被保険者が出産されたとき(妊娠12週以上の死産、流産を含む。)に支給します。
(注意)1年以上、職場の健康保険などの被保険者(本人)であった人が、国保加入後6カ月以内に出産し、職場の健康保険などから出産育児一時金等の支給を受けるときは、国保からは支給されません。
なお、出産の翌日から2年を経過すると時効となりますのでご注意ください。
支給額
40万4千円
1 原則として、出産された医療機関への直接支払いとなります(直接支払制度)。
2 出産費用が出産育児一時金の支給額(40万4千円)に満たない場合は、申請により出産育児一時金の差額を支給します。
3 直接支払制度を利用しないときは、医療機関へ出産費用をお支払いの後、申請により出産育児一時金を支給します。
4 産科医療補償制度加入の場合は1万6千円を加算し、合計42万円の支給となります。
申請に必要なもの
1 直接支払制度利用で40万4千円以上の支払いのとき
申請不要です
2 直接支払制度利用で40万4千円未満の支払いのとき
・保険証
・直接支払制度請求書
・直接支払制度合意文書
・印かん
・世帯主又は子どもの母の口座振込先がわかるもの
3 直接支払制度を利用しないとき
・保険証
・出産費領収書
・直接支払制度を利用しない旨の合意文書
・印かん
・世帯主又は子どもの母の口座振込先がわかるもの
4 海外で出産されたとき
・保険証
・出産費領収書
・出生証明書等出産の事実を証明する書類
・子どもの母のパスポート
・印かん
・世帯主又は子どもの母の口座振込先がわかるもの
ただし、海外に1年以上滞在しているなど居住実態が海外にあると認められる場合は、
出産育児一時金を支給しておりません。
出国時に遡って国保資格喪失となり、納付した国保税は還付となります。
(注意)申請書は国保係窓口にございますので、申請時に記入していただきます。