0120-1504-09
menu

水質汚濁防止法の一部が改正されました

Top/ごみ収集/水質汚濁防止法の一部が改正されました
水質汚濁防止法の一部が改正され、平成24年6月1日から施行されました。
 
改正の概要
 
1 有害物質貯蔵指定施設等の設置者についての届出規定の創設
 有害物質貯蔵指定施設又は有害物質使用特定施設(公共用水域に水を排出する者が特定施設を設置しようとする場合又は地下に有害物質使用特定施設に係る汚水等を含む水を浸透させる者が有害物質使用特定施設を設置しようとする場合を除く。)(以下「有害物質貯蔵指定施設等」という。)の設置者に対し、当該施設の構造、設備、使用の方法等についての届出が義務付けられました。
 改正法施行時点(平成24年6月1日)で既に設置されている有害物質使用特定施設(改正前の水質汚濁防止法で届出済みのものを除く)又は有害物質貯蔵指定施設は、改正法施行日から30日以内に、都道府県知事等に届出が必要となります。
 
2 基準遵守義務の創設
 有害物質貯蔵指定施設等の設置者は、有害物質による地下水の汚染の未然防止を図るため、構造等に関する基準を遵守しなければならないこととされました。
 
3 基準遵守義務違反時の改善命令の創設
 ア 計画変更命令等
  都道府県知事等は、届出があった場合、当該施設が基準に適合していないと認めるときは、構造等に関する計画の変更または廃止を命ずることができることとされました。
 イ 改善命令
  都道府県知事等は、有害物質を貯蔵する施設の設置者等が、構造等に関する基準を遵守していないと認めるときは、構造等の改善、施設の使用の一時停止を命ずることができることとされました。
 
4 定期点検義務の創設
 有害物質貯蔵指定施設等の設置者に対し、定期的にその施設の構造等を点検し、その点検結果を記録するとともにその記録を保存することが義務付けられました。
 
  (既存施設については、2及び3の適用は、改正法施行後3年間猶予されます。)
 
 
 
参考資料等
○法律条文等の詳細について(環境省ホームページリンク)
・水質汚濁防止法の改正について ~地下水汚染の未然防止のための実効ある取組制度の創設~
 http://www.env.go.jp/water/chikasui/brief2012.html
・水質汚濁防止法の一部を改正する法律案の閣議決定について(平成23年3月8日)
 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13573
・水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令及び水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について(平成23年11月25日)
 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14476
・水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の公布について(平成24年3月27日)
 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=15020

 

引用元