国民健康保険の被保険者が亡くなったときに、その葬祭を行った方に支給されます。
他の健康保険などから葬祭費に相当する給付(埋葬料等)を受けることができる場合、奈良市国民健康保険から葬祭費の支給はしません。
■ 葬祭費支給額
30,000円
■ 申請人
葬儀執行人
※ 葬儀執行人以外の方が申請者となる場合は、葬儀執行人からの委任状(72KB)(PDF文書)が必要です。
■ 申請に必要なもの
・ 申請書(126KB)(PDF文書)(窓口にもあります。)
・ お亡くなりになった方の国民健康保険被保険者証
・ 印鑑
・ 死亡を証明し、葬儀執行人の氏名が確認できるもの
(例)葬儀の領収書、会葬礼状など
・ 葬儀執行人(申請者)名義の銀行口座番号の控
■ 申請場所
市役所国保年金課 および 出張所 、行政センター
※ 請求権は葬祭を行った日の翌日から2年を経過したとき時効により消滅しますので、ご注意ください。
※後期高齢者医療制度に加入されている方(75歳以上の方、一定の障害がある65歳以上で後期高齢者医療制度に加入の方)の葬祭費は、奈良県後期高齢者医療広域連合から支給されます。市役所福祉医療課および出張所、行政センターで申請してください。)