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葬祭費の支給

Top/奈良市の生活情報/葬祭費の支給

国民健康保険の被保険者が亡くなったときに、その葬祭を行った方に支給されます。
他の健康保険などから葬祭費に相当する給付(埋葬料等)を受けることができる場合、奈良市国民健康保険から葬祭費の支給はしません。

葬祭費支給額


     30,000円



申請人


     葬儀執行人
  ※ 葬儀執行人以外の方が申請者となる場合は、葬儀執行人からの委任状(72KB)(PDF文書)が必要です。  



申請に必要なもの


 ・ 申請書(126KB)(PDF文書)(窓口にもあります。)

 ・ お亡くなりになった方の国民健康保険被保険者証

 ・ 印鑑

 ・ 死亡を証明し、葬儀執行人の氏名が確認できるもの
  (例)葬儀の領収書、会葬礼状など

 ・ 葬儀執行人(申請者)名義の銀行口座番号の控



申請場所


  市役所国保年金課 および 出張所 、行政センター

※ 請求権は葬祭を行った日の翌日から2年を経過したとき時効により消滅しますので、ご注意ください。

※後期高齢者医療制度に加入されている方(75歳以上の方、一定の障害がある65歳以上で後期高齢者医療制度に加入の方)の葬祭費は、奈良県後期高齢者医療広域連合から支給されます。市役所福祉医療課および出張所、行政センターで申請してください。)

 

 

 

引用元