特定家庭用機器再商品化法施行令の一部改正により、平成21年4月1日から衣類乾燥機、液晶・プラズマ式テレビが家電リサイクルの対象品目になり、市の処分ができなくなりました。
そのため、平成21年4月1日より、大型ごみによる収集・環境清美工場への持込みができなくなりました。
平成21年4月1日以降は、従来の 家電リサイクルの対象品目 と同じようにリサイクル処理して下さい。
※ ただし、衣類乾燥機能のついた、布団乾燥機・除湿機・ハンガー掛け(つりさげ袋等の中でハンガー掛けした衣類を乾燥するもの等)や換気扇につきましては、対象品目になりになりませんので、収集・持込みはできます。
※ 引き取りする販売店がない場合は、 家電リサイクル券取扱優良店((財)家電製品協会) にご相談されるか、もしくは廃棄物対策課(TEL:0742-71-3001)にお問い合わせ下さい。
不要になったリサイクルする家電製品の引き取りに際し、リサイクル料金と収集・運搬料金が消費者負担となりますので、詳細は、販売店又はメーカーにご確認下さい。
なお、詳しい情報は、 家電リサイクル券センター のホームページや リサイクルする家電について のページをご覧下さい。