更新日:2021年12月3日更新
保健機能食品とは
保健機能食品には特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品の3種類があります。国が定めた安全性や有効性に関する基準などに従って食品の機能が表示されている食品です。医薬品とは異なり、疾病の治療や予防のために摂取するものではありません。
くわしくは消費者庁ホームページ<外部リンク>
3つの保健機能食品(特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品)
特定保健用食品 | 栄養機能食品 | 機能性表示食品 |
---|---|---|
特定保健用食品(通称トクホ)とは、国が人での安全性と効果を個別製品として審査し、消費者庁長官が保健機能(健康の保持・増進に役立つ効果等)の表示を許可した食品。 |
栄養機能食品とは、人での安全性と効果の科学的根拠が明らかとなっているビタミンやミネラルなどの栄養成分の補給のために利用される食品で、栄養成分の機能を表示するもの。対象食品は消費者に販売される容器包装に入れられた一般用加工食品及び一般用生鮮食品。 |
機能性表示食品とは、国の定めるルールに基づき、事業者の責任において、食品の安全性と機能性に関する科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品。国が審査を行うものではない。 |
消費者庁が許可したものにマークがある。 |
マークなし 個別の許可申請を行う必要がない自己認証制度である。 |
マークなし 事業者が販売前に消費者庁長官へ届け出る。届出情報は消費者庁ウェブサイトで公開されている。 機能性表示食品の届出情報検索<外部リンク> |
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