平成26年11月4日に水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令が公布され、平成26年12月1日より施行されました。
改正概要は以下のとおりです。
1 浄化基準値の変更
水質汚濁防止法第14条の3第1項に基づく地下水の浄化措置命令に関する浄化基準の値が
カドミウム及びその化合物 0.01mg/L(H26.11.30まで)から0.003mg/L(H26.12.1から)
に変更されました。(水質汚濁防止法施行規則 別表第二)
2 排水基準値の変更
水質汚濁防止法第3条第1項に基づく排水基準の値が
カドミウム及びその化合物 0.1mg/L(H26.11.30まで)から0.03mg/L(H26.12.1から)
に変更されました。(排水基準を定める省令 別表第一)
ただし、金属鉱業、非鉄金属第1次製錬・精製業(亜鉛に係るものに限る)、非鉄金属第2次製錬・精製業(亜鉛に係るものに限る)及び溶融めっき業(溶融亜鉛めっきを行うものに限る)の4業種についてはそれぞれ暫定排水基準が設定されています。
参考
環境省ホームページ
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18865