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医療費助成

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特定不妊治療費助成事業(とくていふにんちりょうひじょせいじぎょう) 

 戸籍上の夫婦で、特定不妊治療(体外受精と顕微授精)以外では妊娠の見込みがないか極めて少ないと医師に診断され、特定不妊治療を行った場合に、その費用の一部を助成します。
 助成額は、1回の治療につき上限150,000円(一部の治療については75,000円)、初回に限り上限300,000円(一部の治療は除く)です。また、男性不妊治療(精巣または精巣上体からの精子採取手術)を伴った場合には、別途上限150,000円(初回に限り上限300,000円)まで助成します。
 医療機関や年齢、所得などに要件があります。また、助成回数は治療開始時期等により異なります。

詳細は、リンク先からご確認いただくか、母子保健課へお問い合わせください。

 

 一般不妊治療費等助成事業(いっぱんふにんちりょうひとうじょせいじぎょう)

 戸籍上の夫婦で、一般不妊治療等を行った場合に、その費用の一部を助成します。
 助成内容は自己負担額の2分の1で、1年度につき上限50,000円です。
 助成期間は補助を開始した診療日の属する月から継続する2年間で、対象者の方が市内に住所を有する期間に限ります。また、年齢や所得に要件があります。

詳細は、リンク先からご確認いただくか、母子保健課へお問い合わせください。

 

※下記の助成は担当課が保健予防課です。

 詳細は、各リンク先からご確認いただくか、保健予防課へお問い合わせください。


自立支援医療(育成医療)(じりつしえんいりょう (いくせいいりょう))
 


未熟児養育医療(みじゅくじ よういくいりょう)
 
※申請された方には、保健師または助産師の訪問および相談を行っています。



小児慢性特定疾病医療費支給認定事業(しょうにまんせいとくていしっぺい いりょうひしきゅうにんていじぎょう)
 



小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業(しょうにまんせいとくていしっぺいじ にちじょうせいかつようぐきゅうふじぎょう)

 

引用元