ひとり親世帯臨時特別給付金が支給されます
1.ひとり親世帯臨時特別給付金とは
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯に特に大きな困難が心身に生じていることを踏まえ、こうした世帯の子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、臨時特別給付金の支給をおこなうものです。
2.支給対象者
基本給付
児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方への給付(※1)
- 令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方
- 公的年金給付等(※2)を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方(※3)(※4)
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
(※1)児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象になります。
(※2)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など。
(※3)既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります。
(※4)児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限ります。
追加給付
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している方への給付
上記1・2のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方(※5)
(※5)減少後の収入が、児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回ると見込まれる方に限ります。
3.給付額
基本給付
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円
追加給付
1世帯5万円
4.受給手続
基本給付の1に該当する方(令和2年6月分の児童扶養手当が支給されている方)
〇基本給付
申請は不要です。給付金を希望しない場合には、辞退の届出が必要となります。
〇追加給付
申請が必要です。
※申請方法や申請期間等につきましては、決まり次第随時、ホームページ等でお知らせします。
基本給付の2・3に該当する方
基本給付、追加給付(基本給付の2に該当する方のみ)ともに申請が必要です。
※申請方法や申請期間等につきましては、決まり次第随時、ホームページ等でお知らせします。
ひとり親世帯臨時特別給付金の詳細については、下記、厚生労働省ホームページまたは専用コールセンターにお問い合わせください。
【厚生労働省ホームページ】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11456.html<外部リンク>
【厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター】
0120-400-903(受付時間 平日9時00分~18時00分)