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新型コロナウイルス感染症による臨時休業等に係る利用者負担額(保育料)の取扱いについて

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2020年9月11日更新

 奈良市では、新型コロナウイルス感染症により、保育所・認定こども園・地域型保育事業(以下、保育所等)を臨時休業等した場合に、0~2歳児クラスの保育認定子どもの保育料を日割り計算により減額いたします。

  • 奈良市外にお住まいの方が奈良市内の保育所等を利用している場合は、お住まいの市町村に保育料の取扱いについてご確認ください。
  • 認可外保育施設は日割り計算の対象ではありません。
  • 給食費等の実費の取扱いについては、ご利用の保育所等にご確認ください。

保育料の日割り計算を適用する臨時休業等について

 保育料の日割り計算を行う臨時休業等とは、以下にあたる場合です。

  • 新型コロナウイルス感染症対策として、市町村により登園自粛要請や特別保育が行われている期間中に登園しなかった場合(※奈良市の場合、令和2年3月2日から6月30日までの期間)
  • 施設を利用する子ども・職員等が感染し、市町村からの要請・同意により、保育所等の一部又は全部を休業した場合
  • 地域の公衆衛生の観点から、市町村からの要請・同意により、保育所等の一部又は全部を休業した場合
  • 保育所等は開園しているが、子ども本人が感染又は子ども本人や子どもの同居家族がPCR検査を受検したことにより、市町村から登園回避の要請・同意を行った場合

令和2年3月2日から6月30日までの保育料の取扱いについて

 奈良市では、新型コロナウイルス感染症対策として、令和2年3月2日から6月30日までを家庭保育協力期間及び特別保育実施期間といたしました。このため、当該期間中の保育料については、下記のとおり日割り計算により減額しております。

(参考)

日割り計算の方法:

  • 保育料×登園日数÷25日 ※一月に25日を超えて利用した場合は保育料の減額はありません。
  • 日割り計算を適用した保育料については、「利用者負担額変更通知書」にて保護者の皆様に通知済です。

過納となった保育料の返還方法:

 日割り計算により過納となった保育料については、下記のとおり返還を進めております。

  • 奈良市立保育所・認定こども園、私立保育所を利用している場合:
    • 過納となった保育料は奈良市より返還しています。
    • 保育料の口座振替をご利用いただいている場合は、過納となった保育料を口座振替の利用口座に返還しています。返還金額や振込日は「利用者負担額還付通知書」にてお知らせしております。
    • 滞納保育料がある場合は、過納となった保育料を滞納保育料に充当しています。滞納保育料に充当してもなお、過納となった保育料がある場合は、振替口座に還付しています。滞納保育料に充当した場合は、「利用者負担額充当通知書」にてお知らせしております。
    • 保育料の口座振替をご利用いただいていない場合は、返還金の振込先口座の届出が必要です。下記より印刷した「奈良市保育料等還付金口座振込依頼書」に必要事項を記入し、保育所・幼稚園課に提出ください(郵送可 宛先 →保育所・幼稚園課)。
    • 今後、「奈良市保育料等還付金口座振込依頼書」を提出いただけない場合は、翌月以降の保育料に充当させていただく場合があります。その場合は、「利用者負担額充当通知書」にてお知らせいたします。
  • 私立認定こども園・地域型保育事業を利用している場合:
    • 過納となった保育料は利用施設からの返還となります。返還方法等の詳細については利用施設にご確認ください。
  • 他市町村の公立保育所・認定こども園を利用している場合:
    • 過納となった保育料は利用施設又は他市町村からの返還となります。返還方法等の詳細については、利用施設又は他市町村にご確認ください。

令和2年7月1日以降の保育料の取扱いについて

 令和2年7月以降は、市町村の要請により保育所等の一部又は全部を休業した場合や、子ども本人が感染又は子ども本人や子どもの同居家族がPCR検査を受検したことにより、市町村から登園回避の要請・同意を行った場合に限り、保育料を日割り計算により減額いたします。

  • 日割り計算を適用した保育料については、「利用者負担額変更通知書」によりお知らせいたします。
  • 日割り計算を適用するために、届出が必要な場合があります。
  • 保育料は毎月分を当月末にお支払いいただいております。保育料の日割り計算による減額が見込まれる場合も、いったん保育料を満額お支払いいただきますようお願いいたします。

市町村からの要請・同意により、保育所等の一部又は全部を休業した場合:

  • 対象期間:市町村の要請・同意により保育所等の一部又は全部を休業している期間
  • 計算方法:保育料×(25日-保育所等の休業日数)÷25日 ※一月に25日を超えて休業した場合は保育料を0円とします。
  • 奈良市内に所在する保育所等が休業した場合は、保育料の日割り計算の適用をうけるための手続きはありません。ただし、奈良市外の保育所等を利用している場合は、施設が所在する市町村に休業の状況を確認する必要があります。該当する場合は、保育所・幼稚園課にご連絡ください。なお、保育所・幼稚園課への連絡は、原則として翌月10日までにお願いいたします。期限までにご連絡頂けない場合は、保育料の日割り計算を適用できなくなる場合があります

