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児童扶養手当

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2023年4月1日更新

児童扶養手当とは

児童扶養手当は父又は母と生計を同じくしていない児童等が育成される家庭生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の心身の健やかな成長と福祉の増進を図ることを目的として、児童の父又は母や、父又は母にかわってその児童を養育している人に支給される手当です。

支給対象

児童扶養手当は以下の条件にあてはまる児童を「監護する母」、「監護し生計を同一とする父」、又は「父又は母にかわって児童を養育している方(養育者)」に支給され、いずれの場合も国籍は問いません。なお、「児童」とは18歳に達する日以後最初の3月31日までの方をいいますが、児童に概ね中程度以上(特別児童扶養手当1級・2級相当)の障害がある場合は20歳までになります。

  1. 父母が婚姻を解消(離婚等)した児童
  2. 父(母)が死亡した児童
  3. 父(母)が政令で定める程度の障害(概ね重度以上の障害)の状態にある児童
  4. 父(母)の生死が明らかでない児童
  5. 父(母)から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父(母)が保護命令を受けた児童
  7. 父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 婚姻によらないで生まれた児童
  9. 父母ともに不明である児童等

※上記3の「政令で定める程度の障害」の状態とは以下のとおりです。

  1. 両眼の視力の和が0.04以下のもの
    (万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては矯正視力によって測定する)
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両上肢のすべての指を欠くもの
  5. 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  6. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  7. 両下肢を足関節以上で欠くもの
  8. 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
  9. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
  10. 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視または介護を必要とする程度の障害を有するもの
  11. 傷病が治らないで、身体の機能または精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視または介護とを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの

注意

次のような場合は手当を受ける資格がなくなりますので、必ず資格喪失届を提出してください。届出をしないで手当を受けていますと、受給資格のなくなった月の翌月から受給した手当の総額を返還していただきます。また、児童扶養手当法第35条の規定により罰則が科せられる場合があります。

  • あなたが児童の父又は母の場合、あなたが婚姻(事実上の婚姻を含みます)したとき
  • あなたが児童を養育・監護しなくなったとき(児童の施設入所、里親委託、婚姻等)
  • 遺棄されていた児童の父または母が帰ってきたとき(安否を気遣う電話、手紙等の連絡があった場合等)
  • 児童が児童の父又は母と同居するようになったとき
  • 刑事施設等に拘禁されていた児童の父又は母が出所したとき
  • 児童が養子縁組等で支給要件を満たさなくなったとき
  • あなたや児童が死亡したとき
  • あなたや児童が日本国内に住所を有しなくなったとき
  • 児童や児童の父又は母の障害の程度の変更により、支給要件を満たさなくなったとき

手当月額

令和5年4月分から手当額が改定されました。

区分 全部支給 一部支給
対象児童が1人の場合 44,140円 44,130円~10,410円
対象児童が2人目の加算額 10,420円 10,410円~5,210円
対象児童3人目以降の加算額(1人につき) 6,250円 6,240円~3,130円

令和2年1月期の支払以降、2か月分の手当が年6回(1,3,5,7,9,11月)の支給月の11日に支払われます。11日が土曜日、日曜日及び祝日等の場合は、その前の平日に支給します。

※手当額は、物価変動等の要因により改定される場合があります。
※手当には所得制限があり、所得に応じて一部支給になる場合があります。
※必要な手続きをされていない場合は、手当が差し止められたり支給が遅れたりすることがあります。

所得制限

手当額は受給者及び扶養義務者等の収入から給与所得控除等を控除した所得額より決定されます。
※所得額は、年間収入額-必要経費(給与所得控除額等)+養育費等の8割分-80,000円-諸控除で算出した額です。

諸控除

  • 勤労学生控除 270,000円
  • 障害者控除 270,000円
  • 特別障害者控除 400,000円
  • 寡婦控除 270,000円
  • ひとり親控除 350,000円
  • 配偶者特別控除、雑損控除、医療費控除、小規模企業等掛金控除(住民税で控除された額と同額)

※受給者が母の場合、寡婦・ひとり親控除は控除されません。また、受給者が父の場合、ひとり親控除は控除されません。養育者及び扶養義務者の場合にのみ控除されますのでご注意ください。

所得制限限度額

手当額は所得にて算出しますが、参考として給与収入ベースでの金額も示しております。

【所得制限限度額表】
扶養親族等の数

本人(父又は母、養育者)

全部支給

一部支給

収入ベース
(給与収入の場合)

