ひとり親家庭等の保健向上に寄与するとともにひとり親家庭等の福祉の増進を図ることを目的に、ひとり親家庭等に対して医療費の一部を助成しています。
【ひとり親家庭等医療費受給資格証をお持ちの未就学児の方へ】
~令和元年8月診療分から医療機関での窓口負担が少なくなります~
健康保険に加入している0歳から6歳の就学前までの子どもは、令和元年8月診療分から通院・入院ともに、医療機関の窓口で受給資格証と健康保険証を提示すれば一部負担金のみの支払で医療を受けることができます。
※現在、ひとり親家庭等医療費受給資格証(白色)をお持ちで未就学児の方には、新しいひとり親家庭等医療費受給資格証(水色)を7月下旬に送付します。(7月上旬に送付するひとり親家庭等医療費受給資格証交付等更新申請書を提出し、受給資格の更新をされた方に限ります。)
パンフレット(3.04MB)(PDF文書)
■ 助成の対象となる人
- 健康保険に加入しているひとり親家庭の父または母と18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童や父母のいない18歳未満の児童
- 父または母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の規定による命令(DV防止法保護命令)を受けた児童を監護する家庭も対象となる場合があります。
※ 所得制限はありません。また、生活保護を受けている人は対象になりません。
■ 助成の内容
『助成額』 = 『保険診療自己負担額』 - 『一部負担金』
助成額は保険診療の自己負担金から一部負担金を除いた額になります。次に掲げる費用は助成の対象となりません。
- 保険外の医療費(差額ベッド・健康診断・予防注射・薬の容器代等)
- 入院時の食事代
- 保育所・幼稚園・こども園・学校等の管理下でのけが等で、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象になるもの
※他の公費負担医療制度による医療費の助成等を受けている場合は、その額を除いた分を助成します。
※窓口での支払いが高額になる場合、ご加入の健康保険より「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関に提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までになります。
■ 一部負担金
一部負担金の額は1医療機関につき1か月ごとの算定になります。総合病院の場合、医科・歯科ごとに一部負担金が必要です。
[通院の場合] 医療機関ごとに月額500円
[入院の場合] 医療機関ごとに月額1,000円(14日未満の入院は500円)
※調剤薬局については一部負担金は不要です。自己負担金の全額を助成します。
■ 手続に必要なもの
受給資格証の交付申請が必要です。
- 健康保険証
- 申請者の金融機関の口座番号のわかるもの
- ひとり親家庭を確認できる書類(戸籍謄本など)
- 印かん
- 申請者・児童及び申請者と生計を同一にしている扶養義務者のマイナンバーのわかるもの
- 本人確認できるもの
- 所得証明書(マイナンバー制度における情報連携により提出を省略できます。)
※既に資格証をお持ちの皆様につきまして、 現在お使いいただいている資格証の有効期限が平成表記になっている場合でも、令和元年5月1日以降も問題なく医療機関等でお使いいただくことができます。
■支給方法(現物給付方式)【対象:未就学児】
「現物給付方式」とは、医療機関受診時に窓口でひとり親家庭等医療費受給資格証(現物給付用)と健康保険証を提示することで、一部負担金のみの支払で医療を受けることができる方法です。
〇県内の医療機関で診療を受けたとき
医療機関の窓口でお支払いの都度、ひとり親家庭等医療費受給資格証(水色)と健康保険証を提示してください。一部負担金を支払うことで医療を受けることができます。
※県内の医療機関でひとり親家庭等医療費受給資格証を提示しなかったとき
■ 支給方法(自動償還方式)【対象:未就学児を除く受給者】
「自動償還方式」とは、医療機関で医療費を窓口負担し、約3か月後に保険診療自己負担額から一部負担金を引いた金額が指定された口座へ入金される方法です。
〇県内の医療機関で診療を受けたとき
窓口でお支払いの際に、ひとり親家庭等医療費受給資格証を提示してください。
お支払いされた約3ヶ月後に助成金が申請時に指定された口座へ自動的に入金されます。
■ 支給方法(通常償還方式)【対象:受給者全員】
「通常償還方式」とは、医療機関で医療費を窓口負担し、奈良市へ医療費(保険適用分)助成の請求をすることで、保険診療自己負担額から一部負担金をひいた金額が指定された口座へ入金される方法です。
〇県外の医療機関で診療を受けたとき
〇県内の医療機関でひとり親家庭等医療費受給資格証を提示しなかったとき
市役所子ども育成課・各出張所・行政センターの窓口で「子ども医療費助成金交付請求書」に記入・押印し、医療機関で発行された領収書(受給者の氏名、保険診療点数の記載、領収印のあるもの)等を添付して提出してください。
※ 請求権は医療機関でのお支払日から5年で時効になります。なお、高額療養費の時効は2年です。
〇健康保険適用の治療用装具(補装具)・治療用眼鏡をつくったとき
病院などで治療のため、医師の指示に基づいて治療用装具(補装具)・治療用眼鏡をつくられた場合、健康保険適用の範囲内が助成の対象となります。
いったん、全額を負担していただき、加入している健康保険に申請していただくと健康保険が認めた費用のうち、7割分(就学前は8割分)が支給されます。(申請方法は、加入している健康保険にお問い合わせください。)
健康保険から支給決定後、残りの3割分(就学前は2割分)から一部負担金を除いた金額を子ども医療から助成します。
【申請に必要なもの】
- 健康保険の支給決定通知書(コピー可)
- 装具・眼鏡の領収書(コピー可)
- 装具の意見書・装具装着証明書(コピー可)
(眼鏡の場合、作成指示書または処方せん) - 印鑑
〇保育所・幼稚園・こども園・学校等でけがなどをしたとき
学校等の管理下で災害により医療機関にかかられた場合、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度より給付金が支給されます。この場合、ひとり親家庭等医療の対象となりませんので、ひとり親家庭等医療費受給資格証を提示しないでください。
※災害共済給付金と重複したときは、医療費助成金を返還していただく場合があります。
※災害共済給付に認定されなかった場合や、医療費総額が5,000円未満により災害共済給付の対象とならなかった場合は、「助成金交付請求書」にて市役所子ども育成課・各出張所・行政センターで請求の手続きを行ってください。
■ 受給資格証の更新
毎年8月に資格証を更新します。
■ 変更届について
次の場合は、受給資格証・健康保険証等をご持参のうえ速やかに届をしてください。
- 健康保険が変わった場合 (新しい健康保険証の写しが必要)
- 氏名や住所が変わった場合
- 振込口座が変わった場合
次の場合は、受給資格がなくなりますので届け出をしてください。
- 市外へ転出する場合
- 生活保護を受けるようになった場合
- 健康保険の資格がなくなった場合
- 婚姻等でひとり親家庭でなくなった場合
- 医療助成のある施設に入所した場合
※ 資格喪失後、ひとり親家庭等医療費受給資格証は使用できませんので、必ず返還してください。資格喪失後に資格証を使われた場合、医療費助成金の返還を求めることになります。