子さんとともに避難されている方へ
令和3年9月分の児童手当の支給を自身が受けておらず配偶者(DV加害者)が受けている場合についても、奈良市で子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けることができる場合がありますので、なるべく早くご相談ください。
7.離婚家庭等への支援給付金の支給について
令和3年9月以降の離婚や離婚協議等により、児童と同居しているにもかかわらず上記の給付金を受け取れなかったひとり親世帯に対しても、児童一人当たり10万円を給付することとなりました。
支給額
対象児童1人につき10万円
※ただし、前配偶者等から給付金を受け取っていた場合や、対象児童のために給付金が使われていた場合は、その額を差し引いた金額を支給します。
支給対象者
以下の(ア)、または(イ)に該当する方で、離婚や離婚協議、DVによる避難をしている方、海外から転入された方等のうち、配偶者等から給付金を受け取っていない方、及び対象児童のために給付金が使われていない方。(ただし、令和3年度所得が児童手当と同様の所得制限限度額内の場合に限る)
(ア)令和3年9月分の児童手当の受給者ではなかったが、令和4年3月分の児童手当の受給者になった方
(この給付金の申請までに児童手当の受給者変更手続きを完了し、給付金申請時点に児童手当の受給者である方)
(イ)基準日:令和3年9月30日よりも後に離婚、入国等をした方で、令和4年2月28日時点(令和4年2月28日までに申請があった場合は申請時)において高校生等(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童を養育している方
※基準日よりも前に離婚や離婚協議等された方は、通常の給付金の対象のため、申請書が異なります。
申請方法・支給時期
全員申請が必要です。
申請受付後、審査を行い3月中旬から随時支給予定
申請期限
令和4年4月15日(金曜日)【必着】
申請書類
全員提出が必要なもの
(1)申請書
(2)申請者名義の振込口座の通帳、またはキャッシュカードのコピー
高校生を養育している方や公務員の方等、現在奈良市で児童手当を受給していない方
上記の「全員提出が必要なもの」に加え、
(1)住民票
(2)以下の書類
離婚された方
・令和4年2月28日までに離婚していることを証明する書類
例)離婚日が記載された戸籍謄本、離婚届受理証明書等
離婚協議中の方
・令和4年2月28日までに離婚協議を開始した事実を証明する書類
例)家庭裁判所における事件係属証明書(離婚)、調停期日呼出状の写し、公的機関から発行された離婚裁判に係る書類、弁護士作成の離婚協議に関して相手方に向けた通知等
DVで避難されている方
・令和4年2月28日までにDVを事由とした支給要件(配偶者暴力相談センター等による証明書があり、申請者および児童の健康保険証が配偶者の扶養から外れており、かつ別居している)に該当していることを証明する書類
例)裁判所発行の保護命令の決定通知書、婦人相談所・子ども家庭相談等が発行した被害者の保護に関する証明書等
その他
・令和3年9月以降の事情変更に関する必要な書類
令和4年3月以降に奈良市に転入してきた方(令和4年3月分の児童手当を受けていた市町村から転入してきた方)
上記の「全員提出が必要なもの」に加え、
・児童手当の受給者であったことがわかる書類
例)支払決定通知書、認定通知書の写し等
令和3年1月1日時点で奈良市外に住民登録があった方(令和3年度奈良市外課税の方)
上記の「全員提出が必要なもの」に加え、
・申請者の令和3年度(令和2年分)市区町村民税(非)課税証明書
8.給付金に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にはご注意ください
申請内容に不明な点があった場合、奈良市から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは、絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに奈良市の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。
関連情報
令和3年度 子育て世帯への臨時特別給付金の詳細については、下記の内閣府ホームページまたは専用コールセンターにお問い合わせください。
内閣府 ホームページ
https://www5.cao.go.jp/keizai1/kosodatesetaikyufu/index.html<外部リンク>
内閣府 コールセンター
電話番号:0120-526-145
受付時間:9時から20時 土日祝日を含む
年末年始(12月29日から1月3日)休み