子ども本人が感染又は子ども本人や子どもの同居家族が濃厚接触者に該当する等の理由でPCR検査を受検したことにより、市町村から登園回避の要請・同意を行った場合:

  • 対象期間:日割り計算の対象期間は、子ども等の状況により異なります。詳細は下表にてご確認ください。
 
子ども等の状況 日割り計算の対象期間
(1)子ども本人が感染者の場合
  • 利用施設への報告~登園可能となるまでの期間

(2)子ども本人がPCR検査を受検する場合

  • 利用施設への報告~PCR検査の結果がでるまでの期間
  • PCR検査陽性の場合は、(1)の対応に移行
  • PCR検査陰性の場合は、健康観察のために必要な自宅待機期間も対象

(3)子どもの同居家族がPCR検査を受検する場合

  • 利用施設への報告~同居家族のPCR検査の結果がでるまでの期間
  • PCR検査陽性の場合は、(2)の対応に移行
  • PCR検査陰性の場合は、PCR検査の結果判定日以降は対象外
  • 計算方法:保育料×(25日-登園回避いただいた日数)÷25日 ※一月に25日を超えて登園回避いただいた場合は保育料を0円とします。
  • 日割り計算の対象期間を確認する必要があるため、「新型コロナウイルス感染症対策に伴う登園回避期間届出書」による届出が必要です。必要事項を記入し、保育所・幼稚園課に提出ください(※郵送可)。
  • 提出期限:届出書は該当月の翌月10日までにご提出ください。期限までに提出頂けない場合は、保育料の日割り計算を適用できなくなる場合がありますので、必ず保育所・幼稚園課にご連絡ください
  • 保育料の日割り計算の適用を受けていただくためには、登園を回避する前に利用施設に子ども等の状況を報告していただく必要があります。利用施設に報告いただいていない場合や、事後に報告した場合等は、保育料の日割り計算による減額は行いません。

家庭保育に協力いただいた場合の保育料の取扱いについて

 家庭保育協力期間は令和2年6月30日にて終了しております。このため、7月1日以降は家庭保育等により登園自粛にご協力いただいた場合や病欠等の場合は、保育料の日割り計算は適用できません。しかしながら、今般の新型コロナウイルス感染症の状況から、引き続き可能な限り家庭保育等にご協力いただきますようお願いいたします。

  • 子どもに発熱や呼吸器症状等がある場合は、原則解熱後24時間以上が経過し、呼吸器症状が改善傾向となるまで自宅療養いただくようお願いいたします。
  • 子どもの同居家族に発熱や呼吸器症状等がある場合も、可能な限り登園自粛いただくようお願いいたします。

 なお、登園自粛協力のお願いは、家庭保育等が可能な方等を対象とするものであり、就労等の理由で保育所等の利用が必要な方に登園自粛をお願いするものではありません。

過納となった保育料の返還方法:

 日割り計算により過納となった保育料については、下記のとおり返還いたします。

  • 奈良市立保育所・認定こども園、私立認定こども園を利用している場合:
    • 保育料の口座振替をご利用いただいている場合は、過納となった保育料を口座振替の利用口座に返還いたします。返還金額や振込日は「利用者負担額還付通知書」にてお知らせいたします。
    • 滞納保育料がある場合は、過納となった保育料を滞納保育料に充当いたします。滞納保育料に充当してもなお、過納となった保育料がある場合は、振替口座に還付いたします。滞納保育料に充当した場合は、「利用者負担額充当通知書」にてお知らせいたします。
    • 保育料の口座振替をご利用いただいていない場合は、返還金の振込先口座の届出が必要です。下記より印刷した「奈良市保育料等還付金口座振込依頼書」に必要事項を記入し、保育所・幼稚園課に提出ください(郵送可 宛先 →保育所・幼稚園課)。
    • 今後、「奈良市保育料等還付金口座振込依頼書」を提出いただけない場合は、翌月以降の保育料に充当させていただく場合があります。その場合は、「利用者負担額充当通知書」にてお知らせいたします。
  • 私立認定こども園・地域型保育事業を利用している場合:
    • 過納となった保育料は利用施設からの返還となります。返還方法等の詳細については利用施設にご確認ください。
  • 他市町村の公立保育所・認定こども園を利用している場合:
    • 過納となった保育料は利用施設又は他市町村からの返還となります。返還方法等の詳細については、利用施設又は他市町村にご確認ください。

その他

  • 新型コロナウイルス感染症による経済的理由で保育料のお支払いが困難な場合はご相談ください。
引用元