健康食品の虚偽・誇大な表示の禁止について
食品として販売する物の広告や表示については、事実でない表示や人を誤認させるような表示をしてはならないことが健康増進法で定められています。
また、保健機能食品(特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品)以外のいわゆる健康食品と称して販売する食品には、パッケージや広告に健康の維持・増進に役立つ効果等を表示することができません。
インターネット通販による違法健康食品にご注意ください
消費者庁は、定期的にインターネットにおける監視を行い、その結果が公表されていますので参考にしてくだい。
インターネットは大変便利ですが、なかには違法な健康食品(医薬品成分などが添加された「無承認無許可医薬品」)が混ざっていることがあります。あまりよくわからない製品を品質の確認ができないままインターネットで購入すると思わぬ被害にあうことがありますのでご注意ください。
消費者庁ホームページ<外部リンク>
商品区分 | 表示されていた健康保持増進効果等 |
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生鮮食品 (農産物、水産物) 【6商品】 |
・動脈硬化予防、高血圧予防、コレステロール値抑制、滋養強壮、疲労回復、美肌に効果を有すること等を標ぼうする表示 |
加工食品 (農産加工品、畜産加工品、水産加工品等) 【58商品】 |
・がん、動脈硬化、高血圧予防、免疫力アップ、抗酸化作用、中性脂肪、血中コレステロール低減、アンチエイジング、疲労回復、熱中症対策、夏バテ、老化防止、ダイエット、美肌に効果を有すること等を標ぼうする表示 |
飲料等 (茶、コーヒー及びココア調製品、飲料、酒類) 【20商品】 |
・動脈硬化・脳出血・脳梗塞・高血圧・糖尿病予防、免疫力対策、抗酸化作用、疲労回復、脂肪分解・燃焼・抑制、滋養強壮、便秘改善、自粛太り対策、熱中症対策に効果を有すること等を標ぼうする表示 |
いわゆる健康食品 (カプセル、錠剤、 顆粒状等) 【145商品】 |
・動脈硬化、高血圧予防、強抗酸化作用、免疫力アップ、脂肪燃焼・分解、中性脂肪減少、便秘改善、滋養強壮、疲労回復、男性機能改善、デトックス、日焼け止めに効果を有すること等を標ぼうする表示 |
消費者庁「インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示に対する要請について(令和3年7月~9月)」抜粋
食品関連事業者の皆様へ
健康の保持増進の効果等が必ずしも実証されていないにもかかわらず、効果等を期待させるような虚偽誇大表示は健康増進法により禁止されています。
健康食品の広告その他の表示に関する健康増進法の基本的な考え方、具体的な表示例、これまでに健康増進法において問題となった違反事例等は「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」をご確認ください。
健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について(令和2年4月1日一部改正) [PDFファイル/1.72MB]
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