ひとり親世帯臨時特別給付金【申請受付終了】
ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」の再支給について
1.支給対象者
既にひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)を受けている、又は申請をしている方が支給対象です。
1. 令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方
2. 公的年金等を受給していることにより、令和2年6月分の児童扶養手当が支給停止となる方
3. 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっているひとり親世帯の方
※ 支給対象の方には、12月下旬にお知らせ文書を送付します。
※ 令和2年12月11日時点で未だ基本給付の申請を行っていない方で、これから基本給付の申請を行う方は、再支給分の基本給付について併せて申請を行うことで、支給が受けられます。(申請期限 令和3年2月26日)
※ 令和3年2月26日をもって申請受付を終了しました。
ひとり親世帯臨時特別給付 再支給のご案内 [PDFファイル/552KB]
2.給付額
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円
3.受給手続
申請は不要です。
ただし、令和2年12月11日以降に基本給付の申請を行う方で、以下のいずれかに該当する方は、お早めに基本給付の申請を行ってください。再支給分の基本給付と併せて申請することができます。
ア 公的年金等を受給していることにより、令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
イ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方
4.支給時期
令和2年12月25日
※既に1回目の基本給付の申請をしているがまた支給を受けていない方、令和2年12月11日以降に1回目の基本給付の申請を行う方は、審査終了後、令和3年1月以降に基本給付と再支給分を給付いたします。
<ここからは前回のひとり親世帯臨時特別給付金の内容です>
1.ひとり親世帯臨時特別給付金とは
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯に特に大きな困難が心身に生じていることを踏まえ、こうした世帯の子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、臨時特別給付金の支給をおこなうものです。
2.支給対象者
基本給付
児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方への給付(※1)
- 令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方
- 公的年金給付等(※2)を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方(※3)(※4)
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
(※1)児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象になります。
(※2)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など。
(※3)既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります。
(※4)児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限ります。
- (※5)対象児童は18歳に達する日以後最初の3月31日までの方ですが、児童に概ね中程度以上(特別児童扶養手当1級・2級相当)の障害がある場合は20歳までになります。
追加給付
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している方への給付
上記1・2のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少した方(※5)
(※5)生活保護を受給されている方は支給対象にはなりません。
【補足】
支給制限限度額については、【参考】支給制限限度額でご確認ください。
3.給付額
基本給付
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円
追加給付
1世帯5万円
4.受給手続
令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方(基本給付の1に該当する方)
基本給付について
申請は不要です。
令和2年6月分の児童扶養手当を受給されている方全員に支給されます。
- 給付金は、令和2年8月28日に児童扶養手当支給口座に振り込みます。
追加給付について
申請が必要です。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少した方に追加給付を支給します。
追加給付の申請方法
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少した旨の申し立てを行ってください。(生活保護を受給されている方は支給対象にはなりません。)
申請期限は、令和3年2月26日までです。 ※期限が延長されました。【令和2年12月11日更新】
※ 令和3年2月26日をもって申請受付を終了しました。
公的年金給付等を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方(基本給付の2に該当する方)【申請受付終了】
基本給付について
申請が必要です。
(1)令和2年6月分の児童扶養手当の支給要件に該当される方のうち、児童扶養手当法第13条の2の規定に基づき児童扶養手当の全部を支給しないこととされている方
(2)令和2年6月分の児童扶養手当の受給資格者であり、児童扶養手当の申請をしていれば、児童扶養手当法第13条の2の規定に基づき児童扶養手当の全部または一部を支給しないことが想定される方
上記(1)または(2)に該当する方で、平成30年中の収入額が、児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に基本給付を支給します。
基本給付の申請方法
上記(1)または(2)に該当し、かつ平成30年中の収入額が児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る旨を申請してください(平成31年度課税証明書等の資料の添付をお願いします。)。
申請期限は、令和3年2月26日までです。 ※期限が延長されました。【令和2年12月11日更新】
※ 令和3年2月26日をもって申請受付を終了しました。
追加給付について
申請が必要です。
基本給付の支給要件を満たす方(基本給付の支給を受けた方)で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少した方に追加給付を支給します。
追加給付の申請方法
以下の申請書により、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少した旨の申し立てを行ってください。(生活保護を受給されている方は支給対象にはなりません。)
申請期限は、令和3年2月26日までです。 ※期限が延長されました。【令和2年12月11日更新】
※ 令和3年2月26日をもって申請受付を終了しました。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方(基本給付の3に該当する方)【申請受付終了】
基本給付について
申請が必要です。
申請時点において
(1)令和2年6月分の児童扶養手当の認定を受けていない受給資格者の方(基本給付の2-(2)に該当する方を除く。)
(2)児童扶養手当法第9条から第11条までの規定に基づき令和2年6月分の児童扶養手当を全部支給しないこととされている方
上記(1)または(2)に該当する方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、急変後1年間の収入見込額が児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に基本給付を支給します。
その他基本給付の1・2の方と同様の事情にあると認められる方(※6)にも基本給付を支給します。
(※6)令和2年6月以降に児童扶養手当の受給資格者となった方で、受給資格者となった後1年間の収入見込額が児童扶養手当の対象となる水準になっている方等が対象となります。(ご事情により提出いただく申立書が異なります。該当される方は、ご連絡ください。)
基本給付の申請方法
申請時点で児童扶養手当の受給資格者であり、新型コロナウイルス感染症の影響を受け家計が急変し、急変後1年間の収入見込額が児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る旨を申請してください。
申請期限は、令和3年2月26日までです。 ※期限が延長されました。【令和2年12月11日更新】
※ 令和3年2月26日をもって申請受付を終了しました。
追加給付について
追加給付の対象ではありません。
ひとり親世帯臨時特別給付金の詳細については、下記、厚生労働省ホームページまたは専用コールセンターにお問い合わせください。
【厚生労働省ホームページ】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11456.html<外部リンク>
【厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター】
0120-400-903(受付時間 平日9時00分~18時00分)
【厚生労働省 「ひとり親世帯臨時特別給付金」に係るよくあるお問い合わせ】
https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/000675607.pdf<外部リンク>