受給者証の有効期間の延長について
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、対象の方の小児慢性特定疾病の受給者証の有効期限が自動で1年延長されます。
【対象者】有効期間満了日が令和2年3月1日から令和3年2月28日までの方
【延長期間】原則1年間
- 今回の有効期間延長の対象者については、有効期間を延長した受給者証を令和2年6月29日に発送いたしました。
- 有効期間延長後の受給者証が届くまでの間、医療機関において現在お持ちの受給者証(有効期間切れの受給者証等)をご提示ください。
参考:新型コロナウイルス感染症を踏まえた指定難病・小児慢性特定疾病に係る受給者証有効期間の延長について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
住所や保険証等について変更がある場合
住所や保険証等について変更がある場合、変更申請が必要です。保健所 保健予防課までお問い合わせください。
医療機関の皆様へ
上記の有効期間延長対象者が受診した際に、まだ有効期間延長後の受給者証が届いておらず、有効期間切れの受給者証を提示した場合には、有効期間を1年間延長したものと読み替えて小児慢性特定疾病医療費を適用していただいて差し支えありません。
新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報機器を用いた診療等において公費負担医療を受ける場合に必要な証明書類について
新型コロナウイルス感染症が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあることに鑑みた時限的・特例的な対応として、電話や情報通信機器を用いた診療や服薬指導等の取扱いについて、厚生労働省から通知がありました。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等において公費負担医療を受ける場合に必要な証明書類について [PDFファイル/112KB]
【参考】新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取り扱いについて [PDFファイル/463KB]
指定医療機関の取扱いについて
今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴い、医療機関の休業等により、指定医療機関等において公費負担医療が受けられない場合が考えられます。
つきましては、そのような場合においても、必要な医療の確保に万全を期すため、緊急の場合には、指定医療機関以外であっても公費負担医療を受けられる取り扱いとなっております。
新型コロナウイルス感染症に係る公費負担医療の取扱いについて [PDFファイル/93KB]
医療機関の受診について
- 緊急の際には、受給者証に記載されていない指定小児慢性特定疾病医療機関であっても、受給者証を提示していただく事で受診することができます。(事後的に指定小児慢性特定疾病医療機関の変更を行ってください。)
- 指定小児慢性特定疾病医療機関での受診が困難な場合は、指定小児慢性特定疾病医療機関以外の医療機関でも受診することができます。(医療機関において受給者証を提示してしてください。)
医療機関の皆様へ
医療機関におかれては、当該患者に係る公費負担医療の請求等については、下記のとおり取扱われるようお願いします。
- 医療機関等は、児童福祉法第19条の2の小児慢性特定疾病医療支援の対象の申し出があった場合、明細書の記入に当たっては、公費負担者番号に含まれる2桁の法別番号(児童福祉法による小児慢性特定疾病医療支援「52」)、公費負担者番号(8桁)、受給者番号(7桁)を付し、審査支払機関に請求してください。
- 明細書については電子レセプトによる請求でなく紙レセプトにより請求してください。
- ただし、紙レセプトの出力が困難な場合には電子レセプトにより請求することも差し支えありません。