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水質汚濁防止法施行規則等が改正されました

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平成26年11月4日に水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令が公布され、平成26年12月1日より施行されました。

改正概要は以下のとおりです。

1 浄化基準値の変更

 水質汚濁防止法第14条の3第1項に基づく地下水の浄化措置命令に関する浄化基準の値が

 カドミウム及びその化合物  0.01mg/L(H26.11.30まで)から0.003mg/L(H26.12.1から)

 に変更されました。(水質汚濁防止法施行規則 別表第二)

 

2 排水基準値の変更

 水質汚濁防止法第3条第1項に基づく排水基準の値が

 カドミウム及びその化合物  0.1mg/L(H26.11.30まで)から0.03mg/L(H26.12.1から)

 に変更されました。(排水基準を定める省令 別表第一)

 ただし、金属鉱業、非鉄金属第1次製錬・精製業(亜鉛に係るものに限る)、非鉄金属第2次製錬・精製業(亜鉛に係るものに限る)及び溶融めっき業(溶融亜鉛めっきを行うものに限る)の4業種についてはそれぞれ暫定排水基準が設定されています。

 

参考

環境省ホームページ

 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18865

 

 

 

引用元