所得ベース 収入ベース
(給与収入の場合)
所得ベース

0人

1,220,000円

490,000円 3,114,000円

1,920,000円

1人

1,600,000円

870,000円 3,650,000円

2,300,000円

2人

2,157,000円

1,250,000円 4,125,000円

2,680,000円

3人

2,700,000円

1,630,000円 4,600,000円

3,060,000円

4人

3,243,000円

2,010,000円 5,075,000円

3,440,000円

5人

3,763,000円

2,390,000円 5,550,000円

3,820,000円

加算額 同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)・老人扶養親族1人につき100,000円
特定扶養親族(※)1人につき150,000円
(※)税法上の扶養親族とは異なります。

【孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の所得制限限度額表】

扶養親族等の数

収入ベース(給与収入の場合)

所得ベース
0人 3,725,000円 2,360,000円
1人 4,200,000円 2,740,000円
2人 4,675,000円 3,120,000円
3人 5,150,000円 3,500,000円
4人 5,625,000円 3,880,000円
5人 6,100,000円 4,260,000円
加算額 老人扶養親族
(扶養親族と同数の場合は1人を除き)
1人につき60,000円

※所得制限限度額表は、所得額より児童扶養手当法施行令に定める額を控除した後の額です。

※1月~9月に申請される方は前々年所得、10月~12月に申請される方は前年所得を適用してください。

(補足)

  • 算出された所得額、扶養親族等の数及び所得制限限度額表から手当額を計算します。
  • 「本人所得<全部支給の制限額」の場合、手当は全部支給となります。
  • 「全部支給の制限額≦本人所得<一部支給の制限額」の場合、手当は一部支給となります。一部支給の手当額は所得に応じて10円単位で計算されます。
  • ただし、上記2つに該当する場合でも「孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者(=本人の父母・兄弟姉妹・子や孫等)」の所得が制限を超えている場合は、たとえ本人所得が全くなかったとしても、手当が支給されません。
  • 「一部支給の制限額≦本人所得」の場合、手当は支給されません。
  • 政令上は所得額で規定されており、ここに掲げた収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額等を加えて表示しています。

一部支給の手当額計算式

一部支給の場合の手当額は、以下の計算式により算出されます。手当額は10円単位で決定されます(10円未満四捨五入)。

第1子の手当額=44,130円-(本人の所得額-全部支給の制限額)×0.0235804
第2子の加算額=10,410円-(本人の所得額-全部支給の制限額)×0.0036364
第3子以降の加算額=6,240円-(本人の所得額-全部支給の制限額)×0.0021748

手当を受給する手続き

児童扶養手当を受給するためには手続きが必要です。請求の手続きには請求者ご本人が窓口へお越しください。手当の性質上、代理人での受付は行っておりません。また、手当は手続きをされた日を含む月の翌月分より支給されます。手続きが遅れた場合は遡って支給されません。また、手続きや提出書類の都合上、複数回にわたって窓口にお越しいただく場合があります。

※郵便事故等による郵便物の不着、遅延等の責任は一切負えませんので、特定記録や簡易書留など記録が残るもので郵送されることをお勧めします。

手続きに必要なもの

  1. 児童扶養手当認定請求書
    (窓口にて記載していただきます)
  2. 請求者及び対象児童の戸籍謄(抄)本
    (手続きされる日時点で1か月以内に証明されたものに限ります。また、離婚等の場合は離婚届受理証明書等でも一旦受付はできますが、後日必ず戸籍謄(抄)本の提出が必要です)
  3. 請求者名義の銀行普通預金口座

※上記の書類は手続きにあたって最低限必要なものであり、これだけで手続きが完了するものではありません。必要書類は請求者の状況によって変わります。
※児童扶養手当の手続きには、マイナンバー(個人番号)の記入及び本人確認が必要です。必要な書類の詳細についてはマイナンバー(個人番号)を提供する際の番号・本人確認について[PDFファイル/210KB]をご参照ください。

現況届

児童扶養手当を受給している人は、毎年8月1日から8月31日までの間に「児童扶養手当現況届」を提出する必要があります。現況届の提出がないと、11月分以降の児童扶養手当は支給されません。また、現況届の提出が2年間ない場合、児童扶養手当法第22条の規定によって受給資格がなくなりますのでご注意ください。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、令和4年度は郵送での提出をお願いします。
なお、窓口(子ども育成課、都祁・月ヶ瀬行政センター)での提出も可能です。
【受付時間:8時30分から17時15分まで(土・日・祝を除く)】

