0120-1504-09
menu

障害福祉サービス

Top/健康・医療/障害福祉サービス
更新日:2019年11月7日更新

※介護保険の対象者の場合は、介護保険の制度が優先で適応されます。

介護給付費

日常生活に必要な支援を受ける際に支給されるものです。

サービス

内容

種別

居宅介護

自宅での入浴や食事などの身体介護及び、家事援助、通院介護のサービスを受けることができます。

訪問系

重度訪問介護

重度の肢体不自由で常に介護が必要な方が、自宅での介護及び外出時の移動支援を受けることができます。

訪問系

同行援護 重度の視覚障害で外出時の介護が必要な方に、外出時の移動の援護やその他の必要な援助を行います。

訪問系

行動援護

知的障害または精神障害により、常に介護が必要な方に、外出時の移動の支援や行動の際に生じる危険回避に必要な支援を行ないます。

訪問系

重度障害者等包括支援

介護の必要性が非常に高い方が、居宅介護等複数のサービスを包括的に受けることができます。

訪問系

生活介護

常に介護が必要な方が、日中に障害者支援施設などで食事、入浴などの介護を受けることができます。

日中活動系

療養介護

病院などの施設で、おもに日中に機能訓練、療養上の管理看護、介護、医学的管理下における介護等を受けることができます。

日中活動系

短期入所
(ショートステイ)

自宅で介護を行う人が病気などの場合、短期間の入所により入浴、食事などの介護を受けることができます。

その他

施設入所支援

施設に入所する方が夜間の入浴、食事、排泄などの介護を受けたり、生活相談などのサービスを受けることができます。

居住系

訓練等給付費

自立した生活に必要な知識、技術を身に付ける際に支給されるものです。
 (基本的に18歳以上の方が対象です。)

サービス

内容

種別

自立訓練
(機能訓練・生活訓練)

自立した日常生活、社会生活ができるよう身体機能や生活能力向上のための訓練等を一定期間受けることができます。

日中活動系

就労移行支援

一般企業へ就職を希望される方が、就労に必要な知識や能力向上のための訓練、職場実習などの支援を一定期間受けることができます。

日中活動系

就労継続支援
(A型・B型)

事業所と雇用契約を結んで働くことができます。また事業所に通って工賃を得て働きながら、就労のための知識や能力向上を図ります。

日中活動系

共同生活援助
(グループホーム)

地域の共同生活の場において、相談や日常生活の支援を受けながら、少人数で共同生活をします。

居住系

(平成30年4月からのサービス)
自立生活援助 施設入所者、グループホーム入居者で一人暮らしを希望する方に一定の期間にわたり定期的な巡回訪問や随時の対応により、日常生活の確認を行い、必要な助言や医療機関等との連絡調整を行います。 その他
就労定着支援 就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行した障害者で生活面での課題が生じている方に、企業や自宅訪問又は障害者の来所により、生活リズム、家計や体調の管理などに関する問題解決に向けて、必要な連絡調整や指導・助言等の支援を行います。 その他

申請からサービスの利用まで

各担当窓口で申請を受け付けています。
介護給付等の障害福祉サービスを受けるためには受給者証の発行が必要となります。
 申請から受給者証の発行、実際のサービスの受給までは原則として次のようになります。

  1. 相談
    サービスの内容や給付について分からない場合は、市の窓口あるいは相談支援業者に相談します。
  2. 申請
    市の窓口でサービスの利用申請をします。
  3. 調査(アセスメント)
    今の生活や障害の状態について、障害者本人と介護者に80項目の調査を受けていただきます。この後主治医から所定の意見書の提出があります。
  4. 審査・認定
    3の調査と意見書をもとに、審査会での審査と判定を経て「障害支援区分」が決まります。(訓練等給付などサービスによっては審査会での判定が不要なものもあります。)受けることのできるサービスの種類と量は、この区分を目安にして決まります。
  5. 支給決定・通知
    4の「障害支援区分」と障害者本人の要望、介護者の状況などをもとに、どんなサービスがどれだけ受けられるかが決まり、その内容を載せた「受給者証」が申請者に交付されます。
  6. 契約
    サービスを利用する事業者を決めて、利用に関する契約をします。このとき利用方法などがわからない人は、相談支援事業者に相談してサービス利用計画を作成します。
  7. 利用開始

障害福祉サービスを利用したときにかかる費用

 サービスを利用したときには、世帯の家計の負担能力その他の事情を考慮して定められた応能負担の額を利用者負担額として支払っていただくことになります。ただし、費用の負担を軽減するために、所得に応じて下記の上限額が設定されます。

世帯区分

対象及び所得区分

月額負担上限額

生活保護

生活保護受給世帯

0円

低所得

市町村民税非課税世帯

0円

一般1

市町村民税課税世帯
【障害者】市民税所得割16万未満
(20歳以上の施設入所者を除く)
【障害児】市民税所得割28万未満

【障害者】9,300円
【障害児】通所・居宅4,600円
【20歳未満の施設等入所者】9,300円

一般2

市町村民税課税世帯
(一般1の該当者を除く)

37,200円

※ただし、療養介護サービスを利用する場合は、上記の福祉部分の負担上限月額以外に「医療部分の負担上限月額」及び「食費負担限度額」の設定があります(20歳以上の低所得者、及び18歳・19歳の障害者については医療型個別減免が適用されます)。

世帯の範囲

  • 18歳以上(施設等に入所する18歳以上20歳未満を除く)…障害者とその配偶者
  • 18歳未満(施設等に入所する18歳以上20歳未満を含む)…保護者の属する住民基本台帳での世帯

高額障害福祉サービス費等

1 同一世帯に属する支給決定障害者等に係る以下の利用者負担の合算額が一定額を超える場合に、当該超える部分に相当する額を償還します。

  1. 障害福祉サービスに係る利用者負担
  2. 補装具に係る利用者負担
  3. 介護保険法に基づく居宅サービス等に係る利用者負担
  4. 障害児通所支援に係る利用者負担
  5. 障害児入所支援に係る利用者負担

 ※高額障害児入所給付は奈良県において支給

2 以下の(1)~(4)を全て満たす方個人に平成30年4月以降に利用した障害福祉相当介護保険サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護)に係る利用者負担分を償還します。

  1. 原則として65歳に達する日前5年間にわたり居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所の支給決定を受けていたこと。
  2. 障害者及び当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者が、当該障害者が65歳に達する日の前日の属する年度(4月から6月までの場合は前年度)において市町村民税を課されないこと。
  3. 65歳に達する日の前日において障害支援区分が区分2以上であること。
  4. 65歳に達する日までに介護保険法による保険給付を受けていないこと。

食費・光熱水費の実費負担に対する補足給付

施設サービスを利用する場合の食費や光熱水費は全額自己負担ですが、低所得世帯に対してはその実費負担を軽減します。(グループホームを除く)

グループホームの家賃負担に対する補足給付

グループホームを利用する場合の家賃は全額自己負担ですが、低所得世帯に対してはその実費負担を軽減します。

生活保護・境界層対象者に対する負担軽減

利用者負担のため生活保護の受給対象者となる場合には、生活保護の適用対象でなくなるまで利用料及び食費等負担額について軽減します。

*利用できる事業所のご案内については指定障害福祉サービス事業所

引用元