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後期高齢者医療制度 葬祭費の支給

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更新日:2024年11月8日更新

後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなられたとき、その葬祭を行った人に葬祭費が支給されます。また、葬祭費の申請とあわせて相続人代表者を届け出いただきます。

支給額

葬祭費支給額 30,000円

※申請期限:葬祭を行った日の翌日から2年以内

申請に必要なもの

  • 葬祭執行者(喪主)の氏名が確認できるもの(葬儀の領収書・会葬礼状等)
  • 亡くなられた方の被保険者番号がわかるもの(被保険者証等)
  • 葬祭費の振込先の口座番号がわかるもの
  • 相続人代表者の口座番号がわかるもの
  • 遺言公正証書・相続財産管理人に選任されたことを証する審判書等(法定相続人以外の方が相続人代表者になる場合)

申請方法

以下のいずれかの方法でご申請ください。

1.電子申請[LoGOフォーム]

 以下の申請フォームより申請してください。

 後期高齢者医療 葬祭費支給申請 及び 相続人代表者届<外部リンク>

2.窓口申請

 次の窓口で申請書をご記入いただき申請いただけます。

 福祉医療課または西部出張所・北部出張所・東部出張所・月ヶ瀬行政センター・都祁行政センターの窓口

3.郵送申請

 申請書を送付しますので、福祉医療課(0742-34-4754)へお問い合わせください。

 

その他

1.お亡くなりになられた人の保険料について

後期高齢者医療制度の被保険者の人がお亡くなりになられた場合、被保険者資格喪失日は、死亡日の翌日となります。保険料は、資格喪失日の前月まで(注)を月割りで算定し、保険料額が変更となった場合は、後日奈良市より『後期高齢者医療保険料額変更決定通知書 兼 納入通知書』をお送りします。
(注)月の末日にお亡くなりになられた場合は、お亡くなりになられた月までを算定し、月の末日以外にお亡くなりになられた場合は、お亡くなりになられた前月までを算定します。
(例)

死亡日 資格喪失日 保険料算定期間
6月30日 7月1日 4月から6月まで(3カ月分)
6月29日 6月30日 4月から5月まで(2カ月分)

保険料額の変更にともない、保険料が納めすぎとなった場合は奈良市よりご遺族(相続人)に還付し、不足する場合はご遺族(相続人)に不足分を納付していただくことになります。

2.保険料還付金の受け取り方法について

葬祭費を申請いただいた際に、あわせて相続人代表者を届け出いただき、相続人代表者口座に振込いたします。
振込の際には、申請者様宛に『後期高齢者医療保険料 過誤納金還付通知書』を送付いたします。
※還付金が発生しない人もおられます。
※年金からの天引きで保険料を納めていただいていた人は、年金保険者への正式な手続きをされていない場合、保険料を還付できないことがあります。

3.重度心身障害者老人等医療費助成制度を受給していた人について

重度心身障害者老人等医療費助成制度を受給していた人は、

  • 重度心身障害者老人等医療費助成変更届
  • 相続人代表者に関する届を届出してください。

※お亡くなりになられて以降の支給分については相続人代表者に関する届にてご指定された口座へ支給いたします。

引用元