※現況届の受付期間の直前(7月末)に、こちらから案内文書を送付しますのでご確認ください。

一部支給停止措置

平成20年4月から、児童扶養手当の一部支給停止措置が実施されています。

平成14年の母子及び寡婦福祉法等の改正により、母子家庭対策については、従来の「児童扶養手当中心の経済的支援」から「就業・自立に向けた総合的な支援」への転換が図られ、その一環として児童扶養手当については、離婚時における生活の激変を緩和するための給付へと位置付けが見直されました。
これにより受給期間が5年等を越える受給資格者の中で、就業意欲が見られない場合に、支給額の最大2分の1を支給停止にすることにより、ひとり親家庭等の自立を促すことを目的とする措置です。

対象者

  • 支給開始月の初日から起算して5年を経過する人
  • 支給要件に該当するに至った月の初日から起算して7年を経過する人

※ただし、手当の認定請求(額改定請求を含みます)をした日において3歳未満の児童がいる倍は、児童が3歳になった日から5年経過したときの翌月から減額の対象となります。

一部支給停止解除について

この措置は、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」及び添付書類を提出することにより適用を除外(=最大2分の1の支給停止を免除)することができます。5年等経過月を迎える方には事前にお知らせしますので、期限内に書類の提出等必要な手続きをしてください。

※原則として毎年7月上旬に、向こう1年間で5年等経過月を迎える予定の方及び既に5年等経過月を過ぎている方に対して「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」を送付します。
※現況届と同時に必要書類等を提出していただきます。以降、毎年同様の手続きが必要となります。
【主な添付書類の記入例】
 ・雇用証明書(様式3) [PDFファイル/160KB]
 ・自営業従事申告書(様式4) [PDFファイル/162KB]
 ・求職活動等申告書 [PDFファイル/134KB]
 ・求職活動支援機関等利用証明書(様式6の1、様式6の2) [PDFファイル/176KB]
 ・採用選考証明書(様式7) [PDFファイル/125KB]
 ・診断書(様式8) [PDFファイル/124KB]

手当にかかる各種手続き

  1. 受給資格がなくなったとき(資格喪失届)
    ・上記「支給対象」の「注意」を参考にしてください
  2. 手当の支給対象となる児童の数が増減するとき(手当額改定請求書・額改定届)
    ・出生等で監護する児童が増えたとき
    ・施設等に入所している児童を引き取ったとき、または児童が入所したとき等
  3. あなたや対象児童の氏名が変更したとき(氏名変更届・支払金融機関変更届)
  4. 住民登録上または実態上の住所を変更したとき(住所変更届)
    ・市外に転出される場合は、転出先の自治体にて手当が支給されます。
  5. あなたが所得の高い扶養義務者と同居又は別居したとき(支給停止関係届)
    ・手続きをされない場合、手当の過払いが発生し返還していただく場合があります。
  6. あなたやあなたの扶養義務者の所得が変更(更正)されたとき(支給停止関係届)
    ・手続きをされない場合、手当の過払いが発生し返還していただく場合があります。
  7. 手当を受ける金融機関を変更するとき(支払金融機関変更届)
  8. 手当を受ける事由が変わるとき
    ・保護命令を受けていたが相手方と離婚したり、障害のある配偶者が死亡した場合等
  9. あなたや対象児童が公的年金や遺族補償を受けることができるようになったとき。また、対象児童が父又は母に支給される年金等の額の加算対象になったとき

公的年金給付等との併給

平成26年12月以降、公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等)の月額換算分が児童扶養手当の月額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。

なお、国民年金法に定める1級程度の障害の状態にある父又は母の配偶者が児童扶養手当を受給する場合、障害基礎年金の子の加算を受給した上で、その額が児童扶養手当額よりも低い方は、子の加算額と児童扶養手当の差額分を受給できるようになりました。

この改正により、新たに手当を受けられる場合

  • 対象児童を養育している祖父母が、低額の老齢年金を受給している場合
  • 父子家庭でお子さんが低額の遺族年金を受給している場合
  • 母子家庭で離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合等

児童扶養手当法の改正Q&A<外部リンク>(公的年金等と合わせて受給する場合)(PDF 149KB)<外部リンク>

障害基礎年金等を受給している方

「児童扶養手当法」の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払)から障害基礎年金等を受給されている方の児童扶養手当の算出方法が変わります。

詳しくは、下記をご覧ください。

障害基礎年金等との併給調整の見直しについて

引用元