医療機関の窓口負担(保険診療分のみ)が1か月の自己負担限度額以上になった場合には、あとから支給申請により自己負担限度額を超えた額を高額療養費としてお返ししていますが、医療費の支払いは大きな負担となります。医療費が高額になる場合は、あらかじめ「限度額適用認定証」(市・県民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を申請し、限度額適用認定証等と保険証を医療機関の窓口に提示していただくと、同一月・同一医療機関等(ただし同一医療機関でも、入院・外来・歯科は別々の計算になります)での窓口負担が限度額までとなります。
また、入院したときの食事代は、別に定額自己負担となります。詳しくはこちらをご覧ください。
この証を提示しない場合は、医療機関へ自己負担分を全額支払い、高額療養費の支給申請をしてください。
年齢は |
世帯の市・県民税課税区分は |
事前手続きは | 医療機関窓口で | |
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課税世帯 |
現役並み所得者【3】 (認定証発行対象外) |
必要ありません | 保険証を提示する |
現役並み所得者【2】 | 限度額適用認定証の交付申請をする | 保険証と限度額適用認定証を提示する | ||
現役並み所得者【1】 | ||||
一般 (認定証発行対象外) |
必要ありません | 保険証を提示する | ||
非課税世帯 | 限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請をする | 保険証と限度額適用・標準負担額減額認定証を提示する | ||
70歳未満 | 課税世帯 | 限度額適用認定証の交付申請をする | 保険証と限度額適用認定証を提示する | |
非課税世帯 | 限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請をする | 保険証と限度額適用・標準負担額減額認定証を提示する |
【認定証の区分および限度額について】
限度額適用認定証を提示することで、病院での窓口の支払い(保険適用分)が表に記載された限度額で止まります。
【平成30年7月診療分まで】
所得区分
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外来
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入院
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現役並み所得者
※負担割合が3割の人 (認定証発行対象外) |
(平成29年7月診療分まで)
44,400円 |
80,100円
+ (総医療費-267,000円)×1% [多数該当注3の場合]44,400円 |
(平成29年8月診療分から
平成30年7月診療分まで) 57,600円 |
||
一般
※低1・低2で認定証を提示しない場合もこちら (認定証発行対象外) |
(平成29年7月診療分まで)
12,000円 |
(平成29年7月受診分まで)
44,400円 |
(平成29年8月診療分から
平成30年7月診療分まで) 14,000円 |
(平成29年8月診療分から
平成30年7月診療分まで) 57,600円 [多数該当注3の場合]44,400円 |
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低所得者【2】注1
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8,000円
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24,600円
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低所得者【1】注2
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8,000円
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15,000円
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(総医療費とは、10割の医療費)
【平成30年8月診療分から】
所得区分
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外来
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入院
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現役並み所得者
※負担割合が3割の人 |
【3】(課税所得690万円以上) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
[多数該当注3の場合] 140,100円 |
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【2】(課税所得380万円以上) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
[多数該当注3の場合] 93,000円 |
||
【1】(課税所得145万円以上) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
[多数該当注3の場合] 44,400円 |
||
一般
※低1・低2で認定証を提示しない場合もこちら (認定証発行対象外) |
18,000円
|
57,600円
[多数該当注3の場合] 44,400円 |
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低所得者【2】注1
|
8,000円
|
24,600円
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低所得者【1】注2
|
8,000円
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15,000円
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(総医療費とは、10割の医療費)
●75歳の誕生月における特例 月途中で75歳の誕生日を迎えられた人のその月の自己負担限度額は2分の1で計算します。
注1 低所得者【2】…世帯主および国民健康保険加入者の世帯全員が市・県民税非課税世帯の人。
注1 低所得者【2】…世帯主および国民健康保険加入者の世帯全員が市・県民税非課税世帯の人。
注2 低所得者【1】…低所得者【2】に該当し、世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人
注3 過去12か月間に同一世帯で奈良市国民健康保険の高額療養費の支給が4回以上ある場合、4回目以降の限度額が引き下げられます。ただし、外来(個人単位)の自己負担限度額を超えた分のみの支給があった場合は、回数に数えません。
また、医療機関等の窓口支払い時に4回目以降の限度額でとまるのは、医療機関等で回数を確認できる場合に限ります。4回目以降にもかかわらず、3回目までの限度額でお支払いした場合には、高額療養費支給申請をしていただくと、差額分は後日支給されます。
また、医療機関等の窓口支払い時に4回目以降の限度額でとまるのは、医療機関等で回数を確認できる場合に限ります。4回目以降にもかかわらず、3回目までの限度額でお支払いした場合には、高額療養費支給申請をしていただくと、差額分は後日支給されます。
〔70歳未満〕
※ 所得の申告がない場合は区分(ア)の世帯とみなされます。
所得区分
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高額支給回数:年3回目まで
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多数該当注3
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基礎控除後の総所得金額等
901万円超 (ア) |
252,600円
+ (総医療費-842,000円)×1% |
140,100円
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基礎控除後の総所得金額等
600万円超~901万円以下 (イ) |
167,400円
+ (総医療費-558,000円)×1% |
93,000円
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基礎控除後の総所得金額等
210万円超~600万円以下 (ウ) |
80,100円
+ (総医療費-267,000円)×1% |
44,400円
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基礎控除後の総所得金額等
210万円以下 (エ) |
57,600円
|
44,400円
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市・県民税非課税世帯 (オ)
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35,400円
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24,600円
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(総医療費とは、10割の医療費)
※入院時の食事療養費についてはこちらをご覧ください。
【認定証の申請方法】
所定の申請用紙に保険証を添えて申請してください。
国民健康保険料に滞納がある場合は交付されません。また、市・県民税課税状況が不明の場合は、事前に申告手続が必要です。
有効期限は毎年7月31日です。更新を希望される場合は、有効期限月に入ってから再申請をしていただく必要があります。
[申請場所]
[交付場所]
市役所国保年金課
(出張所・行政センターの受付分はご自宅へ郵送します。)
(出張所・行政センターの受付分はご自宅へ郵送します。)
[必要なもの]
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国民健康保険被保険者証(注)他市町村から転入した人は、前住地の世帯全員の課税(非課税)証明書が必要な場合があります。