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一時帰国される就学児の保護者の方へ

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更新日:2020年10月23日更新

新型コロナウイルス感染拡大の影響で海外より帰国され、就学されるお子様をお持ちの保護者の方へ

お子様の通学について

現時点では、検疫強化対象地域または入管法に基づく入国制限対象地域から帰国された児童生徒に対して、政府の要請に基づく2週間の自宅待機を経ていることを確認したうえで、健康状態に問題がなければ通学していただいております。

なお、帰国後に感染の不安がある場合は、まず、新型コロナ・発熱患者受診相談窓口(0742-27-1132)へ、お電話にてご相談ください。

ただし、検疫強化対象地域または入管法に基づく入国制限対象地域は日々追加されます。また、日本へ入国される前に、該当地域への渡航歴がある場合等には、自宅等での待機等が必要になる等、個別のご事情に応じて対応させていただく場合がございますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

海外から帰国されましたら、教育総務課就学係へ来庁される前に、事前に必ずお電話にて、就学についてご相談ください。
なお、メールでご相談いただいても結構です。手続きにつきましては、郵便でのやりとりが可能となっておりますので、事前に必ずお電話にてご相談ください。

電話番号:0742-34-5337(教育総務課 就学係)
メールアドレス:kyouikusoumu@city.nara.lg.jp

※入国後の行動を制限されている海外の各国・地域から転入される方で、来課される場合は、14日間の自宅待機期間等の経過後の手続きをお願いします。

手続きの方法について

今回奈良市に住民票を転入する場合

奈良市役所本庁であれば、市民課で転入の手続きをされた後に、教育総務課で転校の手続きを行います。
こちらでの必要書類は特にありません。
出張所の場合は、住民票の手続きと同じ窓口で転校手続きをしていただきます。

住民票を奈良市に置いたままの場合

教育総務課で転校の手続きを行います。
保護者と児童のパスポートのご提出が必要です。

今回は奈良市に住民票を移さない場合

教育総務課で転校の手続きを行います。保護者と児童のパスポートに加え、住所を確認させていただく書類として、地元の自治会長若しくは民生・児童委員の居住証明 [Excelファイル/29KB] のご提出が必要になります。

※企業等にお勤めの方で、所属される企業から居住地が分かる書類(様式自由)が発行される場合は、居住証明の代わりに提出していただくことも可能です。

参考情報

以下に文部科学省および厚生労働省のホームページ、また、検疫強化対象地域と入管法に基づく入国制限対象地域一覧のURLを記載しておりますので、参考にご覧ください。
また、就学手続き等についても記載しておりますので、ご確認ください。

●文部科学省のホームページ

https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/index.html<外部リンク>

●厚生労働省のホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html<外部リンク>

検疫強化対象地域と入管法に基づく入国制限対象地域一覧

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html<外部リンク>

引用元