(1)制度の概要
老朽危険空家等の除却を促進し、市民の安全・安心と居住環境の向上を図るため、奈良市が老朽危険空家等と判断した空家等の除却工事に要する費用について、予算の範囲内でその一部を補助します。
※不良住宅等の除却に係る補助金申請を希望される方は、事前に不良空家等調査依頼書等を提出してください。その後、職員による調査に立会いしていただき、対象物件について不良空家等の判断を受ける必要があります。
※不良空家等の判断は不良空家等調査依頼書等の受付順に行い、定数に達した時点で受付を終了します。
老朽危険空家等とは・・・(1)特定空家等及び(2)不良空家等をいう。
(1)特定空家等について
「空家等対策の推進に関する特別措置法」 第2条第2項 この法律において「特定空家等」とは,そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態,適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。 |
(2)不良空家等(住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅である空家等)について
「住宅地区改良法」 第2条第4項 この法律において「不良住宅」とは、主として居住の用に供される建築物又は建築物の部分でその構造又は設備が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当なものをいう。
本補助金の詳細については以下を確認ください。
※奈良市老朽危険空家等除却費用補助金交付要綱(PDF190KB)
(2)補助金申請の要件
対象空家等の所有者又は管理者(法人は除く)であり、以下すべての要件を満たしていること
- 対象物件が老朽危険空家等(特定空家等又は不良空家等)の判断を受けていること
- 対象物件を除却することに正当な権原を持つ者であること
- 対象物件が空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項の除却等措置命令がされていないこと
- 補助対象事業について、この要綱による補助金及び国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていないこと
- 市税の滞納がないこと
- 補助金申請者が暴力団員等でないこと
- 建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づく奈良県知事による登録を受けた事業者により行われる事業であること
(3)補助金の金額
補助限度額
特定空家等 |
30万円 |
不良空家等 |
20万円 |
補助率及び金額・・・除却工事に要する費用の2分の1以内の額(1,000円未満は切り捨て)
(4)申請をする際の注意点
- 申請の前に、対象物件について老朽危険空家等(特定空家等又は不良空家等)の判断を受けている必要があります。
- 補助金の交付決定前に除却工事等の契約又は工事の着手をされた場合は補助金の交付対象事業になりません。
- 建物の除却により固定資産税等の住宅用地特例が適用されなくなるため、次年度から固定資産税等が増額することがあります。(固定資産税の賦課期日は毎年1月1日です。)
(5)申請等の書類様式・添付書類一覧
不良空家等調査依頼書 添付書類 |
(添付書類)
|
補助金等交付申請書 添付書類 |
(添付書類)
|
補助事業等実績報告書 添付書類 |
(添付書類)
|
相手方登録申請書 |
|
相手方登録申請書(記入例) |
|
同意書 |
|
老朽危険空家等除却費用補助金交付申請に関する同意書 |
老朽危険空家等除却費用補助金交付申請に関する同意書(PDF58KB) |
補助金等交付請求書 | 補助金等交付請求書(PDF82KB) |
(6)補助金交付までの流れ
※奈良市老朽危険空家等除却費用補助金交付までの手続き(PDF237KB)