更新日:2019年1月10日更新
平成26年10月から、重度の障害により意思疎通が困難である障害者又は障害児が医療機関に入院した際に、本人との意思疎通を十分に行うことが出来る者を医療機関に派遣し、医療従事者との意思疎通の円滑化を図ることを目的として「奈良市重度障害者入院時コミュニケーション支援事業」を実施しています。
事業の目的
重度の障害により意思疎通が困難である障害者又は障害児が医療機関に入院した際に、本人との意思疎通を十分に行うことが出来る者を医療機関に派遣し、医療従事者との意思疎通の円滑化を図ることを目的として実施するものです。
対象者
本事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する方です。
- 奈良市に住所を有する障害者等
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)第21条第1項に規定する障害支援区分が6の者及びこれに準ずる者
- 奈良市の支給決定を受け、法第5条第2項に規定する居宅介護、同条第3項に規定する重度訪問介護、同条第9項の重度障害者等包括支援のサービスを現に利用している者
- 法第21条第1項に規定する障害支援区分の認定に係る認定調査項目のうち意思疎通支援等に関連する次の項目について、該当する者とする。ただし、障害児の場合は当該者と同等の状態で、コミュニケーション支援の必要があると市長が認める者
- 単身世帯の者又はこれに準ずる世帯
- 入院先の医療機関(原則として市内に所在するものに限ります。以下同じ。)がコミュニケーション支援員の派遣を承諾している者
事業内容
対象者が入院した際、医療従事者等と対象者の意思疎通を図ること及びこれに伴う必要な見守りとし、これら以外のものは対象外です。
※意思疎通以外の介護等については含まれません。(下記参照)
※精神科への入院の場合は対象外となります。
※施設入所者及び就学前児童については対象外です。
※同居する家族の就労や、介護者の休息を理由とした場合は該当しません。
参考
コミュニケーション支援員の業務に含まれないもの(例)
- 注射、点滴、消毒等の処置に対して本人が抵抗する場合の抑止
- 離床しようとする、点滴を抜こうとする等の行為がある場合の抑止
- 食事介助、トイレ介助、更衣介助、清拭介助等の身体介護
- 院内の移動における、支える、車椅子を押すなどの介助
- 緊急手術となった場合の同意や転院の同意等、本人の代わりに意思決定を行うこと
利用時間の上限
1年度につき150時間を限度とし、1回の入院につき入院初日から90日以内とします。また、1月につき50時間、1日につき2時間が上限です。
ただし、当該支給開始日の属する年度に既に利用している時間数があるときは、1年度当たりの上限時間及び1月当たりの上限時間からこれを除く時間数とします。
報酬単価
支援時間 | 報酬 |
---|---|
30分 | 750円 |
1時間 | 1,500円 |
2時間まで | 30分を増すごとに750円 |
利用者負担
手話通訳派遣事業等に準じ、利用者負担は無料としています。
詳しい内容については、こちらをご覧ください。
奈良市重度障害者入院時コミュニケーション支援事業の利用について[PDFファイル/196KB]