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認可外保育施設

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「認可外保育施設」とは、保育を行なうことを目的とする施設であって、市長が認可している認可保育所以外のものをいいます。

運営や設備などは、施設によって違いがありますが、認可保育所を補完する重要な保育施設となっています。

認可外保育施設を設置するには、保育従事者数、保育内容、施設設備等について、「認可外保育施設指導監督基準(PDF 1647KB)」に適合していることが必要です。

認可外保育施設の事業種類

 

種別 内容
一般認可外保育施設 以下の施設に該当しない保育施設
ベビーホテル 次の条件のうち、1つでも該当する施設
・夜8時以降も保育を行っている
・宿泊を伴う保育を行っている
・利用児童のうち一時預かりの乳幼児が概ね半数以上を占めている
事業所内保育施設※

事業所や病院に付置されている施設で、その事業所等の従業員の乳幼児を対象とする施設

企業主導型保育施設 子ども・子育て支援法第59条の2に規定する仕事と子育ての両立支援事業で、主に企業等の従業員の乳幼児を対象とする施設
地域枠(地域の乳幼児を受入れ)を設けている企業主導型保育施設は、一般の方もご利用できます。
居宅訪問型保育事業

 いわゆるベビーシッター事業で、保育を必要とする乳幼児の居宅等において保育を行うもの

※児童福祉法施行規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第47号)が令和元年7月1日に施行され、すべての事業所内保育施設が届出対象となりました。

奈良市において、従前より届出対象外施設についても、市長の指導監督の必要上、届出の提出をお願いしておりましたが、既存の事業所内保育施設で届出がなされていない施設は、速やかに届出をしてください。

 

奈良市の認可外保育施設の情報

次の一覧は、市で把握している認可外保育施設について、毎年報告を求めている運営状況報告等をもとにまとめたものです。現時点の各施設の状況と記載内容とが異なっている場合がありますので、施設を選択される場合は必ず各施設に内容を確認してください。

  •  認可外保育施設運営状況一覧(PDF 252KB) (令和2年1月20日更新) 
    <表が小さく表示されていますので、拡大してご覧ください>                                                

よい保育施設の選び方10か条(厚生労働省通知)
 

事業者の義務(届出関係)

奈良市内に認可外保育施設を設置した事業者は、事業開始後1ヶ月以内に市長に児童福祉法に基づく届出をしなければなりません。奈良市において、臨時に設置された施設等の届出対象外施設についても、設置の届出及び運営状況の報告等の提出をお願いしています。

届出事項に変更が生じた場合又は事業を休止、廃止した場合も同様です。                                                      

なお、1日に保育する乳幼児の数が5人以下の場合についても、届出が必要となります。また、子どもの預かりサービスのマッチングサイトを活用して事業を実施している場合については、利用しているマッチングサイトのURLの届出が必要となります。(参照:1人でも乳幼児を保育する(預かる)事業を行う皆様へのお知らせ(PDF118KB))                                                                                                                                           

届出様式

  届出様式 添付書類等
新規設置

認可外保育施設設置届(Excel 102KB)
(ベビーホテル、事業所内保育施設、一般認可外保育施設用)

認可外保育施設設置届(Excel 71KB)
(ベビーシッター用)

・保育従事者のうち有資格者(保育士、看護師等)の資格証の写し

・利用児童に関する賠償、傷害保険契約書の写し

・施設の平面図(各室の面積がわかるもの)

・その他、パンフレット等の参考となるもの

変更 認可外保育施設事業内容等変更届(word 23KB)

次の事項が変更されたときに必要です。

・施設の名称及び所在地
・設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
・建物その他の設備の規模及び構造
・施設の管理者の氏名及び住所
 

休止、廃止 認可外保育施設廃止(休止)届出書(word 19KB)  

 

事業者の義務(報告関係)

運営状況の定期報告

毎年、市長が定める日までにその施設の運営状況について報告を求めています。

事故発生時や長期滞在児がいる場合の報告 

施設の管理下において、死亡事例、重傷事故事例、食中毒事例等の重大な事故が生じた場合は、速やかに報告願います。また、24時間かつ週のうち5日程度以上滞在する子どもがいる場合にも報告が必要となります。
 

報告様式   

引用元