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自立支援医療(精神通院医療)について

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自立支援医療(精神通院医療)

■ 内容


指定医療機関での精神疾患による通院医療費(保険診療に限る)の一部を公費で負担します。自己負担は原則医療費の1割となります。ただし、加入保険の種別による世帯の課税状況等に応じて、自己負担の上限月額が設定されます。

 対象者


市内に居住し、指定医療機関で精神疾患による通院医療を受けている人

■ 申請について


 ※ 審査で承認されれば市役所受理日から対象となります。
    (郵送の場合は障がい福祉課に書類が到着した日が受理日となります)
 ※ 受給者証の発行には1
ヶ月半~2ヶ月程かかります。

《新規申請に必要なもの》 (1)~(3)のいずれかの方法で申請してください。

 (1) 自立支援医療用の診断書による申請
   □ 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書(PDF155KB) 
   □ 診断書(精神通院医療用)(PDF153KB)(※1)
   □ 健康保険証(生活保護受給者は「保護受給証明書」)
   □ 同意書(PDF115KB)(※2)(保護受給証明書を添付している場合は不要)
   □ 印鑑

 (2) 精神障害者保健福祉手帳の写しによる申請
   □ 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書(PDF155KB)
   □ 精神障害者保健福祉手帳の写し
   □ 健康保険証(生活保護受給者は「保護受給証明書」)
   □ 同意書(PDF115KB)(※2) (保護受給証明書を添付している場合は不要)
   □ 印鑑
   ※手帳の期限が自立支援医療の期限となります
   ※現在お持ちの有効な手帳の申請時に、診断書を添付した方に限ります 

 (3) 精神障害者保健福祉手帳との同時申請
   □ 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書(PDF155KB)
   □ 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)の写し
   □ 健康保険証(生活保護受給者は「保護受給証明書」)
   □ 同意書(PDF115KB)(※2)(保護受給証明書を添付している場合は不要)
   □ 印鑑

 《継続申請に必要なもの》

 (1) 自立支援医療のみ申請の場合
   □ 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書(PDF155KB)
   □ 診断書(精神通院医療用)(PDF153KB)(※1)
   □ 自立支援医療受給者証の写し
   □ 健康保険証(生活保護受給者は「保護受給証明書」)
   □ 同意書(PDF115KB)(※2)(保護受給証明書を添付している場合は不要)
   □ 印鑑

 (2) 精神障害者保健福祉手帳との同時申請の場合
   □ 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書(PDF155KB)
   □ 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)の写し
   □ 自立支援医療受給者証の写し
   □ 健康保険証(生活保護受給者は「保護受給証明書」)
   □ 同意書(PDF115KB)(※2)(保護受給証明書を添付している場合は不要)
   □ 印鑑

 《医療機関の変更があったとき》

   □ 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定変更申請書(PDF147KB)
   □ 自立支援医療受給者証の写し
   □ 印鑑
   ※ 変更日は市役所受理日から前後1ヶ月までの日付を申請できます。「希望始期」欄にご記入ください。
   ※ 「希望始期」欄が空白のときは、市役所受理日からの変更になります。

 《氏名・住所・医療保険の変更があったとき》 

   □ 自立支援医療費(精神通院医療)受給者証記載事項変更届(PDF110KB)
   □ 自立支援医療受給者証の写し
   □ 印鑑
   ※ 変更日は市役所受理日から前後1ヶ月までの日付を申請できます。「希望始期」欄にご記入ください。
   ※ 「希望始期」欄が空白のときは、市役所受理日からの変更になります。 
  保険変更の申請をする方は、以下も必要です。
   □ 健康保険証(生活保護受給者は「保護受給証明書」)
   □ 同意書(PDF115KB)(※2)(保護受給証明書を添付している場合は不要)
 

 《受給者証を紛失されたとき》

   □ 自立支援医療費(精神通院医療)受給者証再交付申請書(PDF133KB)
   □ 印鑑

 《死亡等の理由で受給者証が不要になったとき》

   □ 自立支援医療費(精神通院医療)受給者証返還届(PDF69KB)
   □ 自立支援医療受給者証

 ☆複数医療機関指定申請について
 診断書を作成した「主治医」の指示があり、県の審査で認められた場合のみ指定が可能です。調剤薬局は「主たる受診先」を複数指定する場合のみ認められます。調剤薬局のみを複数指定することはできません。
 受診者の利便や希望による申請は、これまで通り認められません。
 詳細は、障がい福祉課までお問い合わせ下さい。

—–◆注意点◆(必ずお読みください)——————————————————————————————————————-

 ※1 診断書について
 診断書の添付は、2年に1回必要です。現在お持ちの受給者証の右下の欄に「次回継続申請時診断書不要」と記載がある方は、診断書が省略できます。(ただし、治療方針に変更がある場合は「不要」と記載がある方でも必要になります。)
わからない場合は障がい福祉課で確認ができますので、お気軽にお問い合わせ下さい。 

 ※2 同意書について
 同一保険の世帯員が奈良市以外に住民票を置いている場合、または転入等で当年1月1日現在(申請月が1月から6月の間は前年1月1日現在)奈良市に住民票がなかった場合は、同意書を頂いても奈良市で課税状況を確認できません
その場合、現在市区町村民税を納めている市区町村の「課税証明書」又は「非課税証明書」を併せてご提出頂く必要があります。

  • 国民健康保険及び後期高齢者医療保険の方は、同一保険内全員の証明書が必要です。
  • 社会保険の方は、被保険者の証明書が必要です。

書類に不明な点があれば、お気軽に障がい福祉課までご相談ください。

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 申請書類は奈良市障がい福祉課ホームページ、又は奈良県精神保健福祉センターのホームページよりダウンロードが可能です。障がい福祉課から直接お渡しもできます。

  • 有効期間は1年間です。
  • 受給者証の発行には、申請から交付まで1ヶ月半~2ヶ月程かかります。継続申請は有効期限の3ヶ月前からできますので、早めに手続きをしてください。
  • 氏名、住所、保険の種類、医療機関等が変わった場合は届出が必要です。
  • 審査の結果、不承認になる場合もあります。

 申請窓口は、障がい福祉課(市役所中央棟1階)です。詳細は、お問い合わせください。

引用元