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退職者医療制度

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対象となる人

 65歳未満の国保加入者で、厚生年金や各種共済組合などの年金を受けられる人(年金加入期間が20年以上、もしくは40歳以降10年以上ある人)とその被扶養者(65歳未満の国保加入者)

※退職者医療制度は、平成27年3月末で廃止されましたが、それまで退職被保険者だった人が65歳になるまでの間は、引き続き退職者医療制度の対象となり、退職者医療制度の保険証が交付されます。

 

 

引用元