医療費を支払った場合には、一定の金額の税控除(医療費控除)を受けることができます。
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1.「おむつ使用証明書」
傷病等のためにおおむね6ヶ月以上寝たきりであり、医師の治療のもとにおむつを使う必要があると認められるとき、医師が発行する証明書です。
- [必要な費用] 医療機関規定の診察料、文書作成料 ( 詳しくは各医療機関へ )
2.「おむつ代の医療費控除にかかる確認証明書」
おむつ代についての医療費控除を受けるのが2年目以降の人で、以下のいずれにも該当する人に対し、市町村長が交付する証明書です。
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- [必要な書類] 申請書 ( おむつ代の医療費控除にかかる確認証明願 )
- [必要な費用] 300円