■公的年金給付等と手当の併給調整について
これまで、公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等)を受給する人は、児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当の額より低い人は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになります。
※児童扶養手当についてはこちらをご覧ください。
なお、国民年金法に定める1級程度の障がいの状態にある父または母の配偶者が児童扶養手当を受給する場合、障害基礎年金の子の加算を受給した上で、その額が児童扶養手当額よりも低い方は、子の加算額と児童扶養手当の差額分を受給できるようになります。
※これまで公的年金を受給していたことにより、児童扶養手当を受給できなかった人のうち、平成26年12月1日に受給要件を満たしている人が平成27年3月31日までに申請した場合は、平成26年12月分の手当から受給できます。
◆今回の改正により、新たに手当を受けられる場合
・お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
・父子家庭で、お子さんが低額の遺族年金を受給している場合
・母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
など
児童扶養手当法の改正Q&A
(公的年金等と合わせて受給する場合)(PDF 149 KB)
※児童扶養手当についてはこちらをご覧ください。