母子健康手帳交付について
対象
奈良市に住民登録があり、以下のいずれかに該当する妊婦
・医療機関で妊娠の診断を受け、胎児心拍の確認をされた
・医師より母子健康手帳を取得するように言われた
交付窓口
- 母子保健課(はぐくみセンター3階)
- 母子保健課分室(市役所内)
- 都保健センター
- 各出張所(西部・北部・東部)※出張所での出産応援給付金申請の場合、面談はオンラインで実施します。
- 月ヶ瀬行政センター
交付手続き
医療機関で妊娠の診断を受けたら、妊娠届出書 [PDFファイル/193KB]に記入し速やかに交付窓口に届出をしてください。
※母子健康手帳は妊娠届出の提出時に交付します。妊娠届出書記入例 [PDFファイル/242KB]
申請方法
- 本人申請の場合
個人番号カード、通知カード(券面情報に変更なしの場合に限る)、住民票の写し(個人番号記載あり)など。
- 代理人申請の場合
【来所時の持ち物】
上記、妊婦の1.マイナンバーを確認できるものと2.身元確認できるものは必ず必要です。
4.代理人の運転免許証などの身分証明書
5.妊婦が記入した委任状(妊娠届出書内の委任状欄に記入してください。)
※妊婦の親族(夫、妊婦の父母、夫の父母等)で、妊婦の状況がわかる方がお越しください。
※出産応援給付金の給付は妊婦本人との面談が必要です。代理人が妊娠届出をする場合、当日に申請することはできません。
- 電子申請で来所予約をする場合
【2.電子申請後、はぐくみセンター内母子保健課に来所時の持ち物】
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母子健康手帳再交付を希望する場合
海外から転入し母子健康手帳をお持ちでない方、母子健康手帳を紛失された方は母子保健課(はぐくみセンター3階)、母子保健課分室(市役所内)、都保健センター、各出張所(西部・北部・東部)、月ヶ瀬行政センターで母子健康手帳を再発行できます。※小学校就学後のお子さんには再交付ができません。
電子申請で来所日の予約ができますが、2週間以内にはぐくみセンター内母子保健課への来所が必要です。(電子申請をご利用の場合、他の交付窓口では母子健康手帳の再交付はできませんのでご注意ください。)
母子健康手帳再交付の電子申請はこちら<外部リンク>
妊婦健康診査補助券と妊婦健康診査について
妊娠に気づいたら、できるだけ早く妊娠届出を行ってください。
届出時に交付される妊婦健診補助券を持って妊婦健診を受診すると、奈良市の補助を受けることができます。(最大で14回:135,000円まで)※ただし、医療保険適用外の健診及び検査費用のみ補助の対象となります。
詳しくは妊婦健康診査補助券について [PDFファイル/189KB]をご覧ください。
妊娠中は、普段より一層健康に気をつけなければなりません。少なくとも毎月1回(妊娠24週以降には毎月2回以上、妊娠36週以降は毎週1回)、医療機関などで妊婦健康診査を受けましょう。
妊婦健康診査を定期的に受けることで、安全に安心して出産することができます。
受診方法
1、奈良県内の医療機関・助産所、大阪府内・京都府内の医療機関で受診する場合
医療機関・助産所に妊婦健康診査補助券を提出して受診してください。
※一部の医療機関では補助券が使用できず、還付申請が必要な場合があります。
大阪府医師会及び京都府医師会に加入の医療機関で奈良市の補助券が利用できるようになりました。
令和4年4月1日から大阪府医師会及び京都府医師会に加入の医療機関で奈良市の補助券が利用できるようになりました。
利用を希望される方は、事前に受診する医療機関名を母子保健課までお問い合わせください。
妊婦健康診査補助券が使える医療機関・助産所について
妊婦健康診査補助券が使える医療機関(奈良県) [PDFファイル/129KB]
妊婦健康診査補助券が使える助産所(奈良県) [PDFファイル/52KB]
妊婦健康診査補助券が使える医療機関(大阪) [PDFファイル/186KB]
妊婦健康診査補助券が使える医療機関(京都) [PDFファイル/105KB]
「妊婦健康診査補助券が使える医療機関(大阪府・京都府)」については、今後随時更新します。
一覧に記載のない医療機関については、お手数ですが、母子保健課までお問い合わせください。
2、上記以外の医療機関・助産所で受診する場合
妊婦健康診査費用還付申請書 [PDFファイル/172KB]を妊婦健康診査受診時に医療機関に提出し、必要事項を記入してもらって下さい。
受診後、請求書にご自身で必要事項を記入の上、必要な妊婦健康診査補助券を貼付し領収書の写し※と合わせて母子保健課(はぐくみセンター3階)まで提出してください。
口座番号の確認できるもの(通帳やキャッシュカード等、写しでも可)。※提示のみ
妊婦健康診査費用還付申請書(様式記入例) [PDFファイル/222KB]
※健診実施機関の証明印がある場合は領収書の添付は不要です。
※郵送での申請も可能です。郵送での申請には、口座番号の確認できるもののコピーを同封してください。
※申請期限は、妊婦健康診査受診日から5年以内です。
注意事項
- 他市町村へ転出した場合は奈良市の妊婦健康診査補助券は使用できません。
転入先で妊婦健康診査補助券の交付手続きをしてください。 - 妊婦健康診査補助券は紛失しないようにご注意ください。
- 妊婦健康診査補助券の交付前に受診された妊婦健康診査費用については、補助されません。
多胎妊婦の方へ
奈良市在住の多胎妊婦の方へ、14枚の「妊婦健康診査補助券(基本券)」、40枚の「妊婦健康診査補助券(追加券)」に追加して、妊婦健康診査費用(医療保険適用外)の助成(上限3万円)をおこなっています。
申請は出産等妊婦健康診査終了後、多胎妊婦健康診査還付申請書 [PDFファイル/161KB]にご自身で必要事項を記入の上、必要書類と合わせて母子保健課へ提出し、ご請求ください。
多胎妊婦健康診査還付申請書(様式記入例) [PDFファイル/218KB]
詳しくは多胎妊婦の方へのお知らせ [PDFファイル/107KB]ご覧ください。
新着情報
電子申請ができるようになりました。
スマートフォンを使用し、添付書類を撮影しながら来庁不要で申請できるので、ぜひご利用ください。
多胎妊婦健康診査費用還付 電子申請<外部リンク> 〈外部リンク〉
QRコード
〈外部リンク〉
※郵送での申請も可能です。
※申請期限は、妊婦健康診査受診日から5年以内です。
転入者の方へ
- 前の居住地で交付された妊婦健診補助券は使えません。
- 前の居住地の妊婦健診補助券と母子健康手帳を持って、母子保健課(はぐくみセンター3階)または母子保健課分室(市役所)、各出張所(西部・北部・東部)、月ヶ瀬行政センター、都保健センターの窓口までお越しください。
- 妊婦健診補助券は転入日よりご利用いただけます。
- 電子申請で来所予約をする場合
電子申請で来所日の予約ができますが、2週間以内にはぐくみセンター内母子保健課への来所が必要です。(電子申請をご利用の場合、他の交付窓口では妊婦健診補助券の交付はできませんのでご注意ください。)
妊婦健診補助券再交付の電子申請はこちら<外部リンク>
参考
外国語版の母子健康手帳については自費購入となります。
詳細は発行元(母子保健事業団 電話:03-4334-1188)にお問い合せください。
こども家庭庁のホームページ<外部リンク>でも10か国語の母子健康手帳がダウンロードできますのでご活用ください。
<その他情報>
- 知っておいてほしい食べ物について<外部リンク>
- すこやかな妊娠と出産のために<外部リンク>
- ヒトT細胞白血病ウイルス-1型(HTLV-1)の母子感染予防について<外部リンク>
- さい帯血バンクについて<外部リンク>
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大切な赤ちゃん、お母さんのためにタバコ・お酒はやめましょう[PDFファイル/640KB]
タバコ・お酒は妊婦や赤ちゃんに悪影響を与えます。タバコの煙から妊婦や赤ちゃんを守るには、まわりの家族の協力が必要です。⇒禁煙のサポート情報はこちらのページをご覧